津波防災地域づくりに関する法律施行令《附則》

法番号:2011年政令第426号

略称: 津波防災地域づくり法施行令

本則 >  

附 則

1項 この政令は、の施行の日(2011年12月27日)から施行する。

附 則(2012年2月3日政令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年6月1日政令第158号)

1項 この政令は、 津波防災地域づくりに関する法律 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2012年6月13日)から施行する。

附 則(2013年11月27日政令第319号) 抄

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年12月16日政令第421号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月29日政令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月30日政令第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2025年3月26日政令第85号)

1項 この政令は、改正法附則第1条第4号に掲げる規定(改正法第3条中 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 の目次の改正規定、同法第5章の章名の改正規定、同法第89条の2の2第1項及び第89条の2の3の改正規定、同条を同法第89条の2の10とする改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第89条の2の2の次に7条を加える改正規定、同法第109条の次に2条を加える改正規定、同法第111条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第112条の改正規定並びに改正法第6条の規定並びに改正法附則第6条、第41条及び第42条の規定を除く。)の施行の日(2025年10月1日)から施行する。

附 則(2025年6月6日政令第205号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2025年7月1日から施行する。

5条 (津波防災地域づくりに関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《他の都府県知事の権限の代行 法第20条…》 第3項の規定により1の都府県知事が他の都府県知事に代わって行う権限は、法第7章第1節及び第2節に規定する都府県知事の権限のうち、次に掲げるもの以外のものとする。 1 法第18条第2項の規定により市町村第2号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による改正後の 津波防災地域づくりに関する法律施行令 第21条第1号 《制限用途 第21条 法第73条第2項第1…》 号の政令で定める社会福祉施設、学校及び医療施設は、次に掲げるものとする。 1 老人福祉施設老人介護支援センターを除く。、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障害者社会 の規定は、 第4条 《他の都府県知事の権限の代行 法第20条…》 第3項の規定により1の都府県知事が他の都府県知事に代わって行う権限は、法第7章第1節及び第2節に規定する都府県知事の権限のうち、次に掲げるもの以外のものとする。 1 法第18条第2項の規定により市町村 の規定による改正後の同号に掲げる施設(同条の規定による改正前の同号に掲げる施設に該当するものを除く。)であってこの政令の施行の際現にその建築がされる予定の開発行為が行われているもの又は建築の工事中のものについては、適用しない。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。