1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
2項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 有線ラジオ放送の設備及び業務に関する届出の特例(1953年郵政省令第55号)
2号 有線テレビジョン放送の設備及び業務に関する届出の特例(1973年郵政省令第4号)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、2020年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律の施行の日(2025年10月1日)から施行する。