附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年9月30日総務省令第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
8条 (その他の経過措置)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に総務大臣が定める。
法番号:2011年総務省令第54号
略称:
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に総務大臣が定める。
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