法番号:2011年内閣府令第66号
略称:
本則 > 別表など >
1項 この府令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第57号)の施行の日(2011年11月30日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2023年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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