2条 (経過措置)
1項 法 の施行前に、法第2条第3項に規定する 確定判決等 (以下この条において「 確定判決等 」という。)において、法第2条第2項に規定する 特定B型肝炎ウイルス感染者 (以下この条において「 特定B型肝炎ウイルス感染者 」という。)に相当する者であることを証された者について、当該者又はその相続人に対して、国による損害の塡補として、法第6条第1項各号のいずれかの号に定める額に相当する額の金銭の支払があったときは、当該者を確定判決等において当該号に該当する者であることを証された特定B型肝炎ウイルス感染者とみなし、かつ、当該者又はその相続人は、法第3条第1項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けたものとみなして、法(
第3条
《支払基金への資金の交付 法第38条の規…》
定により政府が社会保険診療報酬支払基金附則において「支払基金」という。に交付する資金は、法第18条第1項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の状況及びその見込みを勘案して、交付する
から第7条までを除く。)の規定を適用する。