制定文 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)及び 東日本大震災復興特別区域法施行令 (2011年政令第409号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 東日本大震災復興特別区域法施行規則 を次のように定める。
1条 (令第1条各号の内閣府令で定める事業)
1項 東日本大震災復興特別区域法施行令 (以下「 令 」という。)
第1条第1号
《法第2条第3項第2号ニの政令で定める事業…》
第1条 東日本大震災復興特別区域法以下「法」という。第2条第3項第2号ニの政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 地域で生産された農林水産物の利用の促進、農林水産業の担い手の育成及び確保その
の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
1号 地域において生産された農林水産物の卸売のために開設される市場又は当該農林水産物を販売するための施設若しくは設備の整備又は運営に関する事業
2号 地域において生産された農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工又は調理をしたものを店舗において主に当該地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業
3号 地域において生産された農林水産物を主たる材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店の整備又は運営に関する事業
4号 温室、畜舎その他の農業用施設において太陽光発電装置を設置することにより行う発電又は農業用水の放流に伴って発生する水力を利用することにより行う発電に関する事業その他農業資源に由来する再生可能エネルギー源を活用したエネルギーの供給に関する事業
5号 藻場の造成その他水産動植物の生育環境の保全及び改善又は水産資源の維持若しくは回復に関する事業
6号 新たに就農しようとする青年等を対象にした農業の技術又は経営方法の習得に関する研修の実施その他農林水産業の担い手となる人材の育成に関する事業
7号 地域における有害鳥獣及び外来生物を活用した地域特産物の開発又は生産に関する事業
2項 令
第1条第2号
《法第2条第3項第2号ニの政令で定める事業…》
第1条 東日本大震災復興特別区域法以下「法」という。第2条第3項第2号ニの政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 地域で生産された農林水産物の利用の促進、農林水産業の担い手の育成及び確保その
の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
1号 地域の子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ必要な情報の提供及び助言その他の必要な援助を行う事業
2号 保護者の疾病その他の理由により家庭において保育されることが1時的に困難となった地域の子どもにつき、1時的に預かり、必要な保護を行う事業
3号 地域の子どもの養育に関する援助を受けることを希望する保護者と当該援助を行うことを希望する民間の団体若しくは個人との連絡及び調整を行う事業又は地域の子どもの養育に関する援助を行う民間の団体若しくは個人に対する必要な情報の提供及び助言その他の必要な援助を行う事業
4号 児童虐待の防止等に関する法律 (2000年法律第82号)
第2条
《児童虐待の定義 この法律において、「児…》
童虐待」とは、保護者親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。がその監護する児童18歳に満たない者をいう。以下同じ。について行う次に掲げる行為をいう。 1 児童の
各号に掲げる行為、 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 (2005年法律第124号)
第2条第4項
《4 この法律において「養護者による高齢者…》
虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 1 養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為 イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 ロ 高齢者を衰弱させる
及び第5項に規定する行為、 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 (2011年法律第79号)
第2条第6項
《6 この法律において「養護者による障害者…》
虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 1 養護者がその養護する障害者について行う次に掲げる行為 イ 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の
から第8項までに規定する行為又は 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 (2001年4月法律第31号)
第1条第1項
《この法律において「配偶者からの暴力」とは…》
、配偶者からの身体に対する暴力身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動以下この項及び第28条の2において「身体に対する
に規定する配偶者からの暴力を受け、又は受けているおそれのある児童、高齢者、障害者及び配偶者の迅速かつ適切な保護を行う施設又は設備の整備又は運営に関する事業
5号 高齢者、障害者その他日常生活若しくは社会生活に身体の機能上の制限を受ける者(次号において「 高齢者等 」という。)の福祉に係る新商品の開発及び生産又は新役務の開発及び提供に関する事業
6号 高齢者等 の日常生活に必要な入浴、排せつ、食事等の介護等に係る支援、生活に関する相談及び助言並びに高齢者等の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練の実施に関する事業
7号 居住者その他の者の共同の福祉のため必要な社会福祉施設の整備又は管理に関する事業
8号 インターネットの利用その他の情報通信技術を利用した診療の用に供するシステムの開発若しくは当該システムに係る技術の提供又は当該システムを利用して行う離島その他交通不便の地域における医療の確保に関する事業
9号 離島、山間のへき地その他の地域において行う救急医療用ヘリコプター( 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法 (2007年法律第103号)
第2条
《定義 この法律において「救急医療用ヘリ…》
コプター」とは、次の各号のいずれにも該当するヘリコプターをいう。 1 救急医療に必要な機器を装備し、及び医薬品を搭載していること。 2 救急医療に係る高度の医療を提供している病院の施設として、その敷地
に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。)の運航その他救急医療の確保に関する事業
10号 栄養の改善その他の生活習慣の改善に関する事項につき地域住民からの相談に応じ、医師、保健師又は管理栄養士の面接による指導若しくは助言を行うための施設の整備又は運営に関する事業
11号 地域住民に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、食事習慣、運動習慣、疾病その他の健康状態若しくはその置かれている生活環境に関するデータを収集し、分析するための施設又は設備の整備又は運営に関する事業
3項 令
第1条第3号
《法第2条第3項第2号ニの政令で定める事業…》
第1条 東日本大震災復興特別区域法以下「法」という。第2条第3項第2号ニの政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 地域で生産された農林水産物の利用の促進、農林水産業の担い手の育成及び確保その
の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
1号 環境配慮型自動車(電気を動力源とする自動車、専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車その他の使用に伴い排出される温室効果ガスによる環境への負荷が特に少ない自動車をいう。以下この号において同じ。)を用いて行う自動車運送事業( 道路運送法 (1951年法律第183号)
第2条第2項
《2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅…》
客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。
に規定する自動車運送事業をいう。)又は環境配慮型自動車に充電又はその燃料を充てんするための施設又は設備の整備又は運営に関する事業
2号 バイオマス(動植物に由来する有機物である資源(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭を除く。)をいう。)、廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第2条第1項
《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》
大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。
に規定する廃棄物をいう。)又は海岸漂着物( 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律 (2009年法律第82号)
第2条第1項
《この法律において「海岸漂着物」とは、海岸…》
に漂着したごみその他の汚物又は不要物をいう。
