特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2011年政令第370号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 特許法 等の一部を改正する法律(2011年法律第63号)の施行に伴い、並びに同法附則第11条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

21条 (施行日前の特許権についての通常実施権又は仮通常実施権に関する登録の申請等に係る経過措置)

1項 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 2011年改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた 2011年改正法 第1条の規定による改正前の 特許法 1959年法律第121号。次項において「 特許法 」という。第27条第1項第2号 《次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿…》 に登録する。 1 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限 2 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 3 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設 若しくは第3号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。又は同項第4号に掲げる事項(仮通常実施権に係る部分に限る。)の申請、嘱託又は命令による登録については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 特許法 第27条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。又は同項第4号に掲げる事項(仮通常実施権に係る部分に限る。)の登録の原因が発生した職権による登録については、なお従前の例による。

22条 (施行日前の実用新案権についての通常実施権に関する登録の申請等に係る経過措置)

1項 施行日 前にされた 2011年改正法 第2条の規定による改正前の実用新案法(1959年法律第123号。次項において「 旧実用新案法 」という。)第49条第1項第2号又は第3号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)の申請、嘱託又は命令による登録については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧実用新案法 第49条第1項第2号又は第3号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)の登録の原因が発生した職権による登録については、なお従前の例による。

23条 (施行日前の意匠権についての通常実施権に関する登録の申請等に係る経過措置)

1項 施行日 前にされた 2011年改正法 第3条の規定による改正前の 意匠法 1959年法律第125号。次項において「 意匠法 」という。第61条第1項第2号 《次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿…》 に登録する。 1 意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限 2 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 3 意匠権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、 又は第3号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)の申請、嘱託又は命令による登録については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 意匠法 第61条第1項第2号又は第3号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)の登録の原因が発生した職権による登録については、なお従前の例による。

24条 (施行日前の特定通常実施権登録の申請等に係る経過措置)

1項 施行日 前にされた 2011年改正法 第7条の規定による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号。以下「 旧産活法 」という。)第59条第3項に規定する 特定通常実施権登録 次項において「 特定通常実施権登録 」という。)の申請又は嘱託による登録については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 特定通常実施権登録 の原因が発生した職権による登録については、なお従前の例による。

3項 2011年改正法 の施行の際現に存する 旧産活法 第59条第1項の 特定通常実施権登録 簿(前2項の規定によりなお従前の例により登録がされた場合には、その登録後の特定通常実施権登録簿)については、なお従前の例による。

4項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる 特定通常実施権登録 簿に記録されている事項の閲覧若しくは謄写又は当該事項に係る 旧産活法 第64条第1項に規定する開示事項証明書、同条第2項に規定する登録事項概要証明書若しくは同条第3項に規定する登録事項証明書の交付の請求に係る手数料については、旧産活法第69条の規定は、なおその効力を有する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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