附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2016年2月19日政令第45号)
1項 この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。ただし、第9条( 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
第20条第1項
《改正法の施行の際現に健康保険法1922年…》
法律第70号第63条第3項第1号の規定による保険医療機関の指定を受けている病院又は診療所の開設者については、施行日に、当該病院又は診療所により行われる介護保険法第8条第23項に規定する複合型サービス厚
の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2018年3月22日政令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。