附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2012年7月9日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条、
第16条
《改正法附則第13条第1項の申請とみなされ…》
る申請があった場合等の市町村の事務 市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。の長は、出入国管理及び難民認定法及
及び
第22条第1項
《市町村の長は、改正法附則第27条第1項の…》
規定による申請同条第4項の規定により同条第1項の規定による申請とみなされるものを除く。があったときは、法務省令で定めるところにより、当該申請に当たって特別永住者日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離
から第4項まで並びに
第27条
《事務の区分 第16条、第17条、第19…》
条において準用する入管法施行令第3条、第22条第1項第24条第4項において準用する場合を含む。、第22条第2項から第4項まで、同条第5項において準用する特例法施行令第1条及び第2条、第23条第1項、同
(
第16条
《改正法附則第13条第1項の申請とみなされ…》
る申請があった場合等の市町村の事務 市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。の長は、出入国管理及び難民認定法及
及び
第22条第1項
《市町村の長は、改正法附則第27条第1項の…》
規定による申請同条第4項の規定により同条第1項の規定による申請とみなされるものを除く。があったときは、法務省令で定めるところにより、当該申請に当たって特別永住者日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離
から第4項までに係る部分に限る。)の規定 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2012年1月13日)
2号 第20条
《仮住民票の作成に係る法務大臣への通知 …》
市町村の長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律2009年法律第77号附則第3条第1項に規定する仮住民票を作成したときは、その旨及び当該仮住民票に係る外国人に係る次に掲げる事項を法務大臣に通知するもの
の規定 住民基本台帳法 の一部を改正する法律附則第3条第1項の政令で定める日
3号 第4条、
第17条
《改正法附則第16条第1項の申請とみなされ…》
る申請があった場合等の市町村の事務 市町村の長は、予定中長期在留者から、改正法の施行の日以下「改正法施行日」という。の1月前から改正法施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第3条第1項又は第7条第1
、
第24条第1項
《市町村の長は、特別永住者から、改正法施行…》
日の1月前から改正法施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第3条第1項又は第7条第1項の規定による申請があったとき当該申請に係る外国人登録証明書を交付するときを除く。は、当該特別永住者から提出された旅
から第3項まで及び
第27条
《事務の区分 第16条、第17条、第19…》
条において準用する入管法施行令第3条、第22条第1項第24条第4項において準用する場合を含む。、第22条第2項から第4項まで、同条第5項において準用する特例法施行令第1条及び第2条、第23条第1項、同
(
第17条
《改正法附則第16条第1項の申請とみなされ…》
る申請があった場合等の市町村の事務 市町村の長は、予定中長期在留者から、改正法の施行の日以下「改正法施行日」という。の1月前から改正法施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第3条第1項又は第7条第1
及び
第24条第1項
《市町村の長は、特別永住者から、改正法施行…》
日の1月前から改正法施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第3条第1項又は第7条第1項の規定による申請があったとき当該申請に係る外国人登録証明書を交付するときを除く。は、当該特別永住者から提出された旅
から第3項までに係る部分に限る。)の規定2012年6月9日
附 則(2015年1月30日政令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2019年3月15日政令第38号) 抄
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。