制定文 放送法 (1950年法律第132号)及び 有線電気通信法 (1953年法律第96号)を実施するため、 一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令 を次のように定める。
1条 (一般放送の業務の届出等)
1項 有線電気通信法
第2条第2項
《2 この法律において「有線電気通信設備」…》
とは、有線電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備無線通信用の有線連絡線を含む。をいう。
に規定する有線電気通信設備を設置して、その設備により 放送法
第133条第1項
《一般放送の業務を行おうとする者第126条…》
第1項の登録を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時に当該基幹放送
に規定する一般放送(同項に規定する小規模施設特定有線一般放送を除く。次条及び
第3条
《放送番組編集の自由 放送番組は、法律に…》
定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
において同じ。)の業務(同法第126条第1項の登録を受けるべき者を除く。)を行おうとする者が 有線電気通信法
第3条第1項
《有線電気通信設備を設置しようとする者は、…》
次の事項を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで工事を要しないときは、設置の日から2週間以内に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 有線電気通信の方式の別 2 設備の設置
及び第2項並びに 放送法
第133条第1項
《一般放送の業務を行おうとする者第126条…》
第1項の登録を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時に当該基幹放送
の規定により行う届出は、 有線電気通信法施行規則 (1953年郵政省令第36号)
第1条
《設備の設置の届出 有線電気通信法195…》
3年法律第96号。以下「法」という。第3条第1項及び第2項の規定による有線電気通信設備の設置の届出は、法第3条第2項各号に掲げる有線電気通信設備次条に掲げるものを除く。にあつては、別紙様式第1の届出書
及び 放送法施行規則 (1950年電波監理委員会規則第10号)
第141条
《届出書 法第133条第1項の規定による…》
届出は、別表第40号の様式により行うものとする。
の規定で定める様式( 有線電気通信法施行規則
第1条
《設備の設置の届出 有線電気通信法195…》
3年法律第96号。以下「法」という。第3条第1項及び第2項の規定による有線電気通信設備の設置の届出は、法第3条第2項各号に掲げる有線電気通信設備次条に掲げるものを除く。にあつては、別紙様式第1の届出書
及び 放送法施行規則
第143条
《添付書類 法第133条第1項第5号の総…》
務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 業務の開始の予定の期日 2 編集の基準、放送時間その他の放送番組に関する事項有線テレビジョン放送にあつては、自主放送同時再放送以外の有線テレビジョン放送を
に規定する添付書類を含む。)に代えて、その届出書の様式を別記第1のとおりとすることができる。
2項 前項の規定により一般放送の業務の届出を行う場合においては、 有線電気通信法施行規則
第1条
《設備の設置の届出 有線電気通信法195…》
3年法律第96号。以下「法」という。第3条第1項及び第2項の規定による有線電気通信設備の設置の届出は、法第3条第2項各号に掲げる有線電気通信設備次条に掲げるものを除く。にあつては、別紙様式第1の届出書
及び
第9条
《届出書等の提出部数 法又はこの省令の規…》
定により総務大臣に提出する届出書又は許可の申請書及びこれらに添える書類次条において「届出書等」という。の提出部数は、正本一通及び副本一通届出又は許可の申請に係る有線電気通信設備の設置の場所が二以上の総
並びに 放送法施行規則
第216条
《書類の提出等 法第5章第2節第3款を除…》
く。、第6章、第147条、第175条放送事業者及び基幹放送局提供事業者に係る部分に限る。及び第180条の規定に限る。又はこの省令第4章第3節の2を除く。及び第5章の規定に限る。の規定により総務大臣に提
の規定にかかわらず、別記第1様式の届出書にその写し一通(届出に係る有線電気通信設備の設置の場所が二以上の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域にわたるときは、これらの総合通信局の数と同数)を添えて、当該一般放送の業務区域(その区域が二以上の総合通信局の管轄区域にわたるときは、その主たる部分)を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して提出するものとする。
2条 (一般放送の業務の変更届出等)
1項 有線電気通信法
第2条第2項
《2 この法律において「有線電気通信設備」…》
とは、有線電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備無線通信用の有線連絡線を含む。をいう。
に規定する有線電気通信設備を設置して、その設備により 放送法
第133条第1項
《一般放送の業務を行おうとする者第126条…》
第1項の登録を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時に当該基幹放送
に規定する一般放送の業務を行い、又は行おうとする者が 有線電気通信法
第3条第3項
《3 有線電気通信設備を設置した者は、第1…》
