制定文
内閣は、 鉱業法 (1950年法律第289号)
第6条の2
《特定鉱物 この法律において「特定鉱物」…》
とは、鉱物のうち石油、可燃性天然ガスその他国民経済上重要な鉱物であつてその合理的な開発が特に必要なものとして政令で定める鉱物をいう。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 鉱業法
第6条の2
《特定鉱物 この法律において「特定鉱物」…》
とは、鉱物のうち石油、可燃性天然ガスその他国民経済上重要な鉱物であつてその合理的な開発が特に必要なものとして政令で定める鉱物をいう。
の政令で定める鉱物は、次に掲げる鉱物とする。
1号 海底又はその下に存在する熱水鉱床をなす金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱及び重晶石
2号 海底又はその下に存在する堆積鉱床をなす銅鉱、鉛鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ニッケル鉱及びコバルト鉱
3号 希土類金属鉱及びアスファルト
2項 鉱業法
第70条の3
《独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構…》
の行う特定鉱物の試掘又は採掘に関する協力業務 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、第40条第3項若しくは第7項又は第41条第1項の規定により特定鉱物のうち政令で定めるものの掘採に係る鉱業権の
の政令で定める特定鉱物は、特定鉱物のうち、海底又はその下に存在するものとする。