鉱業法第6条の2の鉱物及び同法第70条の3の特定鉱物を定める政令《附則》

法番号:2011年政令第413号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、 鉱業法 の一部を改正する等の法律(2011年法律第84号)の施行の日(2012年1月21日)から施行する。

附 則(2015年11月11日政令第378号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、水銀に関する水俣 条約 附則第4条において「 条約 」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2023年3月23日政令第68号) 抄

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に希土類金属鉱を掘採している者又はその承継人は、この政令の施行の日から起算して1年間は、従前の例によりその掘採を継続することができる。

附 則(2023年12月1日政令第344号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2025年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第1条の改正規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

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