公共施設等運営権登録令施行規則《本則》

法番号:2011年内閣府令第66号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 公共施設等運営権登録令 2011年政令第356号)の規定に基づき、 公共施設等運営権登録令施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 添付書面 :登録の申請をする場合において、 公共施設等運営権登録令 以下令という。第17条 《登録済証の提出 登録権利者及び登録義務…》 者が共同して登録の申請をする場合その他登録名義人が内閣府令で定める登録の申請をする場合には、申請人は、その申請書と併せて登録義務者内閣府令で定める登録の申請にあっては、登録名義人。次条第1項及び第2項 本文若しくは令第24条の規定、第3章の規定又はその他の法令の規定によりその申請書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならないものとされている書面をいう。

2号 嘱託書 :令第12条第1項に規定する登録の嘱託において、同条第2項において準用する令第13条の規定により嘱託者が内閣総理大臣に提出しなければならない書面をいう。

3号 順位事項 第47条第1項 《内閣総理大臣は、公共施設等運営権等に関す…》 る登録をするときは、権利部の相当区に登録事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。 の規定により権利部に記録される番号(以下順位番号という。及び同条第2項の規定により権利部に記録される符号をいう。

4号 公共施設等立地図 :別表第2の8の項 添付書面 の欄ホの図面をいう。

5号 申請書 申請書 記載事項を記載した書面をいう。

6号 公共施設等運営権番号 第42条 《公共施設等運営権番号 内閣総理大臣は、…》 令第22条第1項第8号の公共施設等運営権を識別するために必要な事項として、1の公共施設等運営権ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。 の規定により表題部に記録される番号、記号その他の符号をいう。

2条 (登録の前後)

1項 登録の前後は、登録記録の同1の区( 第4条第2項 《2 権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区…》 には公共施設等運営権に関する登録の登録事項を記録するものとし、乙区には抵当権に関する登録の登録事項を記録するものとする。 の甲区又は乙区をいう。以下同じ。)にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付番号による。

3条 (付記登録)

1項 次に掲げる登録は、付記登録によってするものとする。

1号 登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録

2号 次に掲げる登録その他の令第29条に規定する場合における権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録

債権の分割による抵当権の変更の登録

民法 1896年法律第89号第398条の8第1項 《元本の確定前に根抵当権者について相続が開…》 始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。 又は第2項の合意の登録

民法 第398条の12第2項 《2 根抵当権者は、その根抵当権を2個の根…》 抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。 この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。 に規定する根抵当権を分割して譲り渡す場合においてする極度額の減額による変更の登録

民法 第398条の14第1項 《根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の…》 割合に応じて弁済を受ける。 ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。 ただし書の定めの登録

3号 登録事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登録の回復

4号 抵当権を目的とする権利に関する登録(処分の制限の登録を含む。

5号 抵当権の移転の登録

6号 登録の目的である公共施設等運営権等の消滅に関する定めの登録

7号 民法 第393条 《共同抵当における代位の付記登記 前条第…》 2項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。 の規定による代位の登録

8号 買戻しの特約の登録

2章 登録記録等 > 1節 登録記録

4条 (登録記録の編成)

1項 登録記録の表題部は、別表第1の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。

2項 権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には公共施設等運営権に関する登録の登録事項を記録するものとし、乙区には抵当権に関する登録の登録事項を記録するものとする。

5条 (移記又は転写)

1項 内閣総理大臣は、登録を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登録のみを移記し、又は転写しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、登録を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登録の末尾に記録しなければならない。

3項 内閣総理大臣は、登録を移記したときは、移記前の登録記録を閉鎖しなければならない。

6条 (記録事項過多による移記)

1項 内閣総理大臣は、登録記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登録を移記することができる。この場合には、表題部の登録及び公共施設等運営権の登録であって現に効力を有しないものも移記することができる。

7条 (登録記録の閉鎖)

1項 内閣総理大臣は、登録記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登録記録の公共施設等運営権の表題部(令第22条第1項第6号に掲げる登録事項を除く。)を抹消する記号を記録しなければならない。

8条 (副登録記録)

1項 内閣総理大臣は、登録記録に記録されている事項(共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む。)と同1の事項を記録する副登録記録を調製するものとする。

2項 内閣総理大臣は、登録簿に記録した登録記録によって登録の事務を行うことができないときは、前項の副登録記録によってこれを行うことができる。この場合において、副登録記録に記録した事項は、登録記録に記録した事項とみなす。

3項 内閣総理大臣は、登録簿に記録した登録記録によって登録の事務を行うことができるようになったときは、直ちに、前項の規定により副登録記録に記録した事項を登録記録に記録しなければならない。

2節 登録に関する帳簿

9条 (申請情報等の保存)

1項 内閣総理大臣は、 申請書 及びその 添付書面 その他の登録簿の附属書類を、 第12条 《申請書類つづり込み帳 申請書類つづり込…》 み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、許可書、取下書その他の登録簿の附属書類申請に係る事件を処理するために内閣総理大臣が作成したものを含む。をつづり込むものとする。 の規定に従い、次条第2号に掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。

10条 (帳簿)

