超短波放送に関する送信の標準方式《本則》

法番号:2011年総務省令第86号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 放送法 1950年法律第132号第111条第1項 《認定基幹放送事業者は、基幹放送設備及びそ…》 の運用のための業務管理体制当該認定基幹放送事業者が基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送設備等」という。を総務省令で 及び 第121条第1項 《基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備及…》 びその運用のための業務管理体制当該基幹放送局提供事業者が基幹放送局設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送局設備等」という。を の規定に基づき、超短波放送に関する送信の標準方式を次のように定める。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この省令は、 放送法 1950年法律第132号。以下「」という。第111条第1項 《認定基幹放送事業者は、基幹放送設備及びそ…》 の運用のための業務管理体制当該認定基幹放送事業者が基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送設備等」という。を総務省令で 及び 第121条第1項 《基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備及…》 びその運用のための業務管理体制当該基幹放送局提供事業者が基幹放送局設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送局設備等」という。を の規定に基づき、基幹放送設備、特定地上基幹放送局等設備及び基幹放送局設備に適用される超短波放送(デジタル放送を行う場合にあってはF七W電波を使用するものに限る。以下同じ。)に関する送信の標準方式を定めることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、法、 電波法 1950年法律第131号及び 電波法施行規則 1950年電波監理委員会規則第14号)において使用する用語の例による。

2章 地上基幹放送局を用いて行う超短波放送

3条 (適用の範囲)

1項 この章の規定は、地上基幹放送局を用いて行う超短波放送に適用があるものとする。

4条 (主搬送波の変調)

1項 主搬送波の変調の型式は、周波数変調とする。

2項 主搬送波の最大周波数偏移は、(±)七五kHzとする。

3項 主搬送波を変調する信号は、モノホニック放送を行う場合にあっては音声信号とし、ステレオホニック放送を行う場合にあっては主チャネル信号(左側信号と右側信号の和の信号をいう。以下同じ。)、副チャネル信号(左側信号と右側信号との差の信号により副搬送波を振幅変調したときに生ずる側波帯をいう。以下同じ。及びパイロット信号(ステレオホニック放送の受信の補助のために伝送する信号をいう。以下同じ。)からなるものであって、別図第1号に示す周波数配列及び方程式によるものとする。

5条 (音声信号)

1項 音声信号の最高周波数は、一五、〇〇〇Hzとする。

2項 音声信号は、五〇マイクロ秒の時定数を有するインピーダンス周波数特性の回路によりプレエンファシスを行うものとする。

6条 (ステレオホニック放送)

1項 ステレオホニック放送を行う場合にあっては、前2条の規定によるほか、次のとおりとする。

1号 副搬送波の変調の型式は、振幅変調とし、当該副搬送波は、抑圧するものとする。

2号 左側信号又は右側信号の入力端子に信号を加えた場合の主チャネル信号による主搬送波の周波数偏移及び副チャネル信号による主搬送波の周波数偏移は、同1の値とし、かつ、その最大値が 第4条第2項 《2 主搬送波の最大周波数偏移は、±七五k…》 Hzとする。 に規定する最大周波数偏移の45パーセントとする。

3号 パイロット信号による主搬送波の周波数偏移は、 第4条第2項 《2 主搬送波の最大周波数偏移は、±七五k…》 Hzとする。 に規定する最大周波数偏移の10パーセントとする。

4号 パイロット信号の周波数は一九kHz、副搬送波の周波数は三八kHzとし、パイロット信号の周波数と副搬送波の周波数とは、相互に低調波と高調波の関係にあるものとする。

5号 副搬送波は、パイロット信号が時間軸と交わるとき、同時に正傾斜で時間軸と交わるものとする。

7条 (準用規定)

1項 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(2011年総務省令第89号)第3条から 第8条 《緊急警報信号に適用する規定 超短波放送…》 により緊急警報信号を送る場合は、緊急警報信号を音声信号とみなし、この省令の音声信号に関する規定第5条第1項を除く。を適用する。 までの規定は、地上基幹放送局を用いて行う超短波放送の補完放送について準用する。

3章 雑則

8条 (緊急警報信号に適用する規定)

1項 超短波放送により緊急警報信号を送る場合は、緊急警報信号を音声信号とみなし、この省令の音声信号に関する規定( 第5条第1項 《音声信号の最高周波数は、一五、〇〇〇Hz…》 とする。 を除く。)を適用する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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