標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式《本則》

法番号:2011年総務省令第87号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 放送法 1950年法律第132号第111条第1項 《認定基幹放送事業者は、基幹放送設備及びそ…》 の運用のための業務管理体制当該認定基幹放送事業者が基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送設備等」という。を総務省令で 及び 第121条第1項 《基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備及…》 びその運用のための業務管理体制当該基幹放送局提供事業者が基幹放送局設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送局設備等」という。を の規定に基づき、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式を次のように定める。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この省令は、 放送法 1950年法律第132号。以下「」という。第111条第1項 《認定基幹放送事業者は、基幹放送設備及びそ…》 の運用のための業務管理体制当該認定基幹放送事業者が基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送設備等」という。を総務省令で 及び 第121条第1項 《基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備及…》 びその運用のための業務管理体制当該基幹放送局提供事業者が基幹放送局設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送局設備等」という。を の規定に基づき、基幹放送設備、特定地上基幹放送局等設備及び基幹放送局設備に適用される標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送、データ放送及びマルチメディア放送のうちデジタル放送に関する送信の標準方