に規定する海岸漂着物をいう。)を原材料とするバイオ燃料の製造に関する事業
3号 森林、里山、河川等における木竹の植栽、水質の改善その他地域における環境の保全及び再生に関する事業
4号 再生可能エネルギー源を活用した小規模なエネルギーの供給に関する事業
4項 令
第1条第4号
《法第2条第3項第2号ニの政令で定める事業…》
第1条 東日本大震災復興特別区域法以下「法」という。第2条第3項第2号ニの政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 地域で生産された農林水産物の利用の促進、農林水産業の担い手の育成及び確保その
の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
1号 離島その他の交通不便の地域において行う地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は当該地域を来訪する者の移動のための交通手段の確保に関する事業
2号 離島と本邦の地域との間の路線(旅客又は貨物の運送の確保を図ることが離島の住民の生活の安定に資するために特に必要なものに限る。)において行う船舶運航事業( 海上運送法 (1949年法律第187号)
第2条第2項
《2 この法律において「船舶運航事業」とは…》
、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業港湾運送事業法1951年法律第161号に規定する港湾運送事業及び同法第2条第4項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法に規定する港
に規定する船舶運航事業をいう。)
3号 日常生活又は社会生活における移動のための交通手段の確保その他地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保に寄与する情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業
4号 地域における商店街の区域及びその周辺の地域の住民の生活に関する需要に応じて行う商品の販売又は役務の提供、行事の実施又はこれらに関する情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業
5号 居住者その他の者の利便のため必要な施設、住宅、商業施設その他の施設の整備又は管理に関する事業
5項 令
第1条第5号
《法第2条第3項第2号ニの政令で定める事業…》
第1条 東日本大震災復興特別区域法以下「法」という。第2条第3項第2号ニの政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 地域で生産された農林水産物の利用の促進、農林水産業の担い手の育成及び確保その
の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
1号 地域の観光資源を活用した新商品の開発若しくは生産又は新役務の開発若しくは提供に関する事業
2号 地域の観光資源を活用して行う農林漁業体験民宿業( 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 (1994年法律第46号)
第2条第5項
《5 この法律において「農林漁業体験民宿業…》
」とは、施設を設けて人を宿泊させ、農林水産省令で定める農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動以下「農山漁村滞在型余暇活動」という。に必要な役務を提供する営業をいう。
に規定する農林漁業体験民宿業をいう。)その他観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する事業
3号 外国人観光旅客(国際会議等に参加する者を含む。以下この号において同じ。)への通訳案内その他外国人観光旅客の受入れに関するサービスの提供及び人材の育成に関する事業
4号 地域芸能及びスポーツの興行、祭礼、会議その他の催しの実施又はこれに関する情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業
5号 地域において来訪者、滞在者その他の者を増加させるために行う商品の販売又は役務の提供又はこれらに関する情報の伝達を行う情報システムの整備又は管理に関する事業
6号 遊休状態にある不動産(事業の用に供されていない店舗、倉庫、事務所その他の事業活動の施設を含む。)の利用の促進に関する事業
7号 主として都市の住民を対象とし、農山漁村における文化的景観を形成している家屋又は現に居住の用に供していない住宅を活用して行う、農山漁村への移住若しくは都市における住所のほか農山漁村に居所を有することを促進する事業
8号 教養文化施設、スポーツ施設若しくはレクリエーション施設その他地域における世代間及び世代内の交流又は地域間交流を図るための施設(これらの施設に附帯して設置される当該施設の管理又は運営上必要な施設を含む。)若しくは設備の整備又は運営に関する事業
9号 単身で生活する高齢者の居宅への若者の派遣その他地域における高齢者及びその他の住民との交流の促進を図るための事業
10号 地域の固有の歴史、文化等に関する記録の保存に関する事業
11号 地域の固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境の維持及び向上並びに景観の保全に関する事業
12号 地域住民に対する災害情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業
13号 地域における災害応急対策の拠点として機能する施設の整備又は運営に関する事業
14号 山間部において耕作の放棄があった農地又は採草放牧地において地すべり等の防止を目的として行う植林事業その他地域における災害の未然の防止に関する事業
2条 (法第2条第3項第3号の内閣府令で定める事業)
1項 東日本大震災復興特別区域法 (以下「 法 」という。)
第2条第3項第3号
《3 この法律において「復興推進事業」とは…》
、次に掲げる事業をいう。 1 別表に掲げる事業で、第3章第2節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって個人事業者又は法人により行われるもの イ 産業集積の形成及び
の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
1号 疾病又は障害の新たな治療方法の研究開発及びその成果の企業化等、医療に係る技術水準の向上及び高度な医療の提供に関する事業
2号 農林水産業及び関連する産業の体質の強化又は再生を図る事業
3号 エネルギーの使用による環境への負荷の低減に関する技術の研究開発及びその成果の企業化等、エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーの利用の促進等に関する事業
4号 地球温暖化対策、リサイクルの推進その他地域における環境の保全(良好な環境の創出を含む。)に係る事業
5号 新商品の開発又は新役務の提供その他の新たな事業の分野への進出等を行う事業であって、雇用機会の創出に資するもの
6号 地域産業の高度化又は活性化に寄与する事業であって、雇用機会の創出に資するもの
7号 貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する事業
8号 情報通信基盤の整備等に関する事業
9号 地域における公共交通機関の整備等に関する事業
3条 (法第2条第3項第3号の内閣府令で定める金融機関)
1項 法
第2条第3項第3号
《3 この法律において「復興推進事業」とは…》
、次に掲げる事業をいう。 1 別表に掲げる事業で、第3章第2節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって個人事業者又は法人により行われるもの イ 産業集積の形成及び
の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
1号 銀行
2号 信用金庫及び信用金庫連合会
3号 労働金庫及び労働金庫連合会
4号 信用協同組合及び 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
及び第2号の事業を併せ行う協同組合連合会
5号 農業協同組合( 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第2号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
及び第3号の事業を併せ行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。)
6号 漁業協同組合( 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第3号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。)
7号 農林中央金庫
8号 株式会社商工組合中央金庫
9号 株式会社日本政策投資銀行
4条 (復興推進計画の認定の申請)
1項 法
第4条第1項
《その全部又は一部の区域が東日本大震災から…》
の復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定めるものである地方公共団体以下「特定地方公共団体」という。は、単独で又は共同して、復興特別区域基本方針に即して、当該特定地方
の規定により認定の申請をしようとする特定地方公共団体(同項に規定する特定地方公共団体をいう。次条及び
第7条第2項
《2 関係行政機関の長は、認定地方公共団体…》
に対し、認定復興推進計画に定められた復興推進事業の実施の状況について報告を求めることができる。
において同じ。)は、別記様式第1の1による申請書その他の法第4条第2項各号に掲げる事項を明らかにする書類に、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
