特定非営利活動促進法施行規則《本則》

法番号:2011年内閣府令第55号

略称: NPO法施行規則

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制定文 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号及び 特定非営利活動促進法施行令 2011年政令第319号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 特定非営利活動促進法施行規則 を次のように定める。


1章 特定非営利活動法人

1条 (公表の方法)

1項 特定非営利活動促進法 以下「」という。第10条第2項 《2 所轄庁は、前項の認証の申請があった場…》 合には、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項をインターネットの利用その他の内閣府令で定める方法により公表するとともに、同項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げる書類同項第2号イに掲げる書類に の内閣府令で定める方法は、インターネットの利用とする。ただし、インターネットの利用に代えて、公報に掲載する方法により公表することができる。

1条の2 (電磁的方法)

1項 第14条の7第3項 《3 社員は、定款で定めるところにより、前…》 項の規定に基づく書面による表決に代えて、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。第28条の2第1項第3号において同じ。により表決 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

2号 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

2条 (電磁的記録)

1項 第14条の9第1項 《理事又は社員が社員総会の目的である事項に…》 ついて提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に に規定する内閣府令で定めるものは、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

2条の2 (役員の欠格事由のうち内閣府令で定めるもの)

1項 第20条第6号 《役員の欠格事由 第20条 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった に規定する内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

3条 (所轄庁の変更に伴う事務の引継ぎ)

1項 第26条第3項 《3 第1項の場合において、当該定款の変更…》 を認証したときは、所轄庁は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の所轄庁から事務の引継ぎを受けなければならない。 の規定による事務の引継ぎは、所轄庁の変更を伴う定款の変更の認証を受けた特定非営利活動法人に係る法の規定に基づく事務について行うものとする。

2項 都道府県知事又は指定都市( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の長は、所轄庁の変更を伴う定款の変更を認証したときは、遅滞なく、変更前の所轄庁に当該定款の変更を認証したことを通知するものとする。ただし、変更前の所轄庁が 第53条第3項 《3 所轄庁は、認定特定非営利活動法人の事…》 務所が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に新たに事務所を設置する旨又はその主たる事務所が所在する都道府県以外の都道府県の区域内の全ての事務所を廃止する旨の定款の変更についての第25条第3項の認証を法第62条において準用する場合を含む。)の都道府県知事であるときは、この限りでない。

3条の2 (貸借対照表の公告)

1項 第28条の2第1項第3号 《特定非営利活動法人は、内閣府令で定めると…》 ころにより、前条第1項の規定による前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、次に掲げる方法のうち定款で定める方法によりこれを公告しなければならない。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載す に規定する措置であって内閣府令で定めるものは、 第1条の2第1項第1号 《法第14条の7第3項に規定する内閣府令で…》 定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。

2項 第28条の2第1項第4号 《特定非営利活動法人は、内閣府令で定めると…》 ころにより、前条第1項の規定による前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、次に掲げる方法のうち定款で定める方法によりこれを公告しなければならない。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載す に規定する措置として内閣府令で定める方法は、当該特定非営利活動法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。

3項 前項の方法による公告は、当該公告の開始後1年を経過する日までの間、継続してしなければならない。

2章 認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人 > 1節 認定特定非営利活動法人

4条 (寄附金等収入金額に会費の一部を加えることができる特定非営利活動法人の要件)

1項 第45条第1項第1号 《所轄庁は、前条第1項の認定の申請をした特…》 定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること イに規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。

1号 社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。

2号 社員(役員並びに役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに役員と特殊の関係( 第16条 《理事の代表権 理事は、すべて特定非営利…》 活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表する。 ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる。 に規定する関係をいう。 第8条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第78条の規定は、特定非営利活動法人について準用する。 及び 第32条第1項第4号 《解散した特定非営利活動法人の残余財産は、…》 合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。 において同じ。)のある者を除く。)の数が20人以上であること。

5条 (総収入金額から控除されるもの)

1項 第45条第1項第1号 《所轄庁は、前条第1項の認定の申請をした特…》 定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること イ(1)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 国の補助金等( 第45条第1項第1号 《所轄庁は、前条第1項の認定の申請をした特…》 定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること イ(1)に規定する国の補助金等をいう。