項各号の事項若しくは前項の届出に係る事項を変更しようとするとき、又は同項に規定する設備に該当しない設備をこれに該当するものに変更しようとするときは、変更の工事の開始の日の2週間前まで工事を要しないとき
及び 放送法
第133条第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、同項…》
各号に掲げる事項を変更しようとするときは、その旨を当該届出をした総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
の規定により行う届出(同時に行う場合に限る。)は、 有線電気通信法施行規則
第4条
《設備の変更の届出 法第3条第3項の規定…》
による有線電気通信設備の変更の届出は、別紙様式第4の届出書に変更に係る事項新旧対照を含む。を記載した書類を添え、所轄総合通信局長を経由して行うものとする。
及び 放送法施行規則
第144条
《変更届出 法第133条第2項の規定によ…》
り変更の届出をしようとする者は、別表第41号の様式による届出書に前条各号に掲げる書類当該変更に係るものに限る。を添えて、総務大臣法第134条第2項に規定する小規模施設特定有線一般放送事業者にあつては、
の規定で定める様式( 有線電気通信法施行規則
第4条
《設備の変更の届出 法第3条第3項の規定…》
による有線電気通信設備の変更の届出は、別紙様式第4の届出書に変更に係る事項新旧対照を含む。を記載した書類を添え、所轄総合通信局長を経由して行うものとする。
に規定する変更に係る事項を記載した書類及び 放送法施行規則
第144条
《変更届出 法第133条第2項の規定によ…》
り変更の届出をしようとする者は、別表第41号の様式による届出書に前条各号に掲げる書類当該変更に係るものに限る。を添えて、総務大臣法第134条第2項に規定する小規模施設特定有線一般放送事業者にあつては、
に規定する同令第143条各号に掲げる書類を含む。)に代えて、その届出書を別記第2のとおりとすることができる。
2項 前条第2項の規定は、前項の規定により届出を行う場合に準用する。この場合において、同条第2項中「
第1条
《一般放送の業務の届出等 有線電気通信法…》
第2条第2項に規定する有線電気通信設備を設置して、その設備により放送法第133条第1項に規定する一般放送同項に規定する小規模施設特定有線一般放送を除く。次条及び第3条において同じ。の業務同法第126条
」とあるのは「
第4条
《電磁的方法により提出することができる書類…》
等 前3条の規定により総務大臣に提出する書類は、記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。による記
」と、「別記第1様式」とあるのは「別記第2様式」と読み替えるものとする。
3条 (一般放送の業務の廃止届出等)
1項 有線電気通信法
第2条第2項
《2 この法律において「有線電気通信設備」…》
とは、有線電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備無線通信用の有線連絡線を含む。をいう。
に規定する有線電気通信設備を設置して、その設備により 放送法
第133条第1項
《一般放送の業務を行おうとする者第126条…》
第1項の登録を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時に当該基幹放送
の規定により一般放送の業務の届出をした者が 有線電気通信法施行規則
第5条
《設備の廃止の届出 有線電気通信設備を設…》
置した者は、その設備を廃止したときは速やかにその旨を別紙様式第5の届出書により、所轄総合通信局長を経由して総務大臣に届け出なければならない。
及び 放送法
第135条第1項
《一般放送事業者は、一般放送の業務を廃止し…》
たときは、遅滞なく、その旨を総務大臣小規模施設特定有線一般放送事業者にあつては、第133条第1項の規定による届出をした都道府県知事に届け出なければならない。
の規定により行う届出(同時に行う場合に限る。)は、 有線電気通信法施行規則
第5条
《設備の廃止の届出 有線電気通信設備を設…》
置した者は、その設備を廃止したときは速やかにその旨を別紙様式第5の届出書により、所轄総合通信局長を経由して総務大臣に届け出なければならない。
及び 放送法施行規則
第146条第1項
《法第135条第1項の規定による業務の廃止…》
の届出は、別表第43号の様式により行うものとする。
の規定で定める様式に代えて、その届出書を別記第3のとおりとすることができる。
2項 第1条第2項
《2 前項の規定により一般放送の業務の届出…》
を行う場合においては、有線電気通信法施行規則第1条及び第9条並びに放送法施行規則第216条の規定にかかわらず、別記第1様式の届出書にその写し一通届出に係る有線電気通信設備の設置の場所が二以上の総合通信
の規定は、前項の規定により届出を行う場合に準用する。この場合において、同条第2項中「
第1条
《一般放送の業務の届出等 有線電気通信法…》
第2条第2項に規定する有線電気通信設備を設置して、その設備により放送法第133条第1項に規定する一般放送同項に規定する小規模施設特定有線一般放送を除く。次条及び第3条において同じ。の業務同法第126条
」とあるのは「第5条」と、「別記第1様式」とあるのは「別記第3様式」と読み替えるものとする。
4条 (電磁的方法により提出することができる書類等)
1項 前3条の規定により総務大臣に提出する書類は、記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により提出することができる。
2項 前項の規定により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、届出者の氏名及び住所並びに届出の年月日を記載した書類を添付しなければならない。