民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則《附則》

法番号:2011年内閣府令第65号

略称: PFI法施行規則・PFI推進法施行規則

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附 則

1項 この府令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第57号)の施行の日(2011年11月30日)から施行する。

附 則(2013年9月4日内閣府令第56号)

1項 この府令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2013年法律第34号)の施行の日(2013年9月5日)から施行する。

附 則(2015年12月1日内閣府令第70号) 抄

1項 この府令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第71号)の施行の日(2015年12月1日)から施行する。

附 則(2018年9月28日内閣府令第48号)

1項 この府令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2018年法律第60号)の施行の日(2018年10月1日)から施行する。

附 則(令和元年10月28日内閣府令第37号)

1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

附 則(2023年6月14日内閣府令第53号)

1項 この府令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月15日)から施行する。

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