1項 内閣府には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

1号 受付帳

2号 申請書 類つづり込み帳

3号 決定原本つづり込み帳

4号 各種通知簿

5号 請求書類つづり込み帳

11条 (受付帳)

1項 受付帳は、登録の申請について調製するものとする。

2項 受付帳は、書面により調製する必要がある場合を除き、内閣府の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)に記録して調製するものとする。

12条 (申請書類つづり込み帳)

1項 申請書 類つづり込み帳には、申請書及びその 添付書面 、通知書、許可書、取下書その他の登録簿の附属書類(申請に係る事件を処理するために内閣総理大臣が作成したものを含む。)をつづり込むものとする。

13条 (決定原本つづり込み帳)

1項 決定原本つづり込み帳には、申請又は申出を却下した決定の決定書の原本をつづり込むものとする。

14条 (請求書類つづり込み帳)

1項 請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。

1号 登録事項証明書の交付の請求

2号 公共施設等立地図 の全部又は一部の写しの交付の請求

3号 登録簿の附属書類の閲覧の請求

3節 雑則

15条 (持出禁止)

1項 登録簿及び登録簿の附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、内閣府外に持ち出してはならない。

2項 前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、裁判所から登録簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があったときは、その関係がある部分に限り、登録簿の附属書類を送付するものとする。

3章 登録手続 > 1節 申請書記載事項及び添付書面

16条 (申請書記載事項)

1項 令第13条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所

2号 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名

3号 代理人によって登録を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

4号 民法 第423条 《債権者代位権の要件 債権者は、自己の債…》 権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 2 債権者は、 その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因

5号 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先

6号 公共施設等の名称及び立地

7号 公共施設等の運営等の内容

8号 存続期間

9号 公共施設等の管理者等の名称

10号 登録の目的

11号 登録原因及びその日付

12号 公共施設等運営権を目的とする抵当権の設定又は移転の登録(根抵当権及び信託の登録を除く。)を申請する場合において、登録名義人となる者が2人以上であるときは、当該登録名義人となる者ごとの持分

13号 申請人が登録権利者又は登録義務者(登録権利者及び登録義務者がない場合にあっては、登録名義人)でないとき(第4号、次号及び第15号の場合を除く。)は、登録権利者、登録義務者又は登録名義人の氏名又は名称及び住所

14号 令第25条の規定により登録を申請するときは、申請人が登録権利者、登録義務者又は登録名義人の相続人その他の一般承継人である旨

15号 前号の場合において、登録名義人となる登録権利者の相続人その他の一般承継人が申請するときは、登録権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所

16号 登録の目的である公共施設等運営権等の消滅に関する定め又は共有物分割禁止の定めがあるときは、その定め

17号 権利の一部を移転する登録を申請するときは、移転する権利の一部

18号 申請人が令第17条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により、令第16条に規定する登録済証を提出することができないときは、当該登録済証を提供することができない理由

19号 添付書面 の表示

20号 申請の年月日

21号 登録免許税の額及びこれにつき課税標準の価額があるときはその価額

22号 前各号に掲げるもののほか、別表第2の登録欄に掲げる登録を申請するときは、同表の 申請書 記載事項欄に掲げる事項

17条 (申請書の作成及び提供)

1項 申請書 は、登録の目的及び登録原因に応じ、1の公共施設等運営権ごとに作成して提出しなければならない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。

1号 二以上の公共施設等運営権について申請する登録の目的並びに登録原因及びその日付が同一であるとき。

2号 同1の公共施設等運営権について申請する二以上の登録が、いずれも公共施設等運営権の表題部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録であるとき。

3号 又は二以上の公共施設等運営権について申請する二以上の登録が、いずれも同1の登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録であるとき。

4号 同1の公共施設等運営権について申請する二以上の登録(前号の登録を除く。)の登録の目的並びに登録原因及びその日付が同一であるとき。

5号 二以上の公共施設等運営権について申請する登録が、同1の債権を担保する抵当権に関する登録であって、登録の目的が同一であるとき。

18条 (申請書記載事項の一部の省略)

1項 次に掲げる規定にかかわらず、公共施設等運営権を識別するために必要な事項として 第42条 《公共施設等運営権番号 内閣総理大臣は、…》 令第22条第1項第8号の公共施設等運営権を識別するために必要な事項として、1の公共施設等運営権ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。 に規定する番号、記号その他の符号を 申請書 に記載したときは、当該各号に定める事項を申請書に記載することを要しない。

1号 第16条第6号 《申請書記載事項 第16条 令第13条に規…》 定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登録を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称 同号に掲げる事項

2号 第16条第7号 《申請書記載事項 第16条 令第13条に規…》 定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登録を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称 同号に掲げる事項

3号 第16条第8号 《申請書記載事項 第16条 令第13条に規…》 定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登録を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称 同号に掲げる事項

4号 第16条第9号 《申請書記載事項 第16条 令第13条に規…》 定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登録を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称 同号に掲げる事項

19条 (添付書面)

1項 令第13条の 申請書 には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 申請人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。

2号 代理人によって登録を申請するときは、当該代理人の権限を証する書面

3号 民法 第423条 《債権者代位権の要件 債権者は、自己の債…》 権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 2 債権者は、 その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請するときは、代位原因を証する書面

