特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令《本則》

法番号:2011年政令第399号

略称: 特定B型肝炎感染者給付金支給法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 2011年法律第126号第12条第3項 《3 定期検査費の額は、当該定期検査に要す…》 る費用の額から、健康保険法1922年法律第70号その他の政令で定める法律以下「健康保険法等」という。の規定により当該特定無症候性持続感染者が受け、又は受けることができた当該定期検査に関する給付の額を控第17条第1項 《支払基金は、前条第2項の規定による支払を…》 なすべき額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号に定める審査委員会、国民健康保険法1958年法律第192号に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医第38条 《交付金 政府は、政令で定めるところによ…》 り、支払基金に対し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。 及び附則第6条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


1条 (法第12条第3項の政令で定める法律)

1項 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 以下「」という。第12条第3項 《3 定期検査費の額は、当該定期検査に要す…》 る費用の額から、健康保険法1922年法律第70号その他の政令で定める法律以下「健康保険法等」という。の規定により当該特定無症候性持続感染者が受け、又は受けることができた当該定期検査に関する給付の額を控 の政令で定める法律は、次のとおりとする。

1号 健康保険法(1922年法律第70号

2号 船員保険法 1939年法律第73号

3号 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。

4号 国民健康保険法 1958年法律第192号

5号 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号

6号 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号

2条 (医療に関する審査機関等)

1項 第17条第1項 《支払基金は、前条第2項の規定による支払を…》 なすべき額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号に定める審査委員会、国民健康保険法1958年法律第192号に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医 の政令で定める医療に関する審査機関は、 社会保険診療報酬支払基金法 1948年法律第129号)に定める特別審査委員会及び 国民健康保険法 第45条第6項 《6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定…》 及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組 に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。

2項 第17条第1項 《支払基金は、前条第2項の規定による支払を…》 なすべき額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号に定める審査委員会、国民健康保険法1958年法律第192号に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医 の規定に基づき 社会保険診療報酬支払基金法 に定める特別審査委員会が意見を述べる場合における同法第21条第1項の規定の適用については、同項中「行うため」とあるのは、「行うため並びに 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 2011年法律第126号第17条第1項 《支払基金は、前条第2項の規定による支払を…》 なすべき額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号に定める審査委員会、国民健康保険法1958年法律第192号に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医 の規定に基づき意見を述べるため」とする。

3条 (支払基金への資金の交付)

1項 第38条 《交付金 政府は、政令で定めるところによ…》 り、支払基金に対し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。 の規定により政府が社会保険診療報酬 支払基金 附則第3条において「 支払基金 」という。)に交付する資金は、法第18条第1項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の状況及びその見込みを勘案して、交付するものとする。

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