制定文
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)
第6条
《市町村の仮庁舎の建設等に要する経費の補助…》
国は、特定被災地方公共団体である市町村東日本大震災により主たる事務所の庁舎が使用できず、又は総務省令で定める応急の修繕を要する状態となったものに限る。に対し、次に掲げる経費について、予算の範囲内に
の規定に基づき、 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第6条の応急の修繕を定める省令 を次のように定める。
1項 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)
第6条
《市町村の仮庁舎の建設等に要する経費の補助…》
国は、特定被災地方公共団体である市町村東日本大震災により主たる事務所の庁舎が使用できず、又は総務省令で定める応急の修繕を要する状態となったものに限る。に対し、次に掲げる経費について、予算の範囲内に
の総務省令で定める応急の修繕は、東日本大震災により主たる事務所の庁舎が半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた特定被災地方公共団体である市町村が行う修繕であって、主たる事務所の機能の応急の復旧のために必要なものとする。