2号 委託の対価としての収入で国等( 第45条第1項第1号 《所轄庁は、前条第1項の認定の申請をした特…》 定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること イ(1)に規定する国等をいう。)から支払われるもの

3号 法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分

4号 資産の売却による収入で臨時的なもの

5号 遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により受け入れた寄附金又は贈与者の被相続人に係る相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に当該相続により当該贈与者が取得した財産の全部若しくは一部を当該贈与者からの贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により受け入れた寄附金のうち、一者当たり基準限度超過額( 第45条第1項第1号 《所轄庁は、前条第1項の認定の申請をした特…》 定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること イ(2)に規定する一者当たり基準限度超過額をいう。 第7条第1号 《登記 第7条 特定非営利活動法人は、政令…》 で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 において同じ。)に相当する部分

6号 実績判定期間( 第44条第3項 《3 前項第1号の「実績判定期間」とは、第…》 1項の認定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前5年同項の認定を受けたことのない特定非営利活動法人が同項の認定を受けようとする場合にあっては、2年内に終了した各事業年度の に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。)における同1の者から受け入れた寄附金の額の合計額が1,000円に満たないもの

7号 寄附者の氏名(法人にあっては、その名称及びその住所が明らかな寄附金以外の寄附金

8号 休眠預金等交付金関係助成金( 特定非営利活動促進法施行令 第25条 《定款の変更 定款の変更は、定款で定める…》 ところにより、社員総会の議決を経なければならない。 2 前項の議決は、社員総数の2分の一以上が出席し、その出席者の4分の三以上の多数をもってしなければならない。 ただし、定款に特別の定めがあるときは、 において「」という。第2条第1項 《法第45条第1項第1号ロに規定する政令で…》 定める額は、3,000円とする。 ただし、当該事業年度における当該同1の者からの休眠預金等交付金関係助成金民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律2016年法律第101号第1 ただし書に規定する休眠預金等交付金関係助成金をいう。 第6条 《合併特定非営利活動法人に関する法第44条…》 及び第45条の規定の適用 法第44条第1項の認定を受けようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人で同条第2項の申請書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併の日以後1年を 及び 第7条第4号 《認定の有効期間の更新に関する認定特定非営…》 利活動法人の認定に係る規定の準用 第7条 第1条の規定は法第51条第5項において準用する法第45条第1項第1号イに規定する政令で定める割合について、第2条の規定は法第51条第5項において準用する法第4 において同じ。

6条 (同1の者からの寄附金の額のうち一者当たり基準限度となる金額)

1項 第45条第1項第1号 《所轄庁は、前条第1項の認定の申請をした特…》 定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること イ(2)に規定する内閣府令で定める金額は、同号イ(2)に規定する受入寄附金総額から休眠預金等交付金関係助成金の額の総額を控除した金額の100分の十(寄附者が 法人税法施行令 1965年政令第97号第77条 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 …》 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法 各号に掲げる法人又は認定特定非営利活動法人である場合にあっては、受入寄附金総額から休眠預金等交付金関係助成金の額の総額を控除した金額の100分の五十)に相当する金額とする。

7条 (受入寄附金総額から控除される寄附金の額)

1項 第45条第1項第1号 《所轄庁は、前条第1項の認定の申請をした特…》 定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること イ(2)に規定する内閣府令で定める寄附金の額は、次に掲げる金額とする。

1号 受け入れた寄附金の額のうち一者当たり基準限度超過額

2号 実績判定期間における同1の者から受け入れた寄附金の額の合計額が1,000円に満たない場合の当該合計額

3号 寄附者の氏名(法人にあっては、その名称及びその住所が明らかな寄附金以外の寄附金の額

4号 休眠預金等交付金関係助成金の額の総額

8条 (役員が寄附者である場合の金額の算出方法の特例)

