1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)第5条中法第34条の改正規定の施行の日から施行し、施行の日以後に終了する事業年度から適用する。ただし、 事業者 の事業年度の中途に総務大臣が 法 第34条第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備のうち同1の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と
の規定により指定を行ったときは、当該指定に係る第2種指定電気通信設備との接続に関する会計については、当該指定の日以後に開始する事業年度から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に開始した事業年度に係る財務諸表及び 接続会計財務諸表 については、この省令の施行後も、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2016年5月21日)から施行する。
24項 第12条
《登録の拒否 総務大臣は、第10条第1項…》
の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけれ
の規定による改正後の 第2種指定電気通信設備接続会計規則 の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 第2種指定電気通信設備接続会計規則 (以下この条において「 新接続会計規則 」という。)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 接続会計財務諸表 について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2018年4月1日以後に開始する事業年度に係るものについては、 新接続会計規則 の規定を適用することができる。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、2020年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律(次条第4項において「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項
2項 この省令による改正後の 第2種指定電気通信設備接続会計規則 の規定(
第10条
《接続会計報告書等の公表 事業者は、接続…》
会計報告書等を総務大臣に提出した日から、インターネットを利用することにより、接続会計報告書等を公表しなければならない。 2 前項の公表は、公表の日から起算して5年を経過する日までの間、行わなければなら
の規定を除く。)は、この省令の施行の日以後終了する事業年度に係る 接続会計財務諸表 及び 接続会計報告書等 について適用する。
1項 この省令は、2024年8月30日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 第2種指定電気通信設備接続会計規則 の規定は、2025年3月31日に終了する事業年度に係る 配賦整理書 (同令第5条に規定する配賦整理書をいう。)から適用する。