1号 復興推進計画( 法
第4条第1項
《その全部又は一部の区域が東日本大震災から…》
の復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定めるものである地方公共団体以下「特定地方公共団体」という。は、単独で又は共同して、復興特別区域基本方針に即して、当該特定地方
に規定する復興推進計画をいう。以下同じ。)の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び復興推進計画の区域を表示した付近見取図
2号 法
第4条第2項第4号
《2 復興推進計画には、次に掲げる事項を定…》
めるものとする。 1 復興推進計画の区域 2 復興推進計画の目標 3 前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容 4 第1号の区域内において次に掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域 イ
イからハまでに掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び当該区域を表示した付近見取図
3号 法 第3章第2節の規定による特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
4号 法
第4条第3項
《3 特定地方公共団体は、復興推進計画を作…》
成しようとするときは、関係地方公共団体及び前項第5号に規定する実施主体以下この章において単に「実施主体」という。の意見を聴かなければならない。
の規定により聴いた関係地方公共団体及び同条第2項第5号に規定する実施主体の意見の概要
5号 法
第4条第4項
《4 次に掲げる者は、特定地方公共団体に対…》
して、第1項の規定による申請以下この節において単に「申請」という。をすることについての提案をすることができる。 1 当該提案に係る区域において復興推進事業を実施しようとする者 2 前号に掲げる者のほか
の提案を踏まえた復興推進計画についての同条第1項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
6号 法
第4条第6項
《6 特定地方公共団体は、復興推進計画を作…》
成しようとする場合において、第13条第1項の復興推進協議会以下この項、第11条第1項及び第12条第4項第2号において「地域協議会」という。が組織されているときは、当該復興推進計画に定める事項について当
の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要
7号 法
第11条第1項
《申請をしようとする特定地方公共団体地域協…》
議会を組織するものに限る。又は認定地方公共団体以下この条及び次条において「認定地方公共団体等」という。は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置その他の特別の措置次項及び第8項並びに次条第1項にお
の規定による提案と併せて法第4条第1項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案に係る書類の写し
8号 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
5条 (復興推進計画の変更の認定の申請)
1項 法
第6条第1項
《認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受…》
けた復興推進計画以下「認定復興推進計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
の規定により復興推進計画の変更の認定を受けようとする特定地方公共団体は、別記様式第1の2による申請書に前条各号に掲げる図書のうち当該復興推進計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
6条 (法第6条第1項の内閣府令で定める軽微な変更)
1項 法
第6条第1項
《認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受…》
けた復興推進計画以下「認定復興推進計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
2号 前号に掲げるもののほか、認定復興推進計画( 法
第6条第1項
《認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受…》
けた復興推進計画以下「認定復興推進計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
に規定する認定復興推進計画をいう。以下同じ。)の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
7条 (地域協議会を組織した旨の公表)
1項 法
第13条第7項
《7 特定地方公共団体は、第1項の規定によ…》
り地域協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 復興推進協議会( 法
第13条第1項
《特定地方公共団体は、第4条第1項の規定に…》
より作成しようとする復興推進計画並びに認定復興推進計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、復興推進協議会以下この条及び次節において「地域協議会」という。を組織することができる。
に規定する復興推進協議会をいう。次号及び
第24条第1項第3号
《前条の認定を受けた市町村以下この条におい…》
て「認定市町村」という。は、地域協議会における協議を経て、当該認定を受けた復興推進計画に定められた食料供給等施設整備事業に係る食料供給等施設の整備に関する計画次の各号のいずれかに該当するものに限る。以
において「 地域協議会 」という。)の名称及び構成員の氏名又は名称
2号 地域協議会 における協議事項
2項 前項の規定による公表は、特定地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
8条 (法第37条第1項の指定事業者の要件)
1項 法
第37条第1項
《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》
第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した
の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 指定( 法
第37条第1項
《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》
第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した
に規定する指定をいう。以下この条から
第10条
《認定地方公共団体への援助等 内閣総理大…》
臣及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定復興推進計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。 2 関係行政機関の長及び関係地方公共団
までにおいて同じ。)に係る復興推進事業(法第2条第3項に規定する復興推進事業のうち、同項第2号イ又はロに掲げるものに限る。以下この条から
第10条
《法第37条の規定による指定事業者の指定の…》
申請手続等 指定を受けようとする個人事業者又は法人は、指定事業者事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第2の4による申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地
までにおいて同じ。)を行うことについての適正かつ確実な計画(次号及び
第10条第1項
《指定を受けようとする個人事業者又は法人は…》
、指定事業者事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第2の4による申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。 1 申請者が個人
において「 指定事業者事業実施計画 」という。)を有すると認められること。
2号 指定事業者事業実施計画 が認定復興推進計画に適合するものであること。
3号 指定に係る復興推進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
4号 指定に係る復興推進事業を安定して行うために必要な経済的基礎を有すること。
5号 指定に係る復興推進事業が次のいずれかに該当するものであること。
イ 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
の2に規定する耐火建築物の建築及び賃貸をするものであること(ロに該当する場合を除く。)。
ロ 地域の活力の再生及び地域住民の生活の利便性の確保に資する建築物の建築及び賃貸をするものであって、内閣総理大臣が定める基準に適合するものとして内閣総理大臣が認めるものであること。
2項 指定に係る復興推進事業が 法
第2条第3項第2号
《3 この法律において「復興推進事業」とは…》
、次に掲げる事業をいう。 1 別表に掲げる事業で、第3章第2節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって個人事業者又は法人により行われるもの イ 産業集積の形成及び
イに掲げるものである場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは「第1号から第4号までに」とする。
9条 (報告書の提出時期及び手続)
1項 法
第37条第2項
《2 指定事業者は、内閣府令で定めるところ…》
