介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2011年政令第376号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)の施行に伴い、並びに同法附則第52条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

19条 (旧特定施設に入居をしていた介護保険の被保険者の特例)

1項 介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 改正法 第1条の規定による改正前の 介護保険法 1997年法律第123号。以下「 介護保険法 」という。第13条第1項第2号 《次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」…》 という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を に掲げる特定施設(改正法第1条の規定による改正後の 介護保険法 以下「 介護保険法 」という。第13条第1項第2号 《次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」…》 という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を に掲げる特定施設に該当するものを除く。以下この条において「旧特定施設」という。)を含む二以上の 介護保険法 第13条第1項に規定する住所地特例対象施設に継続して入所又は入居(以下「 入所等 」という。)をしている同項に規定する特定継続入所被保険者であって、改正法の施行の際現に当該住所地特例対象施設(旧特定施設を除く。)に 入所等 をしているものについては、なお従前の例による。

20条 (指定地域密着型サービス事業者の特例)

1項 改正法 の施行の際現に 健康保険法 1922年法律第70号第63条第3項第1号 《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの の規定による保険医療機関の指定を受けている病院又は診療所の開設者については、 施行日 に、当該病院又は診療所により行われる 介護保険法 第8条第23項 《23 この法律において「複合型サービス」…》 とは、居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介 に規定する複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。)に係る 介護保険法 第42条の2第1項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該病院又は診療所の開設者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたとき、又は施行日前に 介護保険法 第78条の10の規定により旧 介護保険法 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定を取り消されているときは、この限りでない。

2項 前項の規定により 介護保険法 第42条の2第1項本文に規定する 指定地域密着型サービス事業者 以下「 指定地域密着型サービス事業者 」という。)とみなされた者に係る同項本文の指定は、当該指定に係る病院又は診療所について、 健康保険法 第80条 《保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し …》 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医療機関又は保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を取り消すことができる。 1 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険 の規定による保険医療機関の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。

21条

1項 改正法 の施行の際現に 介護保険法 第94条第1項の許可を受けている介護老人保健施設の開設者については、 施行日 に、当該介護老人保健施設により行われる複合型サービスに係る 介護保険法 第42条の2第1項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該介護老人保健施設の開設者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

2項 前項の規定により 指定地域密着型サービス事業者 とみなされた者に係る 介護保険法 第42条の2第1項本文の指定は、当該指定に係る介護老人保健施設について、新 介護保険法 第94条の2第1項 《前条第1項の許可は、6年ごとにその更新を…》 受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の規定により許可の効力が失われたとき又は 介護保険法 第104条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該介護老人保健施設に係る第94条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 介護老人保健施設の開設者が、第94条第1項の 若しくは 第115条の35第6項 《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》 者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者 の規定により許可の取消しがあったときは、その効力を失う。

22条 (新介護保険法第70条の2第4項において準用する新介護保険法第70条第2項第1号等の規定に基づく条例に関する経過措置)

1項 施行日 から起算して1年を超えない期間内において、 介護保険法 第70条の2第4項において準用する新 介護保険法 第70条第2項第1号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、 に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める者とみなす。

2項 施行日 から起算して1年を超えない期間内において、 介護保険法 第78条の12において読み替えて準用する新 介護保険法 第70条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の指定の更新につ…》 いて準用する。 において準用する新 介護保険法 第78条の2第1項 《第42条の2第1項本文の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が29人以下 の規定に基づく市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例が制定施行されるまでの間における当該市町村に係る新 介護保険法 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定に対する新 介護保険法 第78条の12 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第42条の2第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第78条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において読み替えて準用する新 介護保険法 第70条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の指定の更新につ…》 いて準用する。 において準用する新 介護保険法 第78条の2第1項 《第42条の2第1項本文の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が29人以下 の規定の適用については、同項中「29人以下であって市町村の条例で定める数であるもの」とあるのは、「29人以下であるもの」とする。

