再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令《附則》

法番号:2011年政令第362号

略称: 再生可能エネルギー特措法施行令・再生可能エネルギー特別措置法施行令・FIT法施行令・再エネ特措法施行令

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附 則

1項 この政令は、2012年7月1日から施行する。

附 則(2012年6月13日政令第161号) 抄

1項 この政令は、2012年7月1日から施行する。

2項 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行令(2002年政令第357号)は、廃止する。

附 則(2016年9月28日政令第314号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年10月1日から施行する。

2条 (適用)

1項 この政令による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令(次条第1項において「 新政令 」という。)第2条第3項の規定は、2017年度に係る電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(2016年法律第59号。次条において「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第17条第1項の規定による認定(次条第1項において「 新認定 」という。)を受けた事業所についての賦課金から適用する。

3条 (賦課金に係る特例に関する経過措置)

1項 2016年度に係る 改正法 第1条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第17条第1項の規定による認定を受けた事業所が、2017年度に係る 新認定 を受けた場合において、当該事業所が 新政令 第2条第3項第3号に該当する場合についての同号の規定の適用については、同号中「100分の四十」とあるのは、「100分の八十」とする。

2項 前項の規定の適用を受けた事業所が、2018年度に係る 改正法 第2条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第37条第1項の規定による認定を受けた場合において、当該事業所が電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令第4条第3項第3号に該当する場合についての同号の規定の適用については、同号中「100分の四十」とあるのは、「100分の六十」とする。

附 則(2017年1月27日政令第11号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年8月14日政令第222号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第73号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年2月2日政令第37号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

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