4号 令第25条の規定により登録を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面

5号 登録原因を証する書面。ただし、次のイ又はロに掲げる場合にあっては当該イ又はロに定めるものに限るものとし、別表第2の登録欄に掲げる登録を申請する場合(次のイ又はロに掲げる場合を除く。)にあっては同表の 添付書面 欄に規定するところによる。

令第26条第1項に規定する確定判決による登録を申請するとき執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同1の効力を有するものの正本を含む。以下同じ。

令第60条第1項に規定する仮登録を命ずる処分があり、令第59条第1項の規定による仮登録を申請するとき当該仮登録を命ずる処分の決定書の正本

6号 登録原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する書面

7号 前各号に掲げるもののほか、別表第2の登録欄に掲げる登録を申請するときは、同表の 添付書面 欄に掲げる書面

2項 次に掲げる場合には、前項第5号の規定にかかわらず、登録原因を証する書面を提出することを要しない。

1号 令第47条の2の規定により買戻しの特約に関する登録の抹消を申請する場合

2号 令第63条第1項の規定により 民事保全法 平成元年法律第91号第54条 《不動産に関する権利以外の権利についての登…》 又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行 前条の規定は、不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものについての登記仮登記を除く。 において準用する同法第53条第1項の規定による処分禁止の登録(同法第54条において準用する同法第53条第2項の規定による仮処分による仮登録(以下「 保全仮登録 」という。)とともにしたものを除く。次号において同じ。)に後れる登録の抹消を申請する場合

3号 令第63条第2項において準用する同条第1項の規定により処分禁止の登録に後れる登録の抹消を申請する場合

20条 (添付書面の省略)

1項 同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する 添付書面 があるときは、当該添付書面は、1の申請の 申請書 と併せて提供することで足りる。

2項 前項の場合においては、当該 添付書面 を当該1の申請の 申請書 と併せて提出した旨を他の申請の申請書の内容としなければならない。

21条 (申請の却下)

1項 内閣総理大臣は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。

2項 前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。

3項 内閣総理大臣は、申請を却下したときは、 添付書面 を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な登録の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。

22条 (申請の取下げ)

1項 申請の取下げは、申請を取り下げる旨を記載した書面を内閣総理大臣に提出する方法によってしなければならない。

2項 申請の取下げは、登録完了後は、することができない。

3項 内閣総理大臣は、申請の取下げがされたときは、 申請書 及びその 添付書面 を還付するものとする。前条第3項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2節 登録申請の手続 > 1款 申請

23条 (枚数の記載)

1項 申請人又はその代表者若しくは代理人は、 申請書 が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載しなければならない。

2項 別表第2の22の項 添付書面 欄に掲げる信託目録に記録すべき事項を記載した書面が二枚以上であるときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載しなければならない。

24条 (申請書への記名等)

1項 申請人又はその代表者若しくは代理人は、 申請書 に記名しなければならない。

2項 前項の場合において、 申請書 には、同項の規定により記名した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。次条第1項において同じ。又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。

3項 前項の印鑑に関する証明書は、作成後3月以内のものでなければならない。

4項 官庁又は公署が登録の嘱託をする場合における 嘱託書 については、第2項の規定は、適用しない。

25条 (登記事項証明書の期間制限等)

1項 第19条第1項第1号 《令第13条の申請書には、次に掲げる書面を…》 添付しなければならない。 1 申請人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書これに準ずるものを含む。 2 代理人によって登録を申請するときは、当該代理人の権限を証する書面 3 民法第423条その他 又は第2号に掲げる事項を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内のものでなければならない。

2項 前項の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。

26条 (代理人の権限を証する書面への添付書類等)

1項 委任による代理人によって登録を申請する場合において、代理人の権限を証する書面には、申請人又はその代表者の印鑑に関する証明書(これに準ずるものを含む。)を添付しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。

2項 前項の印鑑に関する証明書は、作成後3月以内のものでなければならない。

3項 第1項の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。

27条 (承諾を証する書面への記名等)

1項 第19条第1項第6号 《令第13条の申請書には、次に掲げる書面を…》 添付しなければならない。 1 申請人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書これに準ずるものを含む。 2 代理人によって登録を申請するときは、当該代理人の権限を証する書面 3 民法第423条その他 又は第7号の規定により 申請書 と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する書面には、その作成者が記名しなければならない。

2項 前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合を除き、同項の規定により記名した者の印鑑に関する証明書(これに準ずるものを含む。)を添付しなければならない。

28条 (申請書等の送付方法)

1項 登録の申請をしようとする者が 申請書 及びその 添付書面 を送付するときは、書留郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般 信書便事業者 若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下「 信書便事業者 」と総称する。)による同条第2項に規定する 信書便 以下「 信書便 」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。

2項 前項の場合には、 申請書 及びその 添付書面 を入れた封筒の表面に公共施設等運営権登録申請書が在中する旨を明記するものとする。

29条 (受領証の交付の請求)