3項 施行日 から起算して1年を超えない期間内において、 介護保険法 第78条の12において読み替えて準用する新 介護保険法 第70条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の指定の更新につ…》 いて準用する。 において準用する新 介護保険法 第78条の2第4項第1号 《4 市町村長は、第1項の申請があった場合…》 において、次の各号病院又は診療所により行われる複合型サービス厚生労働省令で定めるものに限る。第6項において同じ。に係る指定の申請にあっては、第6号の二、第6号の三、第10号及び第12号を除く。のいずれ 及び 介護保険法 第78条の14第3項 《3 第78条の2第2項、第4項第4号、第…》 6号の二、第10号及び第12号を除く。、第5項、第6項第1号の二、第3号の二及び第3号の4から第5号までを除く。、第7項及び第8項の規定は、公募指定について準用する。 この場合において、これらの規定に において読み替えて準用する新 介護保険法 第78条の2第4項第1号 《4 市町村長は、第1項の申請があった場合…》 において、次の各号病院又は診療所により行われる複合型サービス厚生労働省令で定めるものに限る。第6項において同じ。に係る指定の申請にあっては、第6号の二、第6号の三、第10号及び第12号を除く。のいずれ に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、新 介護保険法 第78条の12 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第42条の2第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第78条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において読み替えて準用する新 介護保険法 第70条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の指定の更新につ…》 いて準用する。 において準用する新 介護保険法 第78条の2第5項 《5 市町村が前項第1号の条例を定めるに当…》 たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。 及び 介護保険法 第78条の14第3項 《3 第78条の2第2項、第4項第4号、第…》 6号の二、第10号及び第12号を除く。、第5項、第6項第1号の二、第3号の二及び第3号の4から第5号までを除く。、第7項及び第8項の規定は、公募指定について準用する。 この場合において、これらの規定に において準用する新 介護保険法 第78条の2第5項 《5 市町村が前項第1号の条例を定めるに当…》 たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。 に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該市町村の条例で定める者とみなす。

4項 施行日 から起算して1年を超えない期間内において、 介護保険法 第86条の2第4項において準用する新 介護保険法 第86条第1項 《第48条第1項第1号の指定は、厚生労働省…》 令で定めるところにより、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が30人以上であって都道府県の条例で定める数であるものの開設者の申請があったものについて行う。 の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間における当該都道府県に係る新 介護保険法 第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の指定に対する新 介護保険法 第86条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の指定の更新につ…》 いて準用する。 において準用する新 介護保険法 第86条第1項 《第48条第1項第1号の指定は、厚生労働省…》 令で定めるところにより、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が30人以上であって都道府県の条例で定める数であるものの開設者の申請があったものについて行う。 の規定の適用については、同項中「30人以上であって都道府県の条例で定める数であるもの」とあるのは、「30人以上であるもの」とする。

5項 施行日 から起算して1年を超えない期間内において、 介護保険法 第115条の11において読み替えて準用する新 介護保険法 第70条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の指定の更新につ…》 いて準用する。 において準用する新 介護保険法 第115条の2第2項第1号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期 に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める者とみなす。

6項 施行日 から起算して1年を超えない期間内において、 介護保険法 第115条の21において読み替えて準用する新 介護保険法 第70条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の指定の更新につ…》 いて準用する。 において準用する新 介護保険法 第115条の12第2項第1号 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第54条の2第1項本文の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、 に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該市町村の条例で定める者とみなす。

23条 (指定都市及び中核市に関する経過措置)

1項 改正法 の施行の際 介護保険法 の規定により都道府県知事がした指定等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)で現にその効力を有するもの又は 施行日 前に旧 介護保険法 の規定により都道府県知事に対してなされた申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、施行日以後において改正法附則第19条の規定による改正後の 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市の市長又は同法第252条の22第1項の中核市の市長(以下この条において「 指定都市等の市長 」という。)が処理し又は管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、 指定都市等の市長 のした 処分等の行為 又は指定都市等の市長に対してなされた 申請等の行為 とみなす。

24条から26条まで

1項 削除

27条 (介護療養型医療施設に入所をしていた介護保険の被保険者等の特例)