1項 第45条第1項第1号 《所轄庁は、前条第1項の認定の申請をした特…》 定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること イ(1及び2)に掲げる金額を算出する場合において、役員が寄附者であって、他の寄附者のうちに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と特殊の関係のある者があるときは、これらの者は当該役員と同1の者とみなす。

9条 (判定基準寄附者について明らかにすべき事項)

1項 第45条第1項第1号 《所轄庁は、前条第1項の認定の申請をした特…》 定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること ロに規定する内閣府令で定める事項は、寄附者の氏名(法人にあっては、その名称及びその住所とする。

10条 (事業活動のうちにその対象が会員等である活動等の占める割合)

1項 第45条第1項第2号 《所轄庁は、前条第1項の認定の申請をした特…》 定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること に規定する内閣府令で定める割合は、実績判定期間において、当該申請に係る特定非営利活動法人の行った事業活動に係る事業費の額、従事者の作業時間数その他の合理的な指標により当該事業活動のうちに同号イ、ロ、ハ又はニに掲げる活動の占める割合を算定する方法により算定した割合とする。

11条 (会員に類するもの)

1項 第45条第1項第2号 《所轄庁は、前条第1項の認定の申請をした特…》 定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること イに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 当該申請に係る特定非営利活動法人から継続的に若しくは反復して資産の譲渡等( 第45条第1項第2号 《所轄庁は、前条第1項の認定の申請をした特…》 定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること イに規定する資産の譲渡等をいう。以下同じ。)を受ける者又は相互の交流、連絡若しくは意見交換に参加する者として当該申請に係る特定非営利活動法人の帳簿又は書類その他に氏名(法人にあっては、その名称)が記載された者であって、当該申請に係る特定非営利活動法人から継続的に若しくは反復して資産の譲渡等を受け、又は相互の交流、連絡若しくは意見交換に参加する者

2号 当該申請に係る特定非営利活動法人の役員

12条 (特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者)

1項 第45条第1項第2号 《所轄庁は、前条第1項の認定の申請をした特…》 定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること イに規定する当該申請に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で内閣府令で定めるものは、当該申請に係る特定非営利活動法人が行う不特定多数の者を対象とする資産の譲渡等の相手方であって、当該資産の譲渡等以外の当該申請に係る特定非営利活動法人の活動に関係しない者とする。

13条 (その対象が会員等である資産の譲渡等から除かれる活動)

1項 第45条第1項第2号 《所轄庁は、前条第1項の認定の申請をした特…》 定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること イに規定する内閣府令で定める活動は、次に掲げるものとする。

1号 当該申請に係る特定非営利活動法人が行う資産の譲渡等で、その対価として当該資産の譲渡等に係る通常の対価の額のおおむね100分の十程度に相当する額以下のもの及び交通費、消耗品費その他当該資産の譲渡等に付随して生ずる費用でその実費に相当する額(次号において「 付随費用の実費相当額 」という。)以下のものを会員等( 第45条第1項第2号 《所轄庁は、前条第1項の認定の申請をした特…》 定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること イに規定する会員等をいう。以下同じ。)から得て行うもの

2号 当該申請に係る特定非営利活動法人が行う役務の提供で、 最低賃金法 1959年法律第137号第4条第1項 《使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に…》 対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。 の規定により使用者が労働者に支払わなければならないこととされている賃金の算定の基礎となる同法第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額を会員等が当該申請に係る特定非営利活動法人に支払う当該役務の提供の対価の額の算定の基礎となる額とみなして、これと当該役務の提供の従事者の作業時間数に基づいて算出される金額におおむね相当する額以下のもの及び 付随費用の実費相当額 以下のものをその対価として会員等から得て行うもの

3号 法別表第19号に掲げる活動又は同表第20号の規定により同表第19号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県若しくは指定都市の条例で定める活動を主たる目的とする特定非営利活動法人が行うその会員等の活動(公益社団法人若しくは公益財団法人である会員等又は認定特定非営利活動法人である会員等が参加しているものに限る。)に対する助成

14条 (その便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動から除かれる活動)

1項 第45条第1項第2号 《所轄庁は、前条第1項の認定の申請をした特…》 定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること ロに規定する内閣府令で定める活動は、前条第3号に掲げる活動とする。