1項 書面申請をした申請人は、申請に係る登録が完了するまでの間、 申請書 及びその 添付書面 の受領証の交付を請求することができる。

2項 前項の規定により受領証の交付を請求する申請人は、 申請書 の内容と同1の内容を記載した書面を提出しなければならない。ただし、当該書面の申請人の記載については、申請人が2人以上あるときは、申請書の筆頭に記載した者の氏名又は名称及びその他の申請人の人数を記載すれば足りる。

2款 受付等

30条 (申請の受付)

1項 内閣総理大臣は、 申請書 が提出されたときは、受付帳に登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により受付をする際、 申請書 に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。

3項 第1項及び第2項の規定は、令第33条の規定により登録の抹消をしようとする場合について準用する。

31条 (調査)

1項 内閣総理大臣は、 申請書 が提出されたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。

32条 (登録の順序)

1項 内閣総理大臣は、令第15条に規定する場合以外の場合においても、受付番号の順序に従って登録するものとする。

33条 (内閣総理大臣による本人確認)

1項 内閣総理大臣は、令第19条の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。

34条 (補正)

1項 内閣総理大臣は、申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。

2項 申請の補正は、内閣総理大臣に提出した書面を補正し、又は補正に係る書面を内閣総理大臣に提出する方法によってしなければならない。

3款 登録済証

35条 (登録済証の様式)

1項 令第16条の登録済証の交付は、別記第1号様式により行うものとする。

4款 登録名義人が登録済証を提出しなければならない登録等

36条 (登録名義人が登録済証を提出しなければならない登録等)

1項 令第17条に規定する内閣府令で定める登録は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登録を除く。

1号 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登録

2号 抵当権の順位の変更の登録

3号 民法 第398条の14第1項 《根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の…》 割合に応じて弁済を受ける。 ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。 ただし書の定めの登録

4号 信託法(2006年法律第108号)第3条第3号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登録

5号 仮登録の登録名義人が単独で申請する仮登録の抹消

5款 登録済証の提出がない場合の手続

37条 (事前通知)

1項 令第18条第1項の通知は、書面を送付してするものとする。

2項 令第18条第1項の申出は、令第17条の登録義務者が、第1項の書面に通知に係る申請の内容が真実である旨を記載し、これに記名し、内閣総理大臣に提出する方法によりしなければならない。

3項 前項の書面には、同項の規定により記名した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

4項 令第18条第1項の内閣府令で定める期間は、通知を発送した日から2週間とする。ただし、令第17条の登録義務者が外国に住所を有する場合には、4週間とする。

38条 (前の住所地への通知)

1項 令第18条第2項の通知は、転送を要しない郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。

2項 令第18条第2項の内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 令第18条第2項の登録義務者の住所についての変更の登録(更正の登録を含む。以下この項において同じ。)の登録原因が、行政区画若しくはその名称又は字若しくはその名称についての変更又は錯誤若しくは遺漏である場合

2号 令第18条第2項の登録の申請の日が、同項の登録義務者の住所についてされた最後の変更の登録の申請に係る受付の日から3月を経過している場合

3号 令第18条第2項の登録義務者が法人である場合

6款 公共施設等立地図

39条 (公共施設等立地図の内容)

1項 公共施設等立地図 は、公共施設等運営権に係る公共施設等の所在する場所を明確にするものでなければならない。

40条 (行政区画の変更等)

1項 第44条 《行政区画の変更等 行政区画又はその名称…》 の変更があった場合には、登録記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登録があったものとみなす。 字又はその名称に変更があったときも、同様とする。 2 内閣総理大臣は、前項の場合には、速やかに、 の規定は、 公共施設等立地図 について準用する。この場合において、同条第1項中「変更の登録」とあるのは「変更」と、同条第2項中「表題部」とあるのは「公共施設等立地図」と読み替えるものとする。

7款 登録すべきものでないとき

41条 (登録すべきものでないとき)

1項 令第20条第11号の内閣府令で定める登録すべきものでないときは、次のとおりとする。

1号 申請が公共施設等運営権等以外のものについての登録を目的とするとき。

2号 申請に係る登録をすることによって登録名義人となる者( 第16条第15号 《申請書記載事項 第16条 令第13条に規…》 定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登録を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称 に規定する登録権利者を除く。)が権利能力を有しないとき。

3号 申請が令第45条の規定により登録することができないとき。

4号 申請に係る登録の目的である権利が他の権利の全部又は一部を目的とする場合において、当該他の権利の全部又は一部が登録されていないとき。

5号 同1の公共施設等運営権に関し同時に二以上の申請がされた場合(令第14条第2項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)において、申請に係る登録の目的である権利が相互に矛盾するとき。

6号 申請に係る登録の目的である権利が同1の公共施設等運営権について既にされた登録の目的である権利と矛盾するとき。

7号 前各号に掲げるもののほか、申請に係る登録が 民法 その他の法令の規定により無効とされることが 申請書 若しくは 添付書面 又は登録記録から明らかであるとき。

3節 表題部の登録事項

42条 (公共施設等運営権番号)

1項 内閣総理大臣は、令第22条第1項第8号の公共施設等運営権を識別するために必要な事項として、1の公共施設等運営権ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。

43条 (表題部の変更の登録又は更正の登録)

1項 内閣総理大臣は、表題部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。

44条 (行政区画の変更等)

