制定文
放送法 (1950年法律第132号)
第111条第1項
《認定基幹放送事業者は、基幹放送設備及びそ…》
の運用のための業務管理体制当該認定基幹放送事業者が基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送設備等」という。を総務省令で
及び
第121条第1項
《基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備及…》
びその運用のための業務管理体制当該基幹放送局提供事業者が基幹放送局設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送局設備等」という。を
の規定に基づき、中波放送に関する送信の標準方式を次のように定める。
1条 (目的)
1項 この省令は、 放送法 (1950年法律第132号。以下「 法 」という。)
第111条第1項
《認定基幹放送事業者は、基幹放送設備及びそ…》
の運用のための業務管理体制当該認定基幹放送事業者が基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送設備等」という。を総務省令で
及び
第121条第1項
《基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備及…》
びその運用のための業務管理体制当該基幹放送局提供事業者が基幹放送局設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送局設備等」という。を
の規定に基づき、基幹放送設備、特定地上基幹放送局等設備及び基幹放送局設備に適用される中波放送に関する送信の標準方式を定めることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、法、 電波法 (1950年法律第131号)及び 電波法施行規則 (1950年電波監理委員会規則第14号)において使用する用語の例による。
3条 (搬送波の変調)
1項 搬送波の変調の型式は、モノホニック放送を行う場合にあっては振幅変調、ステレオホニック放送を行う場合にあっては一定の順序で振幅変調及び角度変調を行うものとする。
2項 搬送波を変調する信号は、モノホニック放送を行う場合にあっては音声信号とし、ステレオホニック放送を行う場合にあっては和信号(左側信号と右側信号の和の信号をいう。以下同じ。)、差信号(左側信号と右側信号の差の信号をいう。以下同じ。)及びパイロット信号(ステレオホニック放送の受信の補助のために伝送する信号をいう。以下同じ。)からなるものであって別表に示す方程式によるものとする。
4条 (ステレオホニック放送)
1項 ステレオホニック放送を行う場合にあっては、前条の規定によるほか、次のとおりとする。
1号 和信号及び差信号による搬送波の最大位相偏移は(±)0・七八五ラジアンとする。
2号 パイロット信号の周波数は二五Hz、パイロット信号による搬送波の最大位相偏移は(±)0・〇五ラジアンとする。
5条 (地上基幹放送試験局に適用する規定)
1項 中波放送を行うための地上基幹放送試験局の送信の方式のうちこの省令の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものについては、この省令の規定によらないことができる。
6条 (緊急警報信号に適用する規定)
1項 中波放送により緊急警報信号を送る場合は、緊急警報信号を音声信号とみなし、この省令の音声信号に関する規定を適用する。