特定非営利活動促進法施行規則《附則》

法番号:2011年内閣府令第55号

略称: NPO法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2012年4月1日から施行する。

2条 (特定非営利活動促進法施行規則等の廃止)

1項 次に掲げる内閣府令は、廃止する。

1号 特定非営利活動促進法施行規則 1998年総理府令第43号

2号 特定非営利活動促進法 第26条第3項 《3 第1項の場合において、当該定款の変更…》 を認証したときは、所轄庁は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の所轄庁から事務の引継ぎを受けなければならない。 の事務の引継ぎに関する内閣府令(1998年総理府令第44号

3号 内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 施行規則(2005年内閣府令第31号

3条 (経過措置)

1項 第3条 《所轄庁の変更に伴う事務の引継ぎ 法第2…》 6条第3項の規定による事務の引継ぎは、所轄庁の変更を伴う定款の変更の認証を受けた特定非営利活動法人に係る法の規定に基づく事務について行うものとする。 2 都道府県知事又は指定都市地方自治法1947年法 の規定は、この府令の施行の日以後に行われた定款の変更の認証について適用し、同日前に行われた定款の変更の認証については、なお従前の例による。

2項 法人税法施行令の一部を改正する政令(2008年政令第156号)附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 法人税法施行令 第4項において「 旧効力 法人税法施行令 」という。第77条第1項第2号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義 及び第3号に掲げる法人から受け入れる寄附金がある特定非営利活動法人に係る 第6条 《収益事業を行う法人の経理の区分 公益法…》 人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。 の規定の適用については、同条中「 第77条 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 …》 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法 各号」とあるのは、「 第77条 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 …》 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法 各号若しくは 法人税法施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第156号)附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 法人税法施行令 第77条第1項第2号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義 若しくは第3号」とする。

3項 旧認定特定非営利活動法人( 特定非営利活動促進法 の一部を改正する法律(2011年法律第70号)附則第10条第4項に規定する旧認定特定非営利活動法人をいう。第5項において同じ。)から受け入れる寄附金がある特定非営利活動法人に係る 第6条 《同1の者からの寄附金の額のうち一者当たり…》 基準限度となる金額 法第45条第1項第1号イ2に規定する内閣府令で定める金額は、同号イ2に規定する受入寄附金総額から休眠預金等交付金関係助成金の額の総額を控除した金額の100分の十寄附者が法人税法施 の規定の適用については、同条中「認定特定非営利活動法人」とあるのは、「認定特定非営利活動法人若しくは 特定非営利活動促進法 の一部を改正する法律(2011年法律第70号)附則第10条第4項に規定する旧認定特定非営利活動法人」とする。

4項 旧効力 法人税法施行令 第77条第1項第3号に掲げる法人を会員等とする特定非営利活動法人に係る 第13条第3号 《その対象が会員等である資産の譲渡等から除…》 かれる活動 第13条 法第45条第1項第2号イに規定する内閣府令で定める活動は、次に掲げるものとする。 1 当該申請に係る特定非営利活動法人が行う資産の譲渡等で、その対価として当該資産の譲渡等に係る通 の規定の適用については、同号中「公益財団法人である会員等」とあるのは、「公益財団法人である会員等、 法人税法施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第156号)附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 法人税法施行令 第77条第1項第3号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義 に掲げる法人である会員等」とする。

5項 旧認定特定非営利活動法人を会員等とする特定非営利活動法人に係る 第13条第3号 《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》 23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及び の規定の適用については、同号中「認定特定非営利活動法人」とあるのは、「認定特定非営利活動法人若しくは 特定非営利活動促進法 の一部を改正する法律(2011年法律第70号)附則第10条第4項に規定する旧認定特定非営利活動法人」とする。

附 則(2016年3月31日内閣府令第22号)

1項 この府令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年1月31日内閣府令第1号)

1項 この府令は、 特定非営利活動促進法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。ただし、 第3条 《所轄庁の変更に伴う事務の引継ぎ 法第2…》 6条第3項の規定による事務の引継ぎは、所轄庁の変更を伴う定款の変更の認証を受けた特定非営利活動法人に係る法の規定に基づく事務について行うものとする。 2 都道府県知事又は指定都市地方自治法1947年法 の次に1条を加える改正規定は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(令和元年6月27日内閣府令第15号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年11月29日内閣府令第42号)

1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

附 則(2020年3月27日内閣府令第16号)

1項 この府令は、 特定非営利活動促進法施行令 の一部を改正する政令(2020年政令第65号)の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

2項 この府令の施行前に 特定非営利活動促進法 第44条第1項 《特定非営利活動法人のうち、その運営組織及…》 び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、所轄庁の認定を受けることができる。 若しくは 第63条第1項 《認定特定非営利活動法人が認定特定非営利活…》 動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、その合併について所轄庁の認定がされたときに限り、合併によって消滅した特定 若しくは第2項の認定の申請又は同法第51条第3項の有効期間の更新の申請をした者のこれらの申請に係る認定又は有効期間の更新の基準については、なお従前の例による。

附 則(2020年12月25日内閣府令第81号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年5月31日内閣府令第33号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 特定非営利活動促進法 の一部を改正する法律(2020年法律第72号)の施行の日(2021年6月9日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令による改正後の 特定非営利活動促進法施行規則 第32条第5号 《認定特定非営利活動法人がその事務所に備え…》 置くべき書類 第32条 法第54条第2項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項 2 資産の譲渡等に係る事業の料金、 の規定は、 第2条第3項 《3 この法律において「認定特定非営利活動…》 法人」とは、第44条第1項の認定を受けた特定非営利活動法人をいう。 に規定する認定特定非営利活動法人又は同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人(以下この条において「 認定特定非営利活動法人等 」という。)が施行日以後に開始する事業年度において作成すべき書類について適用し、 認定特定非営利活動法人等 が施行日前に開始した事業年度において作成すべき書類については、なお従前の例による。

附 則(2024年1月25日内閣府令第3号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

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