沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則《附則》

法番号:2011年内閣府令第59号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、の施行の日(2011年11月1日)から施行する。

2条 (独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の財務及び会計に関する内閣府令の廃止)

1項 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の財務及び会計に関する内閣府令(2005年内閣府令第86号)は、廃止する。

3条 (成立の際の会計処理の特例)

1項 学園 の成立の際法附則第4条第1項の規定により学園に拠出されたものとされる資産のうち償却資産については、 第7条第1項 《内閣総理大臣は、学園が業務のため取得しよ…》 うとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。 の指定があったものとみなす。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。