により、その指定に係る事業の実施の状況を前項の認定地方公共団体に報告しなければならない。
の規定による報告は、事業年度終了後1月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第2の1による実施状況報告書を提出して行うものとする。
1号 前年度の指定に係る復興推進事業の実施状況
2号 前年度の収支決算
3号 前年度の指定に係る復興推進事業の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物の取得等に関する実績
2項 認定地方公共団体( 法
第7条第1項
《内閣総理大臣は、第4条第9項の認定前条第…》
1項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。を受けた特定地方公共団体以下「認定地方公共団体」という。に対し、認定復興推進計画認定復興推進計画の変更があったときは、その変更後のもの。以
に規定する認定地方公共団体をいう。以下この条から
第16条
《 特定地方公共団体が、第4条第2項第5号…》
に規定する復興推進事業として、特別用途地区復興建築物整備事業建築基準法第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することにより、復興産業集積区域、復興居
までにおいて同じ。)は、前項の実施状況報告書に関し、指定に係る復興推進事業を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として1月以内に、指定事業者(法第37条第1項に規定する指定事業者をいう。次項及び次条において同じ。)に対して、別記様式第2の2による当該事業を適切に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
3項 認定地方公共団体は、前項の認定をしないときは、指定事業者に対して、別記様式第2の3によりその旨及び理由を通知するものとする。
10条 (法第37条の規定による指定事業者の指定の申請手続等)
1項 指定を受けようとする個人事業者又は法人は、 指定事業者事業実施計画 その他の事項について記載した別記様式第2の4による申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。
1号 申請者が個人事業者である場合においては、住民票の抄本又はこれに準ずるもの
2号 申請者が法人である場合においては、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
3号 第8条第1項
《法第37条第1項の内閣府令で定める要件は…》
、次に掲げるものとする。 1 指定法第37条第1項に規定する指定をいう。以下この条から第10条までにおいて同じ。に係る復興推進事業法第2条第3項に規定する復興推進事業のうち、同項第2号イ又はロに掲げる
各号に掲げる指定事業者の要件に該当する旨の別記様式第2の5による宣言書
4号 前3号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2項 認定地方公共団体は、前項の規定による提出を受けたときは、同項の申請書を受理した日から、原則として1月以内に、指定に関する処分を行うものとする。
3項 認定地方公共団体は、指定をしたときは、第1項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第2の6による指定書を交付するものとする。
4項 認定地方公共団体は、指定をしないこととしたときは、第1項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第2の7によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5項 認定地方公共団体は、第3項の規定による指定書の交付に際し、指定の日から起算して10年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。
6項 指定事業者である法人について合併又は分割があったときは、指定に係る復興推進事業の全部を承継した法人に係る前項の有効期間の満了の日は、
第8条第1項
《法第37条第1項の内閣府令で定める要件は…》
、次に掲げるものとする。 1 指定法第37条第1項に規定する指定をいう。以下この条から第10条までにおいて同じ。に係る復興推進事業法第2条第3項に規定する復興推進事業のうち、同項第2号イ又はロに掲げる
各号に掲げる要件を欠くに至った場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定により付された当該指定の有効期間の満了の日(当該合併又は分割の当事者である法人のうちに指定事業者が二以上ある場合においては、これらの指定事業者に係る指定の有効期間の満了の日のうち最も早い日)とする。
7項 指定事業者は、第1項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を認定地方公共団体に届け出なければならない。この場合において、指定事業者は、当該変更後の別記様式第2の4による申請書及び同項各号に掲げる書類に、当該変更の内容が分かる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。
8項 認定地方公共団体は、第3項の規定による指定書の交付をした後であっても、前項の届出において第1項の申請書に記載された希望する指定の有効期間に変更があった場合は、その変更後の希望する指定の有効期間を考慮して、第5項の規定によって付した指定の有効期間を、第3項の規定による指定の日から起算して10年(当該指定の日が 法 の施行の日から2016年3月31日までである場合には、15年)を超えない範囲内で変更することができる。
9項 認定地方公共団体は、 法
第37条第3項
《3 第1項の認定地方公共団体は、指定事業…》
者が同項の内閣府令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
10項 認定地方公共団体は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。
11項 認定地方公共団体は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
12項 認定地方公共団体は、必要があると認めるときは、指定事業者に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
13項 指定に係る復興推進事業が 法
第2条第3項第2号
《3 この法律において「復興推進事業」とは…》
、次に掲げる事業をいう。 1 別表に掲げる事業で、第3章第2節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって個人事業者又は法人により行われるもの イ 産業集積の形成及び
イに掲げるものである場合における第1項第3号及び第6項の規定の適用については、第1項第3号及び第6項中「
第8条第1項
《内閣総理大臣は、認定復興推進計画の適正な…》
実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定復興推進計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
各号」とあるのは「
第8条第1項第1号
《内閣総理大臣は、認定復興推進計画の適正な…》
実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定復興推進計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
から第4号まで」とする。
11条 (法第38条第1項の指定事業者の要件)
1項 法
第38条第1項
《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》
第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地
の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 指定( 法
第38条第1項
《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》
第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地
に規定する指定をいう。以下この条から
第13条
《復興推進協議会 特定地方公共団体は、第…》
4条第1項の規定により作成しようとする復興推進計画並びに認定復興推進計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、復興推進協議会以下この条及び次節において「地域協議会」という。を組織することが
までにおいて同じ。)に係る復興推進事業(法第2条第3項に規定する復興推進事業のうち、同項第2号イに掲げるものに限る。以下この条から
第13条
《法第38条の規定による指定事業者の指定の…》
申請手続等 指定を受けようとする個人事業者又は法人は、指定事業者事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第3の4による申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地
までにおいて同じ。)を行うことについての適正かつ確実な計画(次号及び
第13条第1項
《指定を受けようとする個人事業者又は法人は…》
、指定事業者事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第3の4による申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。 1 申請者が個人
において「 指定事業者事業実施計画 」という。)を有すると認められること。