15条 (特定の地域)

1項 第45条第1項第2号 《所轄庁は、前条第1項の認定の申請をした特…》 定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること ロ(4)に規定する内閣府令で定める地域は、1の市町村(特別区を含むものとし、指定都市にあっては、区又は総合区)の区域の一部で地縁に基づく地域とする。

16条 (特殊の関係)

1項 第45条第1項第3号 《所轄庁は、前条第1項の認定の申請をした特…》 定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること イ(1)に規定する内閣府令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。

1号 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係

2号 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係

3号 前2号に掲げる関係のある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を1にしている関係

17条 (特定の法人との関係)

1項 第45条第1項第3号 《所轄庁は、前条第1項の認定の申請をした特…》 定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること イ(2)に規定する内閣府令で定める関係は、1の者(法人に限る。)が法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「 発行済株式等 」という。)の総数又は総額の100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有する場合における当該1の者と当該法人との間の関係(以下この条において「 直接支配関係 」という。)とする。この場合において、当該1の者及びこれとの間に 直接支配関係 がある一若しくは二以上の法人又は当該1の者との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の 発行済株式等 の総数又は総額の100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有するときは、当該1の者は当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有するものとみなす。

18条 (役員又は使用人である者との特殊の関係)

1項 第45条第1項第3号 《所轄庁は、前条第1項の認定の申請をした特…》 定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること イ(2)に規定する内閣府令で定める特殊の関係は、 第16条第2号 《理事の代表権 第16条 理事は、すべて特…》 定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表する。 ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる。 中「役員」とあるのを「役員又は使用人である者」と読み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。

19条 (特定の者の数の役員の総数のうちに占める割合の基準の適合に関する判定)

1項 第45条第1項第3号 《所轄庁は、前条第1項の認定の申請をした特…》 定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること イに掲げる基準に適合するか否かの判定に当たっては、当該特定非営利活動法人の責めに帰することのできない事由により当該基準に適合しないこととなった場合において、その後遅滞なく当該基準に適合していると認められるときは、当該基準に継続して適合しているものとみなす。

20条 (取引の記録並びに帳簿及び書類の保存)

1項 第45条第1項第3号 《所轄庁は、前条第1項の認定の申請をした特…》 定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること ハの規定による取引の記録並びに帳簿及び書類の保存は、 法人税法施行規則 1965年大蔵省令第12号第53条 《青色申告法人の決算 法第121条第1項…》 青色申告の承認を受けている法人以下この章において「青色申告法人」という。は、その資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づい から 第59条 《帳簿書類の整理保存 青色申告法人は、次…》 に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から7年間、これを納税地第3号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。 1 までの規定に準じて行うものとする。

21条 (不適正な経理)

1項 第45条第1項第3号 《所轄庁は、前条第1項の認定の申請をした特…》 定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること ニに規定する内閣府令で定める経理は、当該特定非営利活動法人の経理でその支出した金銭の費途が明らかでないものがあるもの、帳簿に虚偽の記載があるものその他の不適正な経理とする。

22条 (役員、社員、職員若しくは寄附者等との特殊の関係)

1項 第45条第1項第4号 《所轄庁は、前条第1項の認定の申請をした特…》 定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること ロに規定する内閣府令で定める特殊の関係は、 第16条第2号 《理事の代表権 第16条 理事は、すべて特…》 定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表する。 ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる。 中「役員」とあるのを「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族」と読み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。

23条 (特定の者と特別の関係がないものとされる基準)

1項 第45条第1項第4号 《所轄庁は、前条第1項の認定の申請をした特…》 定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること ロに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。

1号 当該役員の職務の内容、当該特定非営利活動法人の職員に対する給与の支給の状況、当該特定非営利活動法人とその活動内容及び事業規模が類似するものの役員に対する報酬の支給の状況等に照らして当該役員に対する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給を行わないことその他役員等(役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と前条に規定する特殊の関係のある者をいう。以下この項並びに 第32条第1項第3号 《解散した特定非営利活動法人の残余財産は、…》 合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。及び第5号において同じ。)に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと。

