公共施設等運営権登録令施行規則《附則》

法番号:2011年内閣府令第66号

略称:

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附 則

1項 この府令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第57号)の施行の日(2011年11月30日)から施行する。

附 則(2013年9月4日内閣府令第57号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月31日内閣府令第22号)

1項 この府令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2021年3月31日内閣府令第19号)

1項 この府令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月27日内閣府令第20号)

1項 この府令は、2023年4月1日から施行する。

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