制定文
電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第34条第6項
《6 第2種指定電気通信設備を設置する電気…》
通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第2種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。
の規定に基づき、及び同法を実施するため、 第2種指定電気通信設備接続会計規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (目的)
1項 この省令は、第2種指定電気通信設備との接続に関する会計の整理の方法を定めるとともに、当該接続に関する収支の状況等を明らかにし、もって第2種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 (以下「 事業者 」という。)が、当該第2種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、取得すべき金額の適正な算定に資することを目的とする。
2条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 電気通信事業法 (以下「 法 」という。)及び電気通信 事業会計規則 (1985年郵政省令第26号。以下「 事業会計規則 」という。)において使用する用語の例による。
3条 (遵守義務)
1項 事業者 は、この省令の定めるところにより、第2種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。
2項 この省令に定めのない事項については、 事業会計規則 その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従わなければならない。
4条 (勘定科目、貸借対照表及び損益計算書に関する規定の準用)
1項 事業会計規則
第5条第1項
《事業者次項に規定するものを除く。は、別表…》
第1によりその勘定科目を分類し、かつ、別表第2の様式により貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表指定電気通信役務損益明細表については指定電気通信役務提供事業者に限り、移動電気通信役務損益明細表について
前段の規定は、 事業者 に準用する。この場合において、同項前段中「別表第一」とあるのは「事業会計規則別表第一」と、「別表第2の様式により貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表(指定電気通信役務損益明細表については指定電気通信役務提供事業者に限り、移動電気通信役務損益明細表については 法
第30条第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第2種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近1年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同1の区域内にお
の規定により指定された電気通信事業者に限る。)」とあるのは「事業会計規則別表第二様式第1による貸借対照表及び同表様式第2による損益計算書」と読み替えるものとする。
5条 (個別注記表、役務別固定資産帰属明細表、移動電気通信役務収支表、接続会計報告書及び配賦整理書)
1項 事業者 は、別表第1による個別注記表、別表第2による役務別固定資産帰属明細表、別表第3による移動電気通信役務収支表、別表第4による接続会計報告書並びに別表第5による役務別固定資産整理表及び別表第6による移動電気通信役務費用整理表を含む当該役務別固定資産帰属明細表及び当該移動電気通信役務収支表を作成する際に準拠した資産の整理の基準及び手順並びに費用及び収益の配賦の基準及び手順を記載した書類(以下「 配賦整理書 」という。)を作成しなければならない。ただし、移動電気通信役務のうち、音声伝送役務又はデータ伝送役務のいずれかのみを提供する事業者にあっては、別表第5による役務別固定資産整理表及び別表第6による移動電気通信役務費用整理表を作成しないことができる。
6条 (金額の表示の単位)
1項 第4条
《勘定科目、貸借対照表及び損益計算書に関す…》
る規定の準用 事業会計規則第5条第1項前段の規定は、事業者に準用する。 この場合において、同項前段中「別表第一」とあるのは「事業会計規則別表第一」と、「別表第2の様式により貸借対照表、損益計算書その
の規定により読み替えて準用する 事業会計規則
第5条第1項
《事業者次項に規定するものを除く。は、別表…》
第1によりその勘定科目を分類し、かつ、別表第2の様式により貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表指定電気通信役務損益明細表については指定電気通信役務提供事業者に限り、移動電気通信役務損益明細表について
前段の貸借対照表及び損益計算書並びに前条の個別注記表、役務別固定資産帰属明細表及び移動電気通信役務収支表(以下「 接続会計財務諸表 」という。)に掲記される科目その他の事項の金額は、1,000円単位又は1,010,000円単位をもって表示することができる。
2章 資産及び負債・純資産
7条 (資産及び負債・純資産に関する規定の準用)
1項 事業会計規則 第2章の規定は、 接続会計財務諸表 の作成について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
3章 費用及び収益
8条 (収益及び費用に関する規定の準用)
1項 事業会計規則 第3章の規定は、 接続会計財務諸表 の作成について準用する。この場合において、同章の規定中「関連収益及び関連費用」とあるのは「関連費用及び関連収益」と、「収益及び費用」とあるのは「費用及び収益」と、「別表第一」とあるのは「事業会計規則別表第一」と、「別表第二様式第14の表から様式第16の表まで」とあるのは「別表第三」と、「別表第2に掲げる基準」とあるのは「別表第3に掲げる基準」と読み替えるものとする。
4章 接続会計報告書等の公表等
9条 (接続会計報告書及び配賦整理書の提出)
1項 事業者 は、
第5条
《個別注記表、役務別固定資産帰属明細表、移…》
動電気通信役務収支表、接続会計報告書及び配賦整理書 事業者は、別表第1による個別注記表、別表第2による役務別固定資産帰属明細表、別表第3による移動電気通信役務収支表、別表第4による接続会計報告書並び
の接続会計報告書及び 配賦整理書 (次条において「 接続会計報告書等 」という。)を、毎事業年度経過後3月以内に総務大臣に提出しなければならない。
10条 (接続会計報告書等の公表)
1項 事業者 は、 接続会計報告書等 を総務大臣に提出した日から、インターネットを利用することにより、接続会計報告書等を公表しなければならない。
2項 前項の公表は、公表の日から起算して5年を経過する日までの間、行わなければならない。
3項 前2項の規定にかかわらず、 事業者 は、その事業上の秘密の保持の必要により、 接続会計報告書等 のうち別表第5による役務別固定資産整理表及び別表第6による移動電気通信役務費用整理表を公表しないことができる。
11条 (計算結果証明)
1項 事業者 は、 接続会計財務諸表 が、この省令の規定に基づいて適正に作成されていることについての職業的に資格のある会計監査人による証明を得なければならない。
12条 (会計記録の保存)
1項 事業者 は、 接続会計財務諸表 の作成に用いた帳簿その他の会計記録を毎事業年度経過後5年間保存しなければならない。