2号 役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の譲渡を行わないことその他これらの者と当該特定非営利活動法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと。

3号 役員等に対し役員の選任その他当該特定非営利活動法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。

4号 営利を目的とした事業を行う者、 第45条第1項第4号 《所轄庁は、前条第1項の認定の申請をした特…》 定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること イ(1)、(2)若しくは(3)に掲げる活動を行う者又は同号イ(3)に規定する特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し、寄附を行わないこと。

24条 (特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合に準ずる割合)

1項 第45条第1項第4号 《所轄庁は、前条第1項の認定の申請をした特…》 定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること ハに規定する内閣府令で定める割合は、実績判定期間において、当該申請に係る特定非営利活動法人の行った事業活動に係る従事者の作業時間数その他の合理的な指標により当該事業活動のうちに特定非営利活動が占める割合を算定する方法により算定した割合とする。

25条 (小規模法人に関する特例)

1項 第5条第2項 《2 小規模法人が法第44条第1項の認定を…》 受けようとする場合における法第45条第1項第1号に掲げる基準については、同号イの規定にかかわらず、実績判定期間における第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額内閣府令で定める要件を満たす小規模法人 に規定する内閣府令で定める要件は、 第4条 《実績判定期間の月数の計算方法 法第45…》 条第1項第1号ロ及び前条の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。 各号に掲げるものとする。

2項 第5条第2項第1号 《2 小規模法人が法第44条第1項の認定を…》 受けようとする場合における法第45条第1項第1号に掲げる基準については、同号イの規定にかかわらず、実績判定期間における第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額内閣府令で定める要件を満たす小規模法人 に規定する内閣府令で定めるものは、 第5条第1号 《国の補助金等がある場合における寄附金等収…》 入金額の割合の計算方法等 第5条 法第44条第1項の認定を受けようとする特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等法第45条第1項第1号イ1に規定する国の補助金等をいう。以下この条において同じ。が から第5号まで及び第8号に掲げるものとする。

3項 第5条第2項第2号 《2 小規模法人が法第44条第1項の認定を…》 受けようとする場合における法第45条第1項第1号に掲げる基準については、同号イの規定にかかわらず、実績判定期間における第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額内閣府令で定める要件を満たす小規模法人 に規定する内閣府令で定める寄附金の額は、 第7条第1号 《認定の有効期間の更新に関する認定特定非営…》 利活動法人の認定に係る規定の準用 第7条 第1条の規定は法第51条第5項において準用する法第45条第1項第1号イに規定する政令で定める割合について、第2条の規定は法第51条第5項において準用する法第4 及び第4号に掲げる金額とする。

26条 (認定に関する意見聴取)

1項 所轄庁が、 第47条第4号 《欠格事由 第47条 第45条の規定にかか…》 わらず、次のいずれかに該当する特定非営利活動法人は、第44条第1項の認定を受けることができない。 1 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 認定特定非営利活動法人が第67条第1項若 に掲げる事由の有無について、法第48条第2号に定める者の意見を聴くときは、当該申請に係る特定非営利活動法人から提出された滞納処分に係る国税又は地方税の納税証明書を示して行うものとする。

27条 (所轄庁以外の関係知事に対する認定の通知等)

1項 第49条第3項 《3 所轄庁は、特定非営利活動法人で二以上…》 の都道府県の区域内に事務所を設置するものについて第44条第1項の認定をしたときは、当該認定に係る認定特定非営利活動法人の名称その他の内閣府令で定める事項を、その主たる事務所が所在する都道府県以外の都道 に規定する内閣府令で定める事項は、当該認定に係る特定非営利活動法人の次に掲げる事項とする。

1号 名称

2号 代表者の氏名

3号 主たる事務所及び 第49条第3項 《3 所轄庁は、特定非営利活動法人で二以上…》 の都道府県の区域内に事務所を設置するものについて第44条第1項の認定をしたときは、当該認定に係る認定特定非営利活動法人の名称その他の内閣府令で定める事項を、その主たる事務所が所在する都道府県以外の都道 の通知を受ける所轄庁以外の関係知事(同項に規定する所轄庁以外の関係知事をいう。以下同じ。)の管轄する区域内に所在するその他の事務所の所在場所及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)その他の連絡先

