制定文
内閣は、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)
第25条
《政令等への委任 この法律の実施のための…》
手続その他その執行について必要な事項は、法務省令市町村の長が行うべき事務については、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特別永住者証明書の交付に係る市町村の事務)
1項 市町村(特別区を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長は、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (以下「 法 」という。)
第7条第2項
《2 出入国在留管理庁長官は、第4条第1項…》
の許可をしたときは、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付する。
の規定により特別永住者証明書を交付する場合には、当該特別永住者証明書にその交付年月日を記載するものとする。
2条
1項 市町村の長は、 法
第7条第2項
《2 出入国在留管理庁長官は、第4条第1項…》
の許可をしたときは、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付する。
又は
第11条第2項
《2 出入国在留管理庁長官は、前項の届出が…》
あった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、新たな特別永住者証明書を交付するものとする。
(法第12条第3項、第13条第2項及び第14条第4項の規定において準用する場合を含む。)の規定により特別永住者証明書を交付したときは、その旨、交付年月日及び当該特別永住者証明書の番号を出入国在留管理庁長官に通知するものとする。
2項 前項の規定による通知は、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により行うものとする。
3条 (法第10条第1項等の届出の経由に係る市町村の事務)
1項 市町村の長は、 法
第10条第1項
《住居地の記載のない特別永住者証明書の交付…》
を受けた特別永住者は、住居地を定めた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、当該特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、そ
の規定による届出(同条第4項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)又は同条第2項の規定による届出(同条第5項の規定により同条第2項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、出入国在留管理庁長官に伝達するものとする。
1号 届出をした特別永住者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第5号ロに規定する地域及び住居地
2号 届出をした特別永住者が提出した特別永住者証明書の番号
3号 届出の年月日
4号 届出が 法
第10条第1項
《住居地の記載のない特別永住者証明書の交付…》
を受けた特別永住者は、住居地を定めた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、当該特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、そ
の規定による届出又は同条第2項の規定による届出であること。ただし、次のイ又はロに掲げる場合には、これに代え、当該イ又はロに定める事項
イ 法
第10条第4項
《4 第1項に規定する特別永住者が、特別永…》
住者証明書を提出して住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の46の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出があった場合当該届出が 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の46
《中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届…》
の特例 前条の表の上欄に掲げる者出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。が国外から転入をした場合これに準ずる場合として総務省令で定
の規定によるものであること。
ロ 法
第10条第5項
《5 特別永住者第1項に規定する特別永住者…》
を除く。が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法第22条、第23条又は第30条の46の規定による届出をしたときは、当該届出は第2項の規定による届出とみなす。
の規定により同条第2項の規定による届出とみなされる届出があった場合当該届出が 住民基本台帳法
第22条
《転入届 転入新たに市町村の区域内に住所…》
を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者
、
第23条
《転居届 転居1の市町村の区域内において…》
住所を変更することをいう。以下この条において同じ。をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名 2 住所 3 転居をした年月日 4 従前の住所
又は
第30条の46
《中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届…》
の特例 前条の表の上欄に掲げる者出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。が国外から転入をした場合これに準ずる場合として総務省令で定
のいずれの規定によるものであるかの別
5号 法
第10条第1項
《住居地の記載のない特別永住者証明書の交付…》
を受けた特別永住者は、住居地を定めた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、当該特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、そ
の規定による届出があった場合における住居地を定めた年月日
6号 法
第10条第2項
《2 特別永住者は、住居地を変更したときは…》
、新住居地変更後の住居地をいう。以下同じ。に移転した日から14日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁
の規定による届出があった場合における新住居地(変更後の住居地をいう。)に移転した年月日及び当該届出の直前に定めていた住居地(同条第5項の規定により同条第2項の規定による届出とみなされる 住民基本台帳法
第30条の46
《中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届…》
の特例 前条の表の上欄に掲げる者出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。が国外から転入をした場合これに準ずる場合として総務省令で定
の規定による届出があった場合における当該届出の直前に定めていた住居地を除く。)
4条 (住居地届出日の特別永住者証明書への記載)
1項 市町村の長は、 法
第10条第3項
《3 市町村の長は、前2項の規定による特別…》
永住者証明書の提出があった場合には、当該特別永住者証明書にその住居地又は新住居地の記載第8条第5項の規定による記録を含む。をし、これを当該特別永住者に返還するものとする。
の規定により特別永住者証明書に住居地又は新住居地の記載をする場合には、併せて、当該特別永住者証明書を提出してした届出の年月日を記載するものとする。
5条 (法第11条第1項の届出等の経由に係る市町村の事務)
1項 市町村の長は、 法
第11条第1項
《特別永住者は、第8条第1項第1号に掲げる…》
事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。
の規定による届出又は法第12条第1項若しくは第2項、第13条第1項若しくは第14条第1項若しくは第3項の規定による申請があったときは、法務省令で定めるところにより、当該届出又は申請に当たって特別永住者から提示された書類の写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付するものとする。
6条 (特別永住者証明書の汚損等を知った場合の市町村の事務)
1項 市町村の長は、特別永住者が、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は 法
第8条第5項
《5 出入国在留管理庁長官は、法務省令で定…》
めるところにより、第1項各号に掲げる事項及び第3項の規定により表示される写真に係る事項のほか、次に掲げる事項を、特別永住者証明書に電磁的方式電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが
の規定による記録が毀損した特別永住者証明書を所持することを知ったとき(当該特別永住者が法第14条第1項の規定による申請をするときを除く。)は、速やかに、その旨及び当該特別永住者に係る次に掲げる事項を出入国在留管理庁長官に書面で通知するとともに、当該特別永住者証明書の状態に関する資料を出入国在留管理庁長官に送付するものとする。
1号 氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロに規定する地域及び住居地
2号 特別永住者証明書の番号
7条 (手数料の額)
1項 法
第14条第5項
《5 特別永住者は、第1項後段の規定による…》
申請に基づき前項において準用する第11条第2項の規定により特別永住者証明書の交付を受けるときは、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
の規定により納付しなければならない特別永住者証明書の交付についての手数料の額は、1,600円とする。
8条 (事務の区分)
1項 第1条
《特別永住者証明書の交付に係る市町村の事務…》
市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。の長は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管
、
第2条
《 市町村の長は、法第7条第2項又は第11…》
条第2項法第12条第3項、第13条第2項及び第14条第4項の規定において準用する場合を含む。の規定により特別永住者証明書を交付したときは、その旨、交付年月日及び当該特別永住者証明書の番号を出入国在留管
及び
第4条
《住居地届出日の特別永住者証明書への記載 …》
市町村の長は、法第10条第3項の規定により特別永住者証明書に住居地又は新住居地の記載をする場合には、併せて、当該特別永住者証明書を提出してした届出の年月日を記載するものとする。
から
第6条
《特別永住者証明書の汚損等を知った場合の市…》
町村の事務 市町村の長は、特別永住者が、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は法第8条第5項の規定による記録が毀損した特別永住者証明書を所持することを知ったとき当該特別永住者が法第14条第1項の規定によ
までの規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。