制定文
内閣は、 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 (2011年法律第113号)
第19条第1項
《東日本大震災によって被害を受けたことによ…》
り過大な債務を負っている事業者であって、東日本大震災の被災地域として政令で定める地域において債権者その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの次に掲げる事業者を除く。は、機構に対し、再生支援の
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法
第19条第1項
《東日本大震災によって被害を受けたことによ…》
り過大な債務を負っている事業者であって、東日本大震災の被災地域として政令で定める地域において債権者その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの次に掲げる事業者を除く。は、機構に対し、再生支援の
の政令で定める地域は、次に掲げるものとする。
1号 別表に掲げる市町村の区域
2号 前号に掲げるもののほか、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して、 原子力災害対策特別措置法 (1999年法律第156号)
第20条第2項
《2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災…》
害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関
の規定により原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が都道府県知事に対して行った関係市町村の長若しくは関係事業者等に対し農林水産物(その加工品を含む。以下この号において同じ。)の出荷の制限を要請することの指示又は都道府県知事が関係市町村の長若しくは関係事業者等に対して行った農林水産物の出荷、販売等の制限の要請に係る地域であって内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣が定める地域