4号 当該認定の有効期間

2項 第49条第4項 《4 認定特定非営利活動法人で二以上の都道…》 府県の区域内に事務所を設置するものは、第1項の規定による認定の通知を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる書類を所轄庁以外の関係知事に提出しなければならない。 1 直近の事業 の規定による同項各号に掲げる書類の提出は、様式第1号により作成した提出書を所轄庁以外の関係知事に提出してするものとする。

28条 (認定の有効期間の更新の届出)

1項 第51条第5項 《5 第44条第2項第1号に係る部分を除く…》 及び第3項、第45条第1項第3号ロ、第6号、第8号及び第9号に係る部分を除く。及び第2項、第46条から第48条まで並びに第49条第1項、第2項及び第4項第1号に係る部分を除く。の規定は、第2項の有効 において準用する法第49条第4項(第1号に係る部分を除く。)の規定による同項第2号及び第3号に掲げる書類の提出は、様式第2号により作成した提出書を所轄庁以外の関係知事に提出してするものとする。

29条 (認定の有効期間の更新に関する認定特定非営利活動法人の認定に係る規定の準用)

1項 第4条 《寄附金等収入金額に会費の一部を加えること…》 ができる特定非営利活動法人の要件 法第45条第1項第1号イに規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。 2 社員役員 から 第26条 《認定に関する意見聴取 所轄庁が、法第4…》 7条第4号に掲げる事由の有無について、法第48条第2号に定める者の意見を聴くときは、当該申請に係る特定非営利活動法人から提出された滞納処分に係る国税又は地方税の納税証明書を示して行うものとする。 までの規定は、 第51条第2項 《2 前項の有効期間の満了後引き続き認定特…》 定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする認定特定非営利活動法人は、その有効期間の更新を受けなければならない。 の有効期間の更新について準用する。

30条 (所轄庁の変更を伴う定款の変更の認証の申請の添付書類)

1項 第52条第3項 《3 第26条第1項の場合においては、認定…》 特定非営利活動法人は、同条第2項に掲げる添付書類のほか、内閣府令で定めるところにより、寄附者名簿その他の内閣府令で定める書類を申請書に添付しなければならない。 に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

1号 第44条第2項 《2 前項の認定を受けようとする特定非営利…》 活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出しなければならない。 ただし、次条第1項第1号ハに掲げる基準に適合する特定非営利活動法人が申請を の規定により所轄庁に提出した同項第1号に規定する寄附者名簿その他の同項各号に掲げる添付書類の写し

2号 認定に関する書類の写し

3号 第55条第1項 《認定特定非営利活動法人は、都道府県又は指…》 定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類同項第3号に掲げる書類については、資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項以外の事項を記 の規定により所轄庁に提出した直近の法第54条第2項第2号から第4号までに掲げる書類の写し

4号 第55条第2項 《2 認定特定非営利活動法人は、助成金の支…》 給を行ったときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、前条第3項の書類を所轄庁に提出しなければならない。 の規定により所轄庁に提出した直近の法第54条第3項の書類の写し

31条 (定款の変更の通知等)

1項 所轄庁は、 第53条第3項 《3 所轄庁は、認定特定非営利活動法人の事…》 務所が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に新たに事務所を設置する旨又はその主たる事務所が所在する都道府県以外の都道府県の区域内の全ての事務所を廃止する旨の定款の変更についての第25条第3項の認証を の通知をしようとするときは、当該認定特定非営利活動法人の 第27条第1項 《特定非営利活動法人の会計は、この法律に定…》 めるもののほか、次に掲げる原則に従って、行わなければならない。 1 削除 2 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。 3 計算書類活動計算書及び貸借対照表をいう。次条第1項において同じ 各号に掲げる事項について通知するものとする。

