東日本大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例等に関する省令《本則》

法番号:2011年総務省令第54号

略称:

附則 >  

制定文 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号)を実施するため、及び 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第146条 《主務省令への委任 第3条から第144条…》 の三十四までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な細則は、主務省令で定める。 の規定に基づき、 東日本大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例等に関する省令 を次のように定める。


1項 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 地方公務員等共済組合法 施行規程等の一部を改正する命令(2015年内閣府・総務省・文部科学省令第2号)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 施行規程(1962年総理府・文部省・自治省令第1号。以下「 2015年改正前地共済規程 」という。)第102条( 2012年一元化法 附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 地方公務員等共済組合法施行規則 等の一部を改正する省令(2015年総務省令第82号)による改正前の 地方公務員等共済組合法施行規則 1962年自治省令第20号。以下「 2015年改正前地共済規則 」という。第12条の10第1項 《施行規程第4章第1節及び第3節第101条…》 の八、第101条の九、第101条の十三及び第101条の14を除く。並びに第5章第164条及び第164条の2を除く。の規定は、団体組合員に係る長期給付について準用する。 この場合において、施行規程第4章 において準用する場合を含む。)の規定により行う支払未済の給付の請求は、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による給付の支払を受けるべきであった者でその支払を受けなかったものが 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 以下「」という。第21条 《地共済法の死亡に係る給付の支給に関する規…》 定の適用の特例 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分から に規定する状態に該当するものであるときは、 2015年改正前地共済規程 第102条第2項第2号( 2015年改正前地共済規則 第12条の10第1項において準用する場合を含む。)に掲げる書類に代えて、その者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。

2項 地方公務員等共済組合法 施行規程(以下この項において「 地共済規程 」という。)第112条の規定により行う埋葬料及び家族埋葬料の請求は、組合員若しくは組合員であった者又は組合員の被扶養者が 第21条 《地共済法の死亡に係る給付の支給に関する規…》 定の適用の特例 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分から に規定する状態に該当するものであるときは、 地共済規程 第112条ただし書に規定する死亡の事実を証明する書類に代えて、これらの者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。

3項 2015年改正前地共済規程 第116条の規定により行う弔慰金及び家族弔慰金の請求は、組合員又はその被扶養者が 第21条 《地共済法の死亡に係る給付の支給に関する規…》 定の適用の特例 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分から に規定する状態に該当するものであるときは、2015年改正前地共済規程 第116条第2項第1号 《2 林業経営基盤の強化等の促進のための資…》 金の融通等に関する暫定措置法第5条第2項に規定する貸付金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で前項の政令で定めるものが東日本大震災の後同項の政令で定める日までに貸付けを受けるものについての に規定する市町村長又は警察署長の証明書に代えて、これらの者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。

4項 2015年改正前地共済規程 第134条( 2015年改正前地共済規則 第12条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定により行う遺族共済年金の決定の請求は、組合員又は組合員であった者が 第21条 《地共済法の死亡に係る給付の支給に関する規…》 定の適用の特例 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分から に規定する状態に該当するものであるときは、2015年改正前地共済規程第134条第2項第3号(2015年改正前地共済規則第12条の10第1項において準用する場合を含む。)に掲げる書類に代えて、これらの者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。

5項 2015年改正前地共済規程 第137条( 2015年改正前地共済規則 第12条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定により行う遺族共済年金の転給の申請( 2012年一元化法 附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第3条による改正前の 地方公務員等共済組合法 以下この項において「 2015年改正前地共済法 」という。)第99条の7の規定により遺族共済年金を受ける権利を失った者がある場合に限る。)は、遺族共済年金の受給権者が 第21条 《地共済法の死亡に係る給付の支給に関する規…》 定の適用の特例 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分から に規定する状態に該当するものであるときは、2015年改正前地共済規程 第137条第2項第1号 《2 特定県は、前項の国の貸付けに係る貸付…》 けをしようとする場合においては、政令で定めるところにより、その貸付けを受ける者が、その貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときに、当該貸付けを受ける者から加算金を2015年改正前地共済規則第12条の10第1項において準用する場合を含む。)に規定する 2015年改正前地共済法 第99条の7第1項各号のいずれかに該当する事実を証明する書類に代えて、その者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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