1項 健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 第8条第26項 《26 この法律において「施設サービス」と…》 は、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供 に規定する 介護療養型医療施設 以下「 介護療養型医療施設 」という。)に入所をしていた介護保険の被保険者であって、2024年4月1日前に 介護保険法 第13条第1項 《次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」…》 という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を 介護保険法施行法 1997年法律第124号第11条第3項 《3 当分の間、第1項の規定により介護保険…》 の被保険者としないこととされた者支給決定を受けて指定障害者支援施設に入所している者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者支援施設に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものその他特別の の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により 介護保険法 第13条第1項 《次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」…》 という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を に規定する当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされているもの又は同条第2項( 介護保険法施行法 第11条第3項 《3 当分の間、第1項の規定により介護保険…》 の被保険者としないこととされた者支給決定を受けて指定障害者支援施設に入所している者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者支援施設に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものその他特別の の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により 介護保険法 第13条第2項 《2 特定継続入所被保険者のうち、次の各号…》 に掲げるものは、第9条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介護保険の被保険者とする。 1 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所 各号に定める当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされているものについては、同日以後引き続き住所地特例対象施設(同条第1項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下この条において同じ。)に 入所等 をする場合又は同日に住所地特例対象施設に入所等をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる場合については、同日以後もなお従前の例による。

28条

1項 介護療養型医療施設 に入所をしていた国民健康保険の被保険者であって、2024年4月1日前に 改正法 附則第27条の規定による改正後の 国民健康保険法 1958年法律第192号。 第30条 《旧特定施設に入居をしていた国民健康保険の…》 被保険者等の特例 施行日前に改正法附則第27条の規定による改正前の国民健康保険法以下この条において「旧国保法」という。第116条の2第1項第6号に掲げる特定施設新国保法第116条の2第1項第6号に掲 において「 新国保法 」という。第116条の2 《病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の…》 特例 次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下この条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更した に規定する他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とされているものについては、同日以後引き続き病院等(同条第1項に規定する病院等をいう。以下この条において同じ。)に入院、入所又は入居(以下「 入院等 」という。)をする場合又は同日に病院等に 入院等 をすることにより当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる場合については、同日以後もなお従前の例による。

29条

1項 介護療養型医療施設 に入所をしていた後期高齢者医療の被保険者であって、2024年4月1日前に 改正法 附則第34条の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号。 第31条 《 施行日前に旧特定施設を含む二以上の改正…》 法附則第34条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律以下この条において「旧高齢者医療確保法」という。第55条第1項に規定する病院等に継続して入院等をしている同項に規定する特定継続入院等被保 において「 新高齢者医療確保法 」という。第55条 《病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の…》 特例 次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下この条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更した に規定する他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされているものについては、同日以後引き続き病院等(同条第1項に規定する病院等をいう。以下この条において同じ。)に 入院等 をする場合又は同日に病院等に入院等をすることにより当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる場合については、同日以後もなお従前の例による。

30条 (旧特定施設に入居をしていた国民健康保険の被保険者等の特例)

1項 施行日 前に 改正法 附則第27条の規定による改正前の 国民健康保険法 以下この条において「 旧国保法 」という。第116条の2第1項第6号 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等 に掲げる特定施設( 新国保法 第116条の2第1項第6号 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等 に掲げる特定施設に該当するものを除く。以下この条において「 旧特定施設 」という。)を含む二以上の 旧国保法 第116条の2第1項 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等 に規定する病院等に継続して 入院等 をしている同項に規定する特定継続入院等被保険者であって、改正法の施行の際現に当該病院等( 旧特定施設 を除く。)に入院等をしているものについては、なお従前の例による。

31条

1項 施行日 前に 旧特定施設 を含む二以上の 改正法 附則第34条の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律 以下この条において「 旧高齢者医療確保法 」という。第55条第1項 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者次条第1項の規定により同項に に規定する病院等に継続して 入院等 をしている同項に規定する特定継続入院等被保険者であって、改正法の施行の際現に当該病院等( 旧高齢者医療確保法 第55条第1項第5号 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者次条第1項の規定により同項に に掲げる特定施設( 新高齢者医療確保法 第55条第1項第5号 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者次条第1項の規定により同項に に掲げる特定施設に該当するものを除く。)を除く。)に入院等をしているものについては、なお従前の例による。

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