株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第19条第1項の地域を定める政令《附則》

法番号:2011年政令第397号

略称:

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附 則

1項 この政令は、 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 の施行の日から施行する。

附 則(2012年2月22日政令第35号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年9月14日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

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