2条 (経過措置)
1項 特別永住者が、 改正法 附則第28条第1項の規定により特別永住者証明書とみなされる改正法第4条の規定による廃止前の外国人登録法(1952年法律第125号)に規定する外国人登録証明書を提出して 法 第10条第2項
《2 特別永住者は、住居地を変更したときは…》
、新住居地変更後の住居地をいう。以下同じ。に移転した日から14日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁
の規定による届出をした場合における
第3条
《法定特別永住者 平和条約国籍離脱者又は…》
平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の1に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。 1 次のいずれかに該当する者 イ 附則第10条の規定による
の規定の適用については、同条第2号中「特別永住者証明書の番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(1952年法律第125号)に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。