2号 指定事業者事業実施計画 が認定復興推進計画に適合するものであること。
3号 指定に係る復興推進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
4号 指定に係る復興推進事業を安定して行うために必要な経済的基礎を有すること。
12条 (報告書の提出時期及び手続)
1項 法
第38条第2項
《2 前条第2項から第5項までの規定は、前…》
項の規定による指定を受けた指定事業者について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同項中「前項」とあるのは「同条第
において読み替えて準用する法第37条第2項の規定による報告は、事業年度終了後1月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第3の1による実施状況報告書を提出して行うものとする。
1号 前年度の指定に係る復興推進事業の実施状況
2号 前年度の収支決算
3号 前年度の指定に係る復興推進事業の実施に伴う東日本大震災の被災者である労働者の雇用に関する実績
2項 認定地方公共団体は、前項の実施状況報告書に関し、指定に係る復興推進事業を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として1月以内に、指定事業者( 法
第38条第1項
《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》
第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地
に規定する指定事業者をいう。次項及び次条において同じ。)に対して、別記様式第3の2による当該事業を適切に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
3項 認定地方公共団体は、前項の認定をしないときは、指定事業者に対して、別記様式第3の3によりその旨及び理由を通知するものとする。
13条 (法第38条の規定による指定事業者の指定の申請手続等)
1項 指定を受けようとする個人事業者又は法人は、 指定事業者事業実施計画 その他の事項について記載した別記様式第3の4による申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。
1号 申請者が個人事業者である場合においては、住民票の抄本又はこれに準ずるもの
2号 申請者が法人である場合においては、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
3号 第11条
《法第38条第1項の指定事業者の要件 法…》
第38条第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 指定法第38条第1項に規定する指定をいう。以下この条から第13条までにおいて同じ。に係る復興推進事業法第2条第3項に規定する復興推進
各号に掲げる指定事業者の要件に該当する旨の別記様式第3の5による宣言書
4号 前3号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2項 認定地方公共団体は、前項の規定による提出を受けたときは、同項の申請書を受理した日から、原則として1月以内に、指定に関する処分を行うものとする。
3項 認定地方公共団体は、指定をしたときは、第1項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第3の6による指定書を交付するものとする。
4項 認定地方公共団体は、指定をしないこととしたときは、第1項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第3の7によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5項 認定地方公共団体は、第3項の規定による指定書の交付に際し、指定の日から起算して6年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。
6項 指定事業者である法人について合併又は分割があったときは、指定に係る復興推進事業の全部を承継した法人に係る前項の有効期間の満了の日は、
第11条
《法第38条第1項の指定事業者の要件 法…》
第38条第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 指定法第38条第1項に規定する指定をいう。以下この条から第13条までにおいて同じ。に係る復興推進事業法第2条第3項に規定する復興推進
各号に掲げる要件を欠くに至った場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定により付された当該指定の有効期間の満了の日(当該合併又は分割の当事者である法人のうちに指定事業者が二以上ある場合においては、これらの指定事業者に係る指定の有効期間の満了の日のうち最も早い日)とする。
7項 指定事業者は、第1項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を認定地方公共団体に届け出なければならない。この場合において、指定事業者は、当該変更後の別記様式第3の4による申請書及び同項各号に掲げる書類に、当該変更の内容が分かる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。
8項 認定地方公共団体は、第3項の規定による指定書の交付をした後であっても、前項の届出において第1項の申請書に記載された希望する指定の有効期間に変更があった場合は、その変更後の希望する指定の有効期間を考慮して、第5項の規定によって付した指定の有効期間を、第3項の規定による指定の日から起算して6年を超えない範囲内で変更することができる。
9項 認定地方公共団体は、 法
第38条第2項
《2 前条第2項から第5項までの規定は、前…》
項の規定による指定を受けた指定事業者について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同項中「前項」とあるのは「同条第
の規定において読み替えて準用する法第37条第3項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
10項 認定地方公共団体は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。
11項 認定地方公共団体は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
12項 認定地方公共団体は、必要があると認めるときは、指定事業者に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
14条 (法第39条第1項の指定事業者の要件)
1項 法
第39条第1項
《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》
第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地
の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 指定( 法
第39条第1項
《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》
第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地
に規定する指定をいう。以下この条から
第16条
《 特定地方公共団体が、第4条第2項第5号…》
に規定する復興推進事業として、特別用途地区復興建築物整備事業建築基準法第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することにより、復興産業集積区域、復興居
までにおいて同じ。)に係る復興推進事業(法第2条第3項に規定する復興推進事業のうち、同項第2号イに掲げるものに限る。以下この条から
第16条
《法第39条の規定による指定事業者の指定の…》
申請手続等 指定を受けようとする個人事業者又は法人は、指定事業者事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第4の4による申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地
までにおいて同じ。)を行うことについての適正かつ確実な計画(次号及び
第16条第1項
《指定を受けようとする個人事業者又は法人は…》
、指定事業者事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第4の4による申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。 1 申請者が個人
において「 指定事業者事業実施計画 」という。)を有すると認められること。
2号 指定事業者事業実施計画 が認定復興推進計画に適合するものであること。
3号 指定に係る復興推進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
4号 指定に係る復興推進事業を安定して行うために必要な経済的基礎を有すること。
15条 (報告書の提出時期及び手続)
1項 法
第39条第2項
《2 第37条第2項から第5項までの規定は…》
、前項の規定による指定を受けた指定事業者について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第39条第1項」と、同項中「前項」とあるのは
において読み替えて準用する法第37条第2項の規定による報告は、事業年度終了後1月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第4の1による実施状況報告書を提出して行うものとする。
1号 前年度の指定に係る復興推進事業の実施状況
2号 前年度の収支決算