1項 行政区画又はその名称の変更があった場合には、登録記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登録があったものとみなす。字又はその名称に変更があったときも、同様とする。

2項 内閣総理大臣は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。

45条 (公共施設等運営権の抹消等の登録)

1項 内閣総理大臣は、令第37条又は令第38条第1項に基づく公共施設等運営権の抹消の登録をするときは、当該公共施設等運営権の登録記録の表題部の登録事項を抹消する記号を記録し、当該登録記録を閉鎖しなければならない。

46条

1項 内閣総理大臣は、前条の場合において、抹消された公共施設等運営権が他の公共施設等運営権と共に抵当権の目的であったとき(その旨が登録記録に記録されている場合に限る。)は、当該他の公共施設等運営権の登録記録の乙区に、抹消された公共施設等運営権に係る令第22条第1項第1号に掲げる公共施設等の名称及び立地、同項第2号に掲げる公共施設等の運営等の内容並びに抹消の原因及び当該公共施設等運営権が抹消されたことを記録し、かつ、当該抹消された公共施設等運営権が当該他の公共施設等運営権と共に権利の目的である旨の記録における当該抹消された公共施設等運営権に係る同項第1号に掲げる公共施設等の名称及び立地並びに同項第2号に掲げる公共施設等の運営等の内容を抹消する記号を記録しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、抹消された公共施設等運営権が他の公共施設等運営権と共に抵当権の目的であったときは、前項の規定による記録(抹消された公共施設等運営権に係る令第22条第1項第1号に掲げる公共施設等の名称及び立地並びに同項第2号に掲げる公共施設等の運営等の内容の記録を除く。)は、共同担保目録にしなければならない。

4節 権利部の登録事項 > 1款 通則

47条 (順位番号等)

1項 内閣総理大臣は、公共施設等運営権等に関する登録をするときは、権利部の相当区に登録事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、同順位である二以上の公共施設等運営権等を目的とする抵当権に関する登録をするときは、順位番号に当該登録を識別するための符号を付さなければならない。

48条 (付記登録の順位番号)

1項 付記登録の順位番号を記録するときは、主登録の順位番号に付記何号を付加する方法により記録するものとする。

49条 (公共施設等運営権等の消滅に関する定めの登録)

1項 内閣総理大臣は、登録の目的である公共施設等運営権等の消滅に関する定めの登録をした場合において、当該定めにより公共施設等運営権等が消滅したことによる登録の抹消その他の登録をするときは、当該公共施設等運営権等の消滅に関する定めの登録の抹消をしなければならない。

50条 (公共施設等運営権等の変更の登録又は更正の登録)

1項 内閣総理大臣は、公共施設等運営権等の変更の登録又は更正の登録をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。

51条 (登録の抹消)

1項 内閣総理大臣は、公共施設等運営権等の登録の抹消をするときは、抹消の登録をするとともに、抹消すべき登録を抹消する記号を記録しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、前項の場合において、抹消に係る公共施設等運営権等を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、当該第三者の権利に関する登録の抹消をしなければならない。この場合には、当該公共施設等運営権等の登録の抹消をしたことにより当該第三者の権利に関する登録の抹消をする旨及び登録の年月日を記録しなければならない。

51条の2 (令第32条第2項の相当の調査)

1項 令第32条第2項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる措置をとる方法とする。

1号 共同して登録の抹消の申請をすべき者の調査として次のイ及びロに掲げる措置

登録義務者の法人の登記簿を備えると思料される登記所の登記官に対する登録義務者の登記事項証明書の交付の請求

イの措置により登録義務者が合併により解散していることが判明した場合には、登録義務者の合併後存続し、又は合併により設立された法人についてとるイに掲げる措置

2号 前号の措置により法人の登記簿に共同して登録の抹消の申請をすべき者の代表者(共同して登録の抹消の申請をすべき者が合併以外の事由により解散した法人である場合には、その清算人又は破産管財人。以下この条において同じ。)として登記されている者が判明した場合には、当該代表者の調査として当該代表者が記録されている住民基本台帳等を備えると思料される市町村の長に対する当該代表者の住民票の写し等の交付の請求

3号 共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次のイ及びロに掲げる措置

登録義務者の登録簿上の住所に宛ててする登録義務者に対する書面の送付(第1号の措置により登録義務者が合併により解散していること及び共同して登録の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合を除く。

第1号の措置により共同して登録の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合には、その場所に宛ててする当該者に対する書面の送付

4号 第1号及び第2号の措置により共同して登録の抹消の申請をすべき者の代表者が判明した場合には、当該代表者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次のイ及びロに掲げる措置

共同して登録の抹消の申請をすべき者の法人の登記簿上の代表者の住所に宛ててする当該代表者に対する書面の送付

第1号及び第2号の措置により当該代表者が所在すると思料される場所が判明した場合には、その場所に宛ててする当該代表者に対する書面の送付

52条 (職権による登録の抹消)

1項 内閣総理大臣は、令第33条第4項の規定により登録の抹消をするときは、登録記録にその事由を記録しなければならない。

53条 (職権による登録の抹消の場合の公告の方法)