2項 第53条第4項 《4 認定特定非営利活動法人は、その事務所…》 が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に新たに事務所を設置したときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、第49条第4項各号に掲げる書類を、当該都道府県の知事に提出しなければならない。 の規定による法第49条第4項各号に掲げる書類の提出は、様式第3号により作成した提出書を所轄庁以外の関係知事に提出してするものとする。

32条 (認定特定非営利活動法人がその事務所に備え置くべき書類)

1項 第54条第2項第3号 《2 認定特定非営利活動法人は、毎事業年度…》 初めの3月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、第1号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して5年間、第2号から第4号までに掲げる書類についてはその作成 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

2号 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

3号 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引

役員等との取引

4号 寄附者(当該認定特定非営利活動法人の役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、前事業年度における当該認定特定非営利活動法人に対する寄附金の額の合計額が210,000円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日

5号 役員等に対する報酬又は給与の状況

役員等に対する報酬又は給与の支給の状況(ロに係る部分を除く。

給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

6号 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

7号 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

2項 第54条第2項第4号 《2 認定特定非営利活動法人は、毎事業年度…》 初めの3月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、第1号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して5年間、第2号から第4号までに掲げる書類についてはその作成 に規定する内閣府令で定める書類は、法第45条第1項第3号(ロに係る部分を除く。)、第4号イ及びロ、第5号並びに第7号に掲げる基準に適合している旨並びに法第47条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類とする。

2節 特例認定特定非営利活動法人

33条 (所轄庁以外の関係知事への書類の提出)

1項 第62条 《認定特定非営利活動法人に関する規定の準用…》 第46条から第50条まで、第52条から第56条まで並びに第57条第2項及び第3項の規定は、特例認定特定非営利活動法人について準用する。 この場合において、第54条第1項中「5年間」とあるのは「3年 において準用する法第49条第4項の規定による同項各号に掲げる書類の提出は、様式第4号により作成した提出書を所轄庁以外の関係知事に提出してするものとする。

2項 第62条 《認定特定非営利活動法人に関する規定の準用…》 第46条から第50条まで、第52条から第56条まで並びに第57条第2項及び第3項の規定は、特例認定特定非営利活動法人について準用する。 この場合において、第54条第1項中「5年間」とあるのは「3年 において準用する法第53条第4項の規定による法第49条第4項各号に掲げる書類の提出は、様式第5号により作成した提出書を法第62条において準用する法第53条第4項の都道府県知事に提出してするものとする。

34条 (特例認定特定非営利活動法人に関する認定特定非営利活動法人に係る規定の準用)

1項 第26条 《認定に関する意見聴取 所轄庁が、法第4…》 7条第4号に掲げる事由の有無について、法第48条第2号に定める者の意見を聴くときは、当該申請に係る特定非営利活動法人から提出された滞納処分に係る国税又は地方税の納税証明書を示して行うものとする。 の規定は所轄庁が 第62条 《認定特定非営利活動法人に関する規定の準用…》 第46条から第50条まで、第52条から第56条まで並びに第57条第2項及び第3項の規定は、特例認定特定非営利活動法人について準用する。 この場合において、第54条第1項中「5年間」とあるのは「3年 において準用する法第47条第4号に掲げる事由の有無につき法第62条において準用する法第48条第2号に定める者の意見を聴くときについて、 第27条 《所轄庁以外の関係知事に対する認定の通知等…》 法第49条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、当該認定に係る特定非営利活動法人の次に掲げる事項とする。 1 名称 2 代表者の氏名 3 主たる事務所及び法第49条第3項の通知を受ける所轄庁以外 の規定は法第62条において準用する法第49条第3項に規定する内閣府令で定める事項について、 第30条 《所轄庁の変更を伴う定款の変更の認証の申請…》 の添付書類 法第52条第3項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。 1 法第44条第2項の規定により所轄庁に提出した同項第1号に規定する寄附者名簿その他の同項各号に掲げる添付 の規定は法第62条において準用する法第52条第3項に規定する内閣府令で定める書類について、 第31条第1項 《所轄庁は、法第53条第3項の通知をしよう…》 とするときは、当該認定特定非営利活動法人の第27条第1項各号に掲げる事項について通知するものとする。 の規定は所轄庁が法第62条において準用する法第53条第3項の通知をしようとするときについて、 第32条 《認定特定非営利活動法人がその事務所に備え…》 置くべき書類 法第54条第2項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項 2 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その の規定は法第62条において準用する法第54条第2項第3号に規定する内閣府令で定める事項について、それぞれ準用する。