3号 前年度の指定に係る復興推進事業に関連する開発研究の用に供する減価償却資産の取得等に関する実績
2項 認定地方公共団体は、前項の実施状況報告書に関し、指定に係る復興推進事業を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として1月以内に、指定事業者( 法
第39条第1項
《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》
第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地
に規定する指定事業者をいう。次項及び次条において同じ。)に対して、別記様式第4の2による当該事業を適切に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
3項 認定地方公共団体は、前項の認定をしないときは、指定事業者に対して、別記様式第4の3によりその旨及び理由を通知するものとする。
16条 (法第39条の規定による指定事業者の指定の申請手続等)
1項 指定を受けようとする個人事業者又は法人は、 指定事業者事業実施計画 その他の事項について記載した別記様式第4の4による申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。
1号 申請者が個人事業者である場合においては、住民票の抄本又はこれに準ずるもの
2号 申請者が法人である場合においては、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
3号 第14条
《法第39条第1項の指定事業者の要件 法…》
第39条第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 指定法第39条第1項に規定する指定をいう。以下この条から第16条までにおいて同じ。に係る復興推進事業法第2条第3項に規定する復興推進
各号に掲げる指定事業者の要件に該当する旨の別記様式第4の5による宣言書
4号 前3号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2項 認定地方公共団体は、前項の規定による提出を受けたときは、同項の申請書を受理した日から、原則として1月以内に、指定に関する処分を行うものとする。
3項 認定地方公共団体は、指定をしたときは、第1項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第4の6による指定書を交付するものとする。
4項 認定地方公共団体は、指定をしないこととしたときは、第1項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第4の7によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5項 認定地方公共団体は、第3項の規定による指定書の交付に際し、指定の日から起算して6年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。
6項 指定事業者である法人について合併又は分割があったときは、指定に係る復興推進事業の全部を承継した法人に係る前項の有効期間の満了の日は、
第14条
《法第39条第1項の指定事業者の要件 法…》
第39条第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 指定法第39条第1項に規定する指定をいう。以下この条から第16条までにおいて同じ。に係る復興推進事業法第2条第3項に規定する復興推進
各号に掲げる要件を欠くに至った場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定により付された当該指定の有効期間の満了の日(当該合併又は分割の当事者である法人のうちに指定事業者が二以上ある場合においては、これらの指定事業者に係る指定の有効期間の満了の日のうち最も早い日)とする。
7項 指定事業者は、第1項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を認定地方公共団体に届け出なければならない。この場合において、指定事業者は、当該変更後の別記様式第4の4による申請書及び同項各号に掲げる書類に、当該変更の内容が分かる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。
8項 認定地方公共団体は、第3項の規定による指定書の交付をした後であっても、前項の届出において第1項の申請書に記載された希望する指定の有効期間に変更があった場合は、その変更後の希望する指定の有効期間を考慮して、第5項の規定によって付した指定の有効期間を、第3項の規定による指定の日から起算して6年(当該指定の日が 法 の施行の日から2016年3月31日までである場合には、11年)を超えない範囲内で変更することができる。
9項 認定地方公共団体は、 法
第39条第2項
《2 第37条第2項から第5項までの規定は…》
、前項の規定による指定を受けた指定事業者について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第39条第1項」と、同項中「前項」とあるのは
の規定において読み替えて準用する法第37条第3項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
10項 認定地方公共団体は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。
11項 認定地方公共団体は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
12項 認定地方公共団体は、必要があると認めるときは、指定事業者に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
17条から19条まで
1項 削除
20条 (法第44条第1項の指定金融機関の要件)
1項 法
第44条第1項
《政府は、認定復興推進計画に定められた復興…》
特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定復興推進計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該復興特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大
の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 復興特区支援貸付事業( 法
第2条第3項第3号
《3 この法律において「復興推進事業」とは…》
、次に掲げる事業をいう。 1 別表に掲げる事業で、第3章第2節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって個人事業者又は法人により行われるもの イ 産業集積の形成及び
に規定する復興特区支援貸付事業をいう。
第24条第5項第2号
《5 認定市町村が農地法第4条第1項に規定…》
する指定市町村である場合における第1項及び前項の規定の適用については、第1項第1号中「係る」とあるのは「係るものであって、第4項第1号から第4号までに掲げる要件に該当する」と、前項中「次に」とあるのは
において同じ。)を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。
2号 法
第44条第1項
《政府は、認定復興推進計画に定められた復興…》
特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定復興推進計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該復興特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大
の指定を受けた日から1年以内に利子補給契約(同項に規定する利子補給契約をいう。次条及び
第22条第2項
《2 国土交通大臣は、前項第1号又は第3号…》
に係る部分に限る。の認定の申請に係る第4条第10項第6条第2項において準用する場合を含む。の同意を求められたときは、厚生労働大臣に協議しなければならない。
において同じ。)に係る貸付けを行うことが見込まれること。
21条 (法第44条第3項の内閣府令で定める償還方法)
1項 法
第44条第3項
《3 政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、…》
当該利子補給契約により支給することとする復興特区支援利子補給金の総額が、当該利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して5年間について、内閣府令で定める償還方法により償還するものとして計算し
の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して10年間(据置期間は5年間)とする元金均等半年賦償還とする。
22条 (法第44条第5項の内閣府令で定める期間)
1項 法
第44条第5項
《5 政府は、利子補給契約により復興特区支…》
援利子補給金を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた復興特区支援利子補給金の総額の範囲内において、内閣府令で定める期間ごとに、当該期間における当該利子補給契約に係る貸付けの実際の貸付残高
の内閣府令で定める期間(次項及び次条第1項において「 単位期間 」という。)は、次に掲げるものとする。
1号 2月21日から同年8月20日までの期間
2号 8月21日から翌年2月20日までの期間
2項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間において利子補給契約に係る貸付けがなされた場合には、復興特区支援利子補給金( 法
第44条第1項
