東日本大震災復興特別区域法施行規則《附則》

法番号:2011年内閣府令第69号

略称: 復興特区法施行規則

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附 則

1項 この府令は、の施行の日(2011年12月26日)から施行する。

附 則(2013年3月30日復興庁令第1号)

1項 この庁令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年12月27日復興庁令第5号)

1項 この庁令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第72号)の施行の日(2014年1月3日)から施行する。

附 則(2014年3月31日復興庁令第1号)

1項 この庁令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年4月1日復興庁令第1号)

1項 この庁令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年4月1日復興庁令第1号)

1項 この庁令は、2016年4月1日から施行する。

2項 この庁令の施行の際現にされている 東日本大震災復興特別区域法 第40条第1項の規定による指定については、改正後の 東日本大震災復興特別区域法施行規則 第19条第5項及び第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2017年3月31日復興庁令第1号)

1項 この庁令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日復興庁令第2号)

1項 この庁令は、2019年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1の1から別記様式第8の2までの改正規定は、2019年7月1日から施行する。

附 則(2020年12月25日復興庁令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この庁令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この庁令の施行の際現にあるこの庁令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この庁令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この庁令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月31日復興庁令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この庁令は、2021年4月1日から施行する。

2条 (指定事業者の指定の申請手続等に係る特例)

1項 この庁令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前に 復興庁設置法 等の一部を改正する法律(2020年法律第46号。以下この条において「 復興庁設置法 等改正法 」という。)第2条の規定による改正前の 東日本大震災復興特別区域法 以下この条において「 旧復興特区法 」という。第4条第1項 《その全部又は一部の区域が東日本大震災から…》 の復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定めるものである地方公共団体以下「特定地方公共団体」という。は、単独で又は共同して、復興特別区域基本方針に即して、当該特定地方 に規定する復興推進計画(その全部又は一部の区域が岩手県、宮城県又は福島県の区域である同項に規定する特定地方公共団体により作成されたもの(単独で作成されたものにあっては、岩手県又は仙台市により作成されたものに限る。)に限る。以下この条において「 旧復興推進計画 」という。)に基づく 旧復興特区法 第37条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した の指定(以下この項において「 旧指定 」という。)を受けた個人事業者又は法人が、当該旧復興推進計画を作成した旧復興特区法第4条第1項に規定する特定地方公共団体のうち 復興庁設置法 等改正法 第2条の規定による改正後の 東日本大震災復興特別区域法 以下この条において「 新復興特区法 」という。第4条第1項 《その全部又は一部の区域が東日本大震災から…》 の復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定めるものである地方公共団体以下「特定地方公共団体」という。は、単独で又は共同して、復興特別区域基本方針に即して、当該特定地方 に規定する特定地方公共団体に相当するものが作成する同項に規定する復興推進計画に基づく 新復興特区法 第37条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した の指定を受けるために 施行日 以後に 東日本大震災復興特別区域法施行規則 第10条 《法第37条の規定による指定事業者の指定の…》 申請手続等 指定を受けようとする個人事業者又は法人は、指定事業者事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第2の4による申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地 の規定により当該指定の申請をしようとする場合(その申請に係る同令第8条第1項第1号に規定する 指定事業者事業実施計画 が当該 旧指定 に係る同号に規定する指定事業者事業実施計画と同一性を失わない範囲のものである場合に限る。)における同令第10条の規定の適用については、同条第1項中「申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを」とあるのは「申請書を2021年4月1日から相当な期間内に」と、同条第5項中「指定の日」とあるのは「 東日本大震災復興特別区域法 施行規則及び 福島復興再生特別措置法施行規則 の一部を改正する庁令(2021年復興庁令第1号)附則第2条第1項に規定する旧復興推進計画(第8項において「 旧復興推進計画 」という。)に基づく指定の日」と、同条第8項中「第3項の規定による指定の日」とあるのは「旧復興推進計画に基づく指定の日」とする。

2項 施行日 前に 旧復興推進計画 に基づく 旧復興特区法 第39条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地 の指定(以下この項において「 旧指定 」という。)を受けた個人事業者又は法人が、当該旧復興推進計画を作成した旧復興特区法第4条第1項に規定する特定地方公共団体のうち 新復興特区法 第4条第1項 《その全部又は一部の区域が東日本大震災から…》 の復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定めるものである地方公共団体以下「特定地方公共団体」という。は、単独で又は共同して、復興特別区域基本方針に即して、当該特定地方 に規定する特定地方公共団体に相当するものが作成する同項に規定する復興推進計画に基づく新復興特区法第39条第1項の指定を受けるために施行日以後に 東日本大震災復興特別区域法施行規則 第16条 《法第39条の規定による指定事業者の指定の…》 申請手続等 指定を受けようとする個人事業者又は法人は、指定事業者事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第4の4による申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地 の規定により当該指定の申請をしようとする場合(その申請に係る同令第14条第1号に規定する 指定事業者事業実施計画 が当該 旧指定 に係る同号に規定する指定事業者事業実施計画と同一性を失わない範囲のものである場合に限る。)における同令第16条の規定の適用については、同条第1項中「申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを」とあるのは「申請書を2021年4月1日から相当な期間内に」と、同条第5項中「指定の日」とあるのは「 東日本大震災復興特別区域法 施行規則及 び福島復興再生特別措置法施行規則 の一部を改正する庁令(2021年復興庁令第1号)附則第2条第1項に規定する旧復興推進計画(第8項において「 旧復興推進計画 」という。)に基づく指定の日」と、同条第8項中「第3項の規定による指定の日」とあるのは「旧復興推進計画に基づく指定の日」とする。