1項 令第33条第2項の公告は、内閣府の掲示板への掲示、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により2週間行うものとする。

54条 (抹消された登録の回復)

1項 内閣総理大臣は、抹消された登録の回復をするときは、回復の登録をした後、抹消に係る登録と同1の登録をしなければならない。

2款 抵当権に関する登録

55条 (順位の譲渡又は放棄による変更の登録)

1項 内閣総理大臣は、登録した抵当権について順位の譲渡又は放棄による変更の登録をするときは、当該抵当権の登録の順位番号の次に変更の登録の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。

56条 (抵当権の順位の変更の登録)

1項 内閣総理大臣は、抵当権の順位の変更の登録をするときは、順位の変更があった抵当権の登録の順位番号の次に変更の登録の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。

57条 (根抵当権等の分割譲渡の登録)

1項 第3条第5号 《付記登録 第3条 次に掲げる登録は、付記…》 登録によってするものとする。 1 登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録 2 次に掲げる登録その他の令第29条に規定する場合における権利部の登録事項についての変更の登録 の規定にかかわらず、 民法 第398条の12第2項 《2 根抵当権者は、その根抵当権を2個の根…》 抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。 この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。 の規定により根抵当権(公共施設等運営権を目的とする抵当権を目的とするものを除く。)を分割して譲り渡す場合の登録は、主登録によってするものとする。

2項 内閣総理大臣は、 民法 第398条の12第2項 《2 根抵当権者は、その根抵当権を2個の根…》 抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。 この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。 の規定により根抵当権を分割して譲り渡す場合の登録の順位番号を記録するときは、分割前の根抵当権の登録の順位番号を用いなければならない。

3項 内閣総理大臣は、前項の規定により順位番号を記録したときは、当該順位番号及び分割前の根抵当権の登録の順位番号にそれぞれ 第47条第2項 《2 内閣総理大臣は、同順位である二以上の…》 公共施設等運営権等を目的とする抵当権に関する登録をするときは、順位番号に当該登録を識別するための符号を付さなければならない。 の符号を付さなければならない。

4項 内閣総理大臣は、第2項の登録をしたときは、職権で、分割前の根抵当権について極度額の減額による根抵当権の変更の登録をし、これに根抵当権を分割して譲り渡すことにより登録する旨及び登録の年月日を記録しなければならない。

58条 (共同担保目録の作成)

1項 内閣総理大臣は、二以上の公共施設等運営権を目的とする抵当権の設定の登録の申請があった場合において、当該申請に基づく登録をするとき( 第60条第1項 《内閣総理大臣は、一又は二以上の公共施設等…》 運営権を目的とする抵当権の設定の登録をした後に、同1の債権の担保として他の一又は二以上の公共施設等運営権を目的とする抵当権の保存若しくは設定又は処分の登録の申請があった場合において、当該申請に基づく登 に規定する場合を除く。)は、次条に定めるところにより共同担保目録を作成し、当該抵当権の登録の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、当該 申請書 に共同担保目録の記号及び目録番号を記載しなければならない。

59条 (共同担保目録の記録事項)

1項 内閣総理大臣は、共同担保目録を作成するときは、次に掲げる事項を記録しなければならない。

1号 共同担保目録を作成した年月日

2号 共同担保目録の記号及び目録番号

3号 抵当権が目的とする二以上の公共施設等運営権に係る次に掲げる事項

共同担保目録への記録の順序に従って当該権利に付す番号

当該二以上の公共施設等運営権に係る公共施設等の名称及び立地、公共施設等の管理者等の名称

当該抵当権の登録の順位番号

2項 前項第2号の目録番号は、同号の記号ごとに更新するものとする。

60条 (追加共同担保の登録)

1項 内閣総理大臣は、一又は二以上の公共施設等運営権を目的とする抵当権の設定の登録をした後に、同1の債権の担保として他の一又は二以上の公共施設等運営権を目的とする抵当権の保存若しくは設定又は処分の登録の申請があった場合において、当該申請に基づく登録をするときは、当該登録の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、前項の場合において、前の登録に関する共同担保目録があるときは、当該共同担保目録に、前条第1項各号に掲げる事項のほか、当該申請に係る公共施設等運営権が抵当権の目的となった旨並びに申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。

3項 内閣総理大臣は、第1項の場合において、前の登録に関する共同担保目録がないときは、新たに共同担保目録を作成し、前の抵当権の登録についてする付記登録によって、当該抵当権に担保を追加した旨、共同担保目録の記号及び目録番号並びに登録の年月日を記録しなければならない。

61条 (共同担保の根抵当権等の分割譲渡の登録)

1項 内閣総理大臣は、共同担保目録のある分割前の根抵当権について 第57条第2項 《2 内閣総理大臣は、民法第398条の12…》 第2項の規定により根抵当権を分割して譲り渡す場合の登録の順位番号を記録するときは、分割前の根抵当権の登録の順位番号を用いなければならない。 の登録をするときは、分割後の根抵当権について当該共同担保目録と同1の公共施設等運営権に関する権利を記録した共同担保目録を作成しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、前項の場合には、分割後の根抵当権の登録の末尾に当該共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

62条 (共同担保の一部消滅等)