《政府は、認定復興推進計画に定められた復興…》
特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定復興推進計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該復興特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大
に規定する復興特区支援利子補給金をいう。次条において同じ。)の第一回目の支給に係る 単位期間 については、当該各号に定める期間とすることができる。
1号 7月26日から同年8月20日までの期間当該貸付けの行われた日から翌年2月20日までの期間
2号 1月26日から同年2月20日までの期間当該貸付けの行われた日から同年8月20日までの期間
23条 (復興特区支援利子補給金の支給)
1項 指定金融機関( 法
第44条第1項
《政府は、認定復興推進計画に定められた復興…》
特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定復興推進計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該復興特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大
に規定する指定金融機関をいう。次項及び次条第5項において同じ。)は、法第44条第5項の規定により復興特区支援利子補給金の支給を受けようとするときは、前条に定める 単位期間 終了後10日以内に、別記様式第8の1による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 当該復興特区支援利子補給金に係る貸付契約書の写し及びこれに係る償還年次表
2号 前号の貸付契約書に係る償還が当該貸付契約書で定める貸付条件どおりに行われていることを証する書類
3号 その他内閣総理大臣が必要と認める書類
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により提出された申請書及び添付された書類が適正であると認める場合においては、予算の範囲内において、復興特区支援利子補給金を当該申請書を提出した指定金融機関に支給するものとする。
24条 (法第44条の規定による指定金融機関の指定の申請手続等)
1項 法
第44条第1項
《政府は、認定復興推進計画に定められた復興…》
特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定復興推進計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該復興特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大
の指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けようとする金融機関は、別記様式第8の2による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書又はこれに準ずるもの
2号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
3号 指定に係る認定復興推進計画の作成又はその実施について協議をした 地域協議会 の構成員であることを証する書類
4号 第20条第1号 《第20条 削除…》 に掲げる要件に適合することを証する書類
5号 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2項 前項第1号及び第2号に掲げる書類について、既に他の認定復興推進計画に係る 法
第44条第1項
《政府は、認定復興推進計画に定められた復興…》
特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定復興推進計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該復興特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大
の指定申請手続において提出している場合であって、その記載事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
3項 内閣総理大臣は、第1項の申請書がその事務所に到達してから20日以内に、当該申請に対する指定に関する処分をするよう努めるものとする。
4項 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
1号 当該申請を補正するために要する期間
2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
5項 内閣総理大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができるものとする。
1号 不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。
2号 前号に掲げるもののほか、指定金融機関が復興特区支援貸付事業の適正な実施を行うことができなくなったと認めるとき。
6項 内閣総理大臣は、指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
7項 内閣総理大臣は、指定をしたときは、その旨を告示するものとする。告示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
25条 (復興整備計画の作成等)
1項 被災関連市町村( 法
第46条第1項
《第4条第1項の政令で定める区域内の次の各…》
号に掲げる地域のいずれかに該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその区域とする市町村
に規定する被災関連市町村をいう。次項、
第31条
《届出対象区域の公示 法第64条第2項の…》
規定による公示は、届出対象区域同条第1項に規定する届出対象区域をいう。及び当該区域に係る復興整備事業の内容を明示して、被災関連市町村の公報に掲載して行うものとする。 この場合において、当該届出対象区域
及び
第32条第2項
《2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添…》
付しなければならない。 ただし、被災関連市町村の長が、これらの図書を得ることができない正当な理由があると認める場合においては、この限りでない。 1 土地の区画形質の変更にあっては、次に掲げる図面 イ
において同じ。)は、その区域の全部又は一部が法第46条第1項各号に掲げる地域のいずれに該当するかを明らかにして、復興整備計画(同項に規定する復興整備計画をいう。以下同じ。)を作成するものとする。
2項 法
第46条第1項第3号
《第4条第1項の政令で定める区域内の次の各…》
号に掲げる地域のいずれかに該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその区域とする市町村
に掲げる地域に該当する地域をその区域とする被災関連市町村(同項第1号又は第2号に掲げる地域に該当する地域をその区域とするものを除く。)は、同項第1号又は第2号に掲げる地域をその区域とする被災関連市町村等(法第46条第3項に規定する被災関連市町村等をいう。
第27条第2項
《2 前項に定める事項のほか、被災関連市町…》
村等は、法第46条第2項第4号の内閣府令で定める事項として実施期間及び事業費に関する事項その他の復興整備事業に関する事項を記載することができる。
及び
第29条第2項
《2 前項の規定による公表は、被災関連市町…》
村等の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
において同じ。)からの要請を受けて復興整備計画を作成するものとする。
26条 (土地利用方針の記載事項)
1項 法
第46条第2項第3号
《2 復興整備計画には、次に掲げる事項を記…》
載するものとする。 1 復興整備計画の区域以下「計画区域」という。 2 復興整備計画の目標 3 計画区域における土地利用に関する基本方針土地の用途の概要その他内閣府令で定める事項を記載したものをいう。
の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 復興整備計画の区域における土地利用の基本的方向
2号 復興整備事業( 法
第46条第2項第4号
《2 復興整備計画には、次に掲げる事項を記…》
載するものとする。 1 復興整備計画の区域以下「計画区域」という。 2 復興整備計画の目標 3 計画区域における土地利用に関する基本方針土地の用途の概要その他内閣府令で定める事項を記載したものをいう。
に規定する復興整備事業をいう。次条第2項、
第28条
《工場立地法及び地域経済牽引事業の促進によ…》
る地域の成長発展の基盤強化に関する法律の特例 特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、復興産業集積事業復興産業集積区域内において製造業等工場立地法1959年法律第24号第
及び
第31条
《届出対象区域の公示 法第64条第2項の…》
規定による公示は、届出対象区域同条第1項に規定する届出対象区域をいう。及び当該区域に係る復興整備事業の内容を明示して、被災関連市町村の公報に掲載して行うものとする。 この場合において、当該届出対象区域
において同じ。)のおおむねの区域を表示した縮尺25,000分の一以上の地形図
27条 (復興整備事業に係る記載事項)
1項 法
第46条第2項第4号
《2 復興整備計画には、次に掲げる事項を記…》
載するものとする。 1 復興整備計画の区域以下「計画区域」という。 2 復興整備計画の目標 3 計画区域における土地利用に関する基本方針土地の用途の概要その他内閣府令で定める事項を記載したものをいう。
の内閣府令で定める事項は、名称、実施主体、実施区域、実施予定期間及び同号イ、ロ、ハ又はヘに掲げる事業にあっては種類とする。
