第2種指定電気通信設備接続会計規則《別表など》
法番号:2011年総務省令第24号
略称: 2種指定接続会計規則
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別表第1 (第5条及び第6条関係)
別表第1(
第5条
《個別注記表、役務別固定資産帰属明細表、移…》
動電気通信役務収支表、接続会計報告書及び配賦整理書 事業者は、別表第1による個別注記表、別表第2による役務別固定資産帰属明細表、別表第3による移動電気通信役務収支表、別表第4による接続会計報告書並び
及び
第6条
《金額の表示の単位 第4条の規定により読…》
み替えて準用する事業会計規則第5条第1項前段の貸借対照表及び損益計算書並びに前条の個別注記表、役務別固定資産帰属明細表及び移動電気通信役務収支表以下「接続会計財務諸表」という。に掲記される科目その他の
関係)
別表第2 役務別固定資産帰属明細表の様式(第5条及び第6条関係)
別表第2 役務別固定資産帰属明細表の様式(
第5条
《個別注記表、役務別固定資産帰属明細表、移…》
動電気通信役務収支表、接続会計報告書及び配賦整理書 事業者は、別表第1による個別注記表、別表第2による役務別固定資産帰属明細表、別表第3による移動電気通信役務収支表、別表第4による接続会計報告書並び
及び
第6条
《金額の表示の単位 第4条の規定により読…》
み替えて準用する事業会計規則第5条第1項前段の貸借対照表及び損益計算書並びに前条の個別注記表、役務別固定資産帰属明細表及び移動電気通信役務収支表以下「接続会計財務諸表」という。に掲記される科目その他の
関係)
別表第3 移動電気通信役務収支表の様式(第5条及び第6条関係)
別表第3 移動電気通信役務収支表の様式(
第5条
《個別注記表、役務別固定資産帰属明細表、移…》
動電気通信役務収支表、接続会計報告書及び配賦整理書 事業者は、別表第1による個別注記表、別表第2による役務別固定資産帰属明細表、別表第3による移動電気通信役務収支表、別表第4による接続会計報告書並び
及び
第6条
《金額の表示の単位 第4条の規定により読…》
み替えて準用する事業会計規則第5条第1項前段の貸借対照表及び損益計算書並びに前条の個別注記表、役務別固定資産帰属明細表及び移動電気通信役務収支表以下「接続会計財務諸表」という。に掲記される科目その他の
関係)
別表第4 (第5条、第9条及び第10条関係)
別表第4(
第5条
《個別注記表、役務別固定資産帰属明細表、移…》
動電気通信役務収支表、接続会計報告書及び配賦整理書 事業者は、別表第1による個別注記表、別表第2による役務別固定資産帰属明細表、別表第3による移動電気通信役務収支表、別表第4による接続会計報告書並び
、
第9条
《接続会計報告書及び配賦整理書の提出 事…》
業者は、第5条の接続会計報告書及び配賦整理書次条において「接続会計報告書等」という。を、毎事業年度経過後3月以内に総務大臣に提出しなければならない。
及び
第10条
《接続会計報告書等の公表 事業者は、接続…》
会計報告書等を総務大臣に提出した日から、インターネットを利用することにより、接続会計報告書等を公表しなければならない。 2 前項の公表は、公表の日から起算して5年を経過する日までの間、行わなければなら
関係)
別表第5 役務別固定資産整理表の様式(第5条及び第10条関係)
別表第5 役務別固定資産整理表の様式(
第5条
《個別注記表、役務別固定資産帰属明細表、移…》
動電気通信役務収支表、接続会計報告書及び配賦整理書 事業者は、別表第1による個別注記表、別表第2による役務別固定資産帰属明細表、別表第3による移動電気通信役務収支表、別表第4による接続会計報告書並び
及び
第10条
《接続会計報告書等の公表 事業者は、接続…》
会計報告書等を総務大臣に提出した日から、インターネットを利用することにより、接続会計報告書等を公表しなければならない。 2 前項の公表は、公表の日から起算して5年を経過する日までの間、行わなければなら
関係)
別表第6 移動電気通信役務費用整理表の様式(第5条及び第10条関係)
別表第6 移動電気通信役務費用整理表の様式(
第5条
《個別注記表、役務別固定資産帰属明細表、移…》
動電気通信役務収支表、接続会計報告書及び配賦整理書 事業者は、別表第1による個別注記表、別表第2による役務別固定資産帰属明細表、別表第3による移動電気通信役務収支表、別表第4による接続会計報告書並び
及び
第10条
《接続会計報告書等の公表 事業者は、接続…》
会計報告書等を総務大臣に提出した日から、インターネットを利用することにより、接続会計報告書等を公表しなければならない。 2 前項の公表は、公表の日から起算して5年を経過する日までの間、行わなければなら
関係)
《別表など》 ここまで
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