特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令《附則》

法番号:2011年政令第399号

略称: 特定B型肝炎感染者給付金支給法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2012年1月13日)から施行する。ただし、 第3条 《支払基金への資金の交付 法第38条の規…》 定により政府が社会保険診療報酬支払基金附則において「支払基金」という。に交付する資金は、法第18条第1項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の状況及びその見込みを勘案して、交付する の規定及び附則第4条から第7条までの規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 の施行前に、法第2条第3項に規定する 確定判決等 以下この条において「 確定判決等 」という。)において、法第2条第2項に規定する 特定B型肝炎ウイルス感染者 以下この条において「 特定B型肝炎ウイルス感染者 」という。)に相当する者であることを証された者について、当該者又はその相続人に対して、国による損害の塡補として、法第6条第1項各号のいずれかの号に定める額に相当する額の金銭の支払があったときは、当該者を確定判決等において当該号に該当する者であることを証された特定B型肝炎ウイルス感染者とみなし、かつ、当該者又はその相続人は、法第3条第1項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けたものとみなして、法( 第3条 《支払基金への資金の交付 法第38条の規…》 定により政府が社会保険診療報酬支払基金附則において「支払基金」という。に交付する資金は、法第18条第1項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の状況及びその見込みを勘案して、交付する から第7条までを除く。)の規定を適用する。

3条 (支払基金が法附則第4条に規定する長期借入金に係る債務を有する場合の特例)

1項 法附則第4条第1項の規定により 支払基金 が長期借入金をした場合であって、当該長期借入金に係る債務を有するときにおける 第3条 《支払基金への資金の交付 法第38条の規…》 定により政府が社会保険診療報酬支払基金附則において「支払基金」という。に交付する資金は、法第18条第1項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の状況及びその見込みを勘案して、交付する の規定の適用については、同条中「附則第3条」とあるのは「以下この条及び附則第3条」と、「見込み」とあるのは「見込み並びに支払基金が有する法附則第4条第1項に規定する長期借入金に係る債務の状況」とする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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