2項 前項に定める事項のほか、被災関連市町村等は、 法
第46条第2項第4号
《2 復興整備計画には、次に掲げる事項を記…》
載するものとする。 1 復興整備計画の区域以下「計画区域」という。 2 復興整備計画の目標 3 計画区域における土地利用に関する基本方針土地の用途の概要その他内閣府令で定める事項を記載したものをいう。
の内閣府令で定める事項として実施期間及び事業費に関する事項その他の復興整備事業に関する事項を記載することができる。
28条 (内閣府令で定める軽微な変更)
1項 法
第46条第7項
《7 前3項の規定は、復興整備計画の変更内…》
閣府令で定める軽微な変更を除く。について準用する。
の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
2号 前条第2項並びに 法
第48条第1項
《第46条第2項第4号に掲げる事項には、復…》
興整備事業の実施に関連して行う次の各号に掲げる変更、指定、廃止、決定、解除又は指定の取消し第9項において「土地利用基本計画の変更等」という。に係る当該各号に定める事項を記載することができる。 ただし、
、
第49条第4項
《4 第46条第2項第4号に掲げる事項には…》
、復興整備事業の実施に係る次に掲げる事項復興整備計画に第1項に規定する土地利用方針を記載する場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。を記載することができる。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の
、
第51条第1項
《第46条第2項第4号イ又はハに掲げる事項…》
には、同条第1項第1号から第3号までに掲げる地域内の市街化調整区域をその施行地区土地区画整理法第2条第4項に規定する施行地区又は第57条第2項第1号に規定する施行地区をいう。に含む土地区画整理事業又は
、
第52条第3項
《3 共同作成の場合には、第46条第2項第…》
4号ロに掲げる事項に、被災関連都道県が復興整備事業として行う土地改良事業に関する事項土地改良法第5条第4項から第7項まで、第7条第3項及び第4項、第8条第2項及び第3項、第87条第3項及び第4項並びに
、
第53条第3項
《3 第46条第2項第4号ニに掲げる事項に…》
は、集団移転促進事業に関する事項集団移転促進法第3条第2項各号に掲げる事項前項の規定により読み替えて適用する同条第2項各号に掲げる事項を含む。を併せて記載するものに限る。を記載することができる。
、
第54条第1項
《第46条第2項第4号ホに掲げる事項には、…》
住宅地区改良法第4条第2項の申出に係る地区以下この条において「申出地区」という。に関する事項を記載することができる。 この場合において、当該事項には、申出地区内において主として居住の用に供される建築物
及び第8項、
第55条第1項
《第46条第2項第4号リに掲げる事項には、…》
漁港漁場整備事業に関する事項農林水産省令で定める要件に該当する漁港漁場整備事業漁港及び漁場の整備等に関する法律第19条の3第1項に規定する特定第3種漁港に係るものを除く。に係るものであり、かつ、同法第
並びに
第56条第1項
《第46条第2項第4号ワに掲げる事項には、…》
国土交通省が行う地籍調査国土調査法第6条の3第2項の規定により同項の事業計画に定められるものに限る。以下この条において同じ。に関する事項を記載することができる。
の規定による復興整備事業に係る記載事項の追加又は変更であって、復興整備事業の趣旨の変更を伴わないもの
3号 復興整備事業の実施期間に影響を与えない場合における復興整備計画の期間の6月以内の変更
4号 前3号に掲げるもののほか、復興整備計画の趣旨の変更を伴わない変更
29条 (復興整備協議会の公表)
1項 法
第47条第7項
《7 被災関連市町村等は、第1項の規定によ…》
り協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
の規定による公表は、復興整備 協議会 (同条第1項に規定する復興整備協議会をいう。以下この項及び次条第2号において「 協議会 」という。)の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。
2項 前項の規定による公表は、被災関連市町村等の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
30条 (会議における協議が困難な場合の理由)
1項 法
第48条第2項
《2 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》
ている場合において、復興整備計画に前項各号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、同項各号に定める事項が
の内閣府令で定める理由は、次に掲げるものとする。
1号 法
第47条第1項
《被災関連市町村等は、復興整備計画及びその…》
実施に関し必要な事項について協議第4項各号に掲げる協議を含む。を行うため、復興整備協議会以下「協議会」という。を組織することができる。
の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)を開催しないことについて、災害の発生により会議の開催が困難であることその他の合理的な理由があること。
2号 法
第47条第4項
《4 被災関連市町村等は、次の各号に掲げる…》
協議を行う場合には、当該各号に定める者を協議会の構成員として加えるものとする。 ただし、やむを得ない事由によりそれらの者を構成員として加えることが困難な場合又は第16号に掲げる協議にあっては農業委員会
ただし書の規定により、会議に係る同項各号に定める者が 協議会 の構成員として加えられていないこと。
3号 病気その他やむを得ない事情により、会議に前号の者が出席することができないこと。
31条 (届出対象区域の公示)
1項 法
第64条第2項
《2 被災関連市町村は、前項の規定による指…》
定をするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及びその区域を公示しなければならない。
の規定による公示は、届出対象区域(同条第1項に規定する届出対象区域をいう。)及び当該区域に係る復興整備事業の内容を明示して、被災関連市町村の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該届出対象区域の明示については、次のいずれかによることとする。
1号 市町村、大字、字、小字及び地番
2号 平面図
32条 (届出対象区域内における行為の届出)
1項 法
第64条第4項
《4 届出対象区域内において、土地の区画形…》
質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手
の規定による届出は、別記様式第9の1による届出書を提出して行うものとする。
2項 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、被災関連市町村の長が、これらの図書を得ることができない正当な理由があると認める場合においては、この限りでない。
1号 土地の区画形質の変更にあっては、次に掲げる図面
イ 当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺2,500分の一以上のもの
ロ 設計図で縮尺1,000分の一以上のもの
2号 建築物その他の工作物(以下この号において「 建築物等 」という。)の新築、改築、増築若しくは移転又は用途の変更にあっては、次に掲げる図面
イ 敷地内における 建築物等 の位置を表示する図面で縮尺500分の一以上のもの
ロ 二面以上の 建築物等 の断面図で縮尺200分の一以上のもの
3項 前項第1号ロの設計図は、土地の区画形質の変更後における公共の用に供する施設の位置及び形状を、当該土地の形質の変更により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。
33条 (届出の対象となる事項)
1項 法
第64条第4項
《4 届出対象区域内において、土地の区画形…》
質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手
の内閣府令で定める事項は、行為の完了予定日とする。
34条 (変更の届出)
1項 法
第64条第5項
《5 前項の規定による届出をした者は、その…》
届出に係る事項のうち内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を被災関連市町村長に届け出なければならない。
の内閣府令で定める事項は、行為の設計又は施行方法のうち、その変更により同条第4項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
35条 (変更届出手続)
1項 法
第64条第5項
《5 前項の規定による届出をした者は、その…》
届出に係る事項のうち内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を被災関連市町村長に届け出なければならない。
の規定による届出は、別記様式第9の2による変更届出書を提出して行うものとする。
2項 第32条第2項
《2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添…》
付しなければならない。 ただし、被災関連市町村の長が、これらの図書を得ることができない正当な理由があると認める場合においては、この限りでない。 1 土地の区画形質の変更にあっては、次に掲げる図面 イ
の規定は、前項の届出について準用する。
36条 (収用委員会に対する裁決申請書の様式)
1項 令
第10条
《収用委員会に対する裁決の申請 法第70…》
条第4項の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければな
の内閣府令で定める様式は、別記様式第10とする。