東日本大震災復興特別区域法施行令《附則》

法番号:2011年政令第409号

略称: 復興特区法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2011年12月26日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の日から地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 第3条第1項 《法第21条の規定により公営住宅法第44条…》 第1項住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。及び公営住宅法附則第15項の規定を読み替えて適用する場合同項の規定を読み替えて適用する場合においては、同項中「その耐用年限の4分の1を経過 の規定の適用については、同項中「附則第15項」とあるのは、「附則第16項」とする。

附 則(2012年2月22日政令第34号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月16日政令第152号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年8月19日政令第237号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年8月20日)から施行する。

附 則(2013年12月6日政令第333号) 抄

1項 この政令は、 水防法 及び 河川法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年12月11日)から施行する。

附 則(2015年4月10日政令第206号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第169号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年6月14日政令第156号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 都市緑地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月15日)から施行する。

附 則(2017年7月21日政令第200号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2018年10月17日政令第294号) 抄

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《法第2条第3項第2号ニの政令で定める事業…》 東日本大震災復興特別区域法以下「法」という。第2条第3項第2号ニの政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 地域で生産された農林水産物の利用の促進、農林水産業の担い手の育成及び確保その他の復 土地改良法施行令 第1条の9 《関係権利者全員の同意を要する土地 法第…》 5条第7項法第48条第9項、第85条第5項、第85条の2第5項、第85条の3第4項及び第10項、第87条の2第10項、第87条の3第7項、第88条第6項及び第18項、第96条の2第7項並びに第96条の から 第3条 《土地改良事業の遂行のための基礎的な要件 …》 法第8条第4項第3号法第30条第5項、第48条第9項、第72条第5項、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 当該土地改良区 までの改正規定、同令第3条の2の改正規定(第95条第3項及び法」を「第95条第3項及び」に改める部分に限る。)、 第48条 《土地利用基本計画の変更等に関する特例 …》 第46条第2項第4号に掲げる事項には、復興整備事業の実施に関連して行う次の各号に掲げる変更、指定、廃止、決定、解除又は指定の取消し第9項において「土地利用基本計画の変更等」という。に係る当該各号に定め の四(見出しを含む。)の改正規定、同令第48条の4の2の改正規定(第3条 《公営住宅法施行令の読替え 法第21条の…》 規定により公営住宅法第44条第1項住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。及び公営住宅法附則第15項の規定を読み替えて適用する場合同項の規定を読み替えて適用する場合においては、同項中「 の二」を「 第4条 《都市公園法施行令に係る政令等規制事業 …》 法第1項に規定する特定地方公共団体が、同条第2項第5号に規定する復興推進事業として、復興仮設占用物件設置事業復興推進計画の区域内の区域であって、地域住民の生活に必要な物件又は施設の用に供する土地が不足 」に改める部分を除く。)、同令第48条の五、第48条の六及び第48条の9から第50条までの改正規定、同令第50条の2の11の次に1条を加える改正規定、同令第52条、第52条の2第4項及び第53条第2項の改正規定、同令第53条の13を同令第53条の15とし、同令第53条の12の2を同令第53条の14とし、同令第53条の12の次に1条を加える改正規定、同令第72条第1項第1号、第72条の二、第72条の三、第72条の六、第73条及び第78条第1項第1号から第4号までの改正規定並びに同令附則第2条及び 第3条 《公営住宅法施行令の読替え 法第21条の…》 規定により公営住宅法第44条第1項住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。及び公営住宅法附則第15項の規定を読み替えて適用する場合同項の規定を読み替えて適用する場合においては、同項中「 の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2020年4月1日政令第139号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年10月2日政令第300号) 抄

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年7月14日政令第205号)

1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年7月15日)から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第166号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年12月2日政令第370号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第105号) 抄

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

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