3節 認定特定非営利活動法人等の合併

35条 (合併の認定の通知等)

1項 第63条第1項 《認定特定非営利活動法人が認定特定非営利活…》 動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、その合併について所轄庁の認定がされたときに限り、合併によって消滅した特定 の認定又は同条第2項の認定の申請を受けた所轄庁は、直ちに、合併によって消滅する各特定非営利活動法人の事務所が所在する都道府県の知事又は指定都市の長にその旨を通知するものとする。

2項 前項の規定により通知をした所轄庁は、同項の通知に係る申請に対する処分をしたときは、直ちに、その旨を同項の通知を受けた都道府県の知事又は指定都市の長に通知するものとする。

3項 第63条第5項 《5 第44条第2項及び第3項、第45条、…》 第47条から第49条まで並びに第54条第1項の規定は第1項の認定について、第58条第2項において準用する第44条第2項及び第3項、第59条並びに前条において準用する第47条から第49条まで及び第54条 において準用する法第49条第4項の規定による同項各号に掲げる書類の提出は、様式第6号により作成した提出書を所轄庁以外の関係知事に提出してするものとする。

4項 第63条第5項 《5 第44条第2項及び第3項、第45条、…》 第47条から第49条まで並びに第54条第1項の規定は第1項の認定について、第58条第2項において準用する第44条第2項及び第3項、第59条並びに前条において準用する第47条から第49条まで及び第54条 において準用する法第62条において準用する法第49条第4項の規定による同項各号に掲げる書類の提出は、様式第7号により作成した提出書を所轄庁以外の関係知事に提出してするものとする。

5項 第4条 《寄附金等収入金額に会費の一部を加えること…》 ができる特定非営利活動法人の要件 法第45条第1項第1号イに規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。 2 社員役員 から 第27条 《所轄庁以外の関係知事に対する認定の通知等…》 法第49条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、当該認定に係る特定非営利活動法人の次に掲げる事項とする。 1 名称 2 代表者の氏名 3 主たる事務所及び法第49条第3項の通知を受ける所轄庁以外 までの規定は、 第63条第1項 《認定特定非営利活動法人が認定特定非営利活…》 動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、その合併について所轄庁の認定がされたときに限り、合併によって消滅した特定 の認定及び同条第2項の認定について準用する。この場合において、 第10条 《設立の認証 特定非営利活動法人を設立し…》 ようとする者は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。 1 定款 2 役員に係る次に掲げる書類 イ 役員名第11条 《定款 特定非営利活動法人の定款には、次…》 に掲げる事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 4 主たる事務所及びその他の事務所の所在地 5 社員の資格の得喪に関 各号、 第12条 《認証の基準等 所轄庁は、第10条第1項…》 の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しなければならない。 1 設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。 2 当該申請に係る特定非営利活動法人が第2第13条第1号 《成立の時期等 第13条 特定非営利活動法…》 人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 2 特定非営利活動法人は、前項の登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書及び次条の財産目録を添 及び第2号、 第24条 《役員の任期 役員の任期は、2年以内にお…》 いて定款で定める期間とする。 ただし、再任を妨げない。 2 前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、定款により、後任の役員が選任されていない場 並びに 第26条 《 所轄庁の変更を伴う定款の変更に係る前条…》 第4項の申請書は、変更前の所轄庁を経由して変更後の所轄庁に提出するものとする。 2 前項の場合においては、前条第4項の添付書類のほか、第10条第1項第2号イ及び第4号に掲げる書類並びに直近の第28条第 中「当該申請に係る」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により設立した」と、同条中「滞納処分」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)の滞納処分」と読み替えるものとする。

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