1項 内閣総理大臣は、二以上の公共施設等運営権が抵当権の目的である場合において、その1の公共施設等運営権を目的とする抵当権の登録の抹消をしたときは、共同担保目録に、申請の受付の年月日及び受付番号、当該公共施設等運営権について抵当権の登録が抹消された旨並びに当該抹消された登録に係る 第59条第1項第3号 《内閣総理大臣は、共同担保目録を作成すると…》 きは、次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 共同担保目録を作成した年月日 2 共同担保目録の記号及び目録番号 3 抵当権が目的とする二以上の公共施設等運営権に係る次に掲げる事項 イ 共同担保目 に掲げる事項を抹消する記号を記録しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、共同担保目録に記録されている事項に関する変更の登録又は更正の登録をしたときは、共同担保目録に、変更後又は更正後の 第59条第1項第3号 《内閣総理大臣は、共同担保目録を作成すると…》 きは、次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 共同担保目録を作成した年月日 2 共同担保目録の記号及び目録番号 3 抵当権が目的とする二以上の公共施設等運営権に係る次に掲げる事項 イ 共同担保目 に掲げる事項、変更の登録又は更正の登録の申請の受付の年月日及び受付番号、変更又は更正をした旨並びに変更前又は更正前の権利に係る同号に掲げる登録事項を抹消する記号を記録しなければならない。

3項 第1項の規定は、 第46条第2項 《2 内閣総理大臣は、抹消された公共施設等…》 運営権が他の公共施設等運営権と共に抵当権の目的であったときは、前項の規定による記録抹消された公共施設等運営権に係る令第22条第1項第1号に掲げる公共施設等の名称及び立地並びに同項第2号に掲げる公共施設 の規定により記録をする場合について準用する。

63条 (買戻しの特約の登録の抹消)

1項 内閣総理大臣は、買戻しによる権利の取得の登録をしたときは、買戻しの特約の登録の抹消をしなければならない。

3款 信託に関する登録

64条 (信託に関する登録)

1項 内閣総理大臣は、令第49条第1項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく公共施設等運営権等の設定、移転又は変更の登録及び信託の登録をするときは、権利部の相当区に1の順位番号を用いて記録しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、令第55条第1項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく公共施設等運営権等の移転の登録若しくは変更の登録又は公共施設等運営権を目的とする抵当権の抹消の登録及び信託の抹消の登録をするときは、権利部の相当区に1の順位番号を用いて記録しなければならない。

3項 内閣総理大臣は、前2項の規定にかかわらず、令第56条第1項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく公共施設等運営権等の変更の登録及び信託の登録又は信託の抹消の登録をするときは、権利部の相当区に1の順位番号を用いて記録しなければならない。

65条 (信託目録)

1項 内閣総理大臣は、信託の登録をするときは、令第48条第1項各号に掲げる登録事項を記録した信託目録を作成し、当該目録に目録番号を付した上、当該信託の登録の末尾に信託目録の目録番号を記録しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、信託の変更の登録をするときは、信託目録の記録を変更しなければならない。

4款 仮登録

66条 (令第57条第1号の仮登録の要件)

1項 令第57条第1号に規定する内閣府令で定めるものは、登録済証又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する書面とする。

67条 (仮登録及び本登録の方法)

1項 内閣総理大臣は、権利部の相当区に仮登録をしたときは、その次に当該仮登録の順位番号と同1の順位番号により本登録をすることができる余白を設けなければならない。

2項 内閣総理大臣は、仮登録に基づいて本登録をするときは、当該仮登録の順位番号と同1の順位番号を用いてしなければならない。

3項 前2項の規定は、 保全仮登録 について準用する。

68条 (公共施設等運営権に関する仮登録に基づく本登録)

1項 内閣総理大臣は、令第61条第2項の規定により同条第1項の第三者の権利に関する登録の抹消をするときは、権利部の相当区に、本登録により第三者の権利を抹消する旨、登録の年月日及び当該権利に関する登録を抹消する記号を記録しなければならない。

5節 雑則

69条 (申請人以外の者に対する通知)

1項 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者に対し、登録が完了した旨を通知しなければならない。

1号 民法 第423条 《債権者代位権の要件 債権者は、自己の債…》 権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 2 債権者は、 その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づく登録を完了した場合当該他人

2号 令第47条の2の規定による申請に基づく買戻しの特約に関する登録の抹消を完了した場合当該登録の登録名義人であった者

2項 前項の規定による通知は、同項の規定により通知を受けるべき者が2人以上あるときは、その1人に対し通知すれば足りる。

70条 (処分の制限の登録における通知)

1項 内閣総理大臣は、公共施設等運営権の登録がない公共施設等運営権について嘱託による公共施設等運営権の処分の制限の登録をしたときは、当該公共施設等運営権者に対し、登録が完了した旨を通知しなければならない。

2項 前項の通知は、当該登録に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

1号 公共施設等運営権に係る公共施設等の名称及び立地並びに 公共施設等運営権番号

2号 登録の目的

3号 登録原因及びその日付

4号 登録名義人の氏名又は名称及び住所

71条 (職権による登録の抹消における通知)