附 則(2022年3月31日復興庁令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この庁令は、2022年4月1日から施行する。

2条 (東日本大震災復興特別区域法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《令各号の内閣府令で定める事業 東日本大…》 震災復興特別区域法施行令以下「令」という。第1号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 地域において生産された農林水産物の卸売のために開設される市場又は当該農林水産物を販売するための施設 の規定による改正後の 東日本大震災復興特別区域法施行規則 以下「 新規則 」という。)第17条第1項の規定及び別記様式第5の六は、法人のこの庁令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下「 2020年改正法 」という。)第23条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号。以下「 旧震災特例法 」という。第2条第3項第33号 《3 次条及び第3章において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 人格のない社団等 法人税法1965年法律第34号第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。 2 法人課税信託 法人税法第2条第29号の2に規定 に規定する 連結子法人 以下「 連結子法人 」という。)の連結親法人事業年度( 2020年改正法 第3条の規定による改正前の法人税法(1965年法律第34号)第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が 施行日 前に開始した事業年度(以下「 旧事業年度 」という。)を除く。)においてされる指定( 東日本大震災復興特別区域法 第40条第1項に規定する指定をいう。次項において同じ。)について適用する。

2項 法人の 施行日 前に開始した事業年度( 旧事業年度 を含む。及び連結親法人( 旧震災特例法 第2条第3項第7号 《3 次条及び第3章において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 人格のない社団等 法人税法1965年法律第34号第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。 2 法人課税信託 法人税法第2条第29号の2に規定 に規定する連結親法人をいう。以下同じ。又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同項第13号に規定する連結完全支配関係をいう。以下同じ。)にある 連結子法人 の連結事業年度(同項第5号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)においてされる指定については、 第1条 《趣旨 この法律は、東日本大震災の被災者…》 等の負担の軽減を図る等のため、所得税法1965年法律第33号その他の国税関係法律の特例を定めるものとする。 の規定による改正前の 東日本大震災復興特別区域法施行規則 以下「 旧規則 」という。)第17条第1項の規定及び別記様式第5の六は、なおその効力を有する。

3項 新規則 別記様式第2の一は、 東日本大震災復興特別区域法 第37条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した に規定する 指定事業者 以下「 指定事業者 」という。)の2023年以後の各年又は 施行日 以後に開始する事業年度( 旧事業年度 を除く。)に係る同条第2項の規定による報告について適用する。

4項 指定事業者 の2022年以前の各年、 施行日 前に開始した事業年度( 旧事業年度 を含む。又は連結事業年度に係る 東日本大震災復興特別区域法 第37条第2項 《2 指定事業者は、内閣府令で定めるところ…》 により、その指定に係る事業の実施の状況を前項の認定地方公共団体に報告しなければならない。 の規定による報告については、 旧規則 別記様式第2の一は、なおその効力を有する。

5項 新規則 別記様式第2の四は、個人事業者が2023年以後の各年において東日本大震災の被災者等に係る国税関係の臨時特例に関する法律(以下「 震災特例法 」という。)第10条第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする場合及び法人が 施行日 以後に開始する事業年度( 旧事業年度 を除く。)において 震災特例法 第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする場合におけるこれらの適用に係る指定( 東日本大震災復興特別区域法 第37条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した に規定する指定をいう。次項及び第7項において同じ。)の申請について適用する。

6項 個人事業者が2022年以前の各年において 震災特例法 第10条第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする場合、法人が 施行日 前に開始した事業年度( 旧事業年度 を含む。)において震災特例法第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする場合及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある 連結子法人 が連結事業年度において 旧震災特例法 第25条の2第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする場合におけるこれらの適用に係る指定の申請については、 旧規則 別記様式第2の四は、なおその効力を有する。

7項 個人事業者又は法人が 施行日 前に 旧規則 別記様式第2の4により行った指定の申請で、当該個人事業者が2023年以後の各年において 震災特例法 第10条第1項若しくは第3項の規定の適用を受けようとする場合又は当該法人が施行日以後に開始する事業年度( 旧事業年度 を除く。)において震災特例法第17条の2第1項若しくは第2項の規定の適用を受けようとする場合におけるこれらの適用に係るものは、 新規則 別記様式第2の4によりされた申請とみなす。

附 則(2024年3月30日復興庁令第2号)

1項 この庁令は、2024年4月1日から施行する。

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