1項 令第33条第1項の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。

1号 抹消する登録に係る次に掲げる事項

公共施設等運営権に係る公共施設等の名称及び立地並びに 公共施設等運営権番号

登録の目的

申請の受付の年月日及び受付番号

登録原因及びその日付

申請人の氏名又は名称及び住所

2号 抹消する理由

2項 前項の通知は、抹消する登録が 民法 第423条 《債権者代位権の要件 債権者は、自己の債…》 権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 2 債権者は、 その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づくものであるときは、代位者に対してもしなければならない。

72条 (各種の通知の方法)

1項 令第30条各項、 第33条第1項 《内閣総理大臣は、令第19条の規定により申…》 請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。 及び第3項並びにこの府令第69条から前条までの通知は、郵便、 信書便 その他適宜の方法によりするものとする。

73条 (登録の嘱託)

1項 この府令( 第1条第2号 《定義 第1条 この府令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 添付書面 :dfn: 登録の申請をする場合において、公共施設等運営権登録令以下「令」という。第17条本文若しくは令第24条の規定、第3 を除く。)に規定する登録の申請に関する令の規定には当該規定を令第12条第2項において準用する場合を含むものとし、この府令中「申請」、「申請人」及び 申請書 」にはそれぞれ嘱託、嘱託者及び 嘱託書 を含むものとする。

4章 登録事項の証明等

74条 (登録事項証明書の交付の請求書等)

1項 令第66条第2項の内閣府令で定める図面は、 公共施設等立地図 とする。

2項 登録事項証明書又は 公共施設等立地図 の全部又は一部の写しの交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする書面(以下この章において「 請求書 」という。)を提出しなければならない。登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときも、同様とする。

1号 請求人の氏名又は名称

2号 公共施設等運営権に係る公共施設等の名称及び立地又は 公共施設等運営権番号

3号 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数

4号 登録事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、 第76条第1項 《登録事項証明書の記載事項は、次の各号の種…》 類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。 1 全部事項証明書 登録記録閉鎖登録記録を除く。以下この項において同じ。に記録されている事項の全部 2 現在事項証明書 登録記録に記録されている事項のうち 各号(同条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる登録事項証明書の区分

5号 登録事項証明書の交付の請求をする場合において、共同担保目録又は信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨

6号 送付の方法により登録事項証明書又は 公共施設等立地図 の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所

3項 令第66条第3項から第5項までの規定により登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、前項第1号及び第2号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を 請求書 の内容とする。

1号 請求人の住所

2号 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名

3号 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

4号 令第66条第4項の規定により 公共施設等立地図 以外の登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する部分及び当該部分を閲覧する正当な理由

5号 令第66条第5項の規定により 公共施設等立地図 以外の登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する附属書類が自己を申請人とする登録記録に係る登録簿の附属書類である旨

4項 前項第4号の閲覧の請求をするときは、同号の正当な理由を証する書面を提示しなければならない。この場合において、内閣総理大臣から求めがあったときは、当該書面又はその写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。

5項 第3項第5号の閲覧の請求をするときは、同号の閲覧する附属書類が自己を申請人とする登録記録に係る登録簿の附属書類である旨を証する書面を提示しなければならない。この場合において、内閣総理大臣から求めがあったときは、当該書面又はその写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。

6項 第3項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。

7項 第3項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。

75条 (登録事項証明書等の交付の請求の方法等)

1項 前条第2項の交付の請求又は同項若しくは同条第3項の閲覧の請求は、 請求書 を内閣総理大臣に提出する方法によりしなければならない。

76条 (登録事項証明書の種類等)

1項 登録事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

1号 全部事項証明書登録記録(閉鎖登録記録を除く。以下この項において同じ。)に記録されている事項の全部

2号 現在事項証明書登録記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの

2項 前項第1号の規定は、閉鎖登録記録に係る登録事項証明書の記載事項について準用する。

77条 (登録事項証明書等の交付)

1項 登録事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登録記録に記録した事項の一部についての登録事項証明書については適宜の様式によるものとする。

1号 公共施設等運営権の登録記録別記第2号様式

2号 共同担保目録別記第3号様式

3号 信託目録別記第4号様式

2項 登録記録に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登録事項証明書に抹消する記号を表示するときは、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。

3項 登録事項証明書又は 公共施設等立地図 の写しの交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。

78条 (閲覧の方法)

1項 令第66条第3項の内閣府令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。

79条 (手数料の納付方法)

1項 令第66条第6項に規定する手数料は、 請求書 に収入印紙を貼り付けてしなければならない。

80条 (送付に要する費用の納付方法)

1項 請求書 を内閣総理大臣に提出する方法により 第74条第2項 《2 登録事項証明書又は公共施設等立地図の…》 全部又は一部の写しの交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする書面以下この章において「請求書」という。を提出しなければならない。 登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときも、同様とする。 1 請 の交付の請求をする場合において、 第77条第3項 《3 登録事項証明書又は公共施設等立地図の…》 写しの交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。 の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。

2項 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は 信書便 の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって内閣総理大臣が指定するものを 請求書 と併せて提出する方法により納付しなければならない。

3項 前項の指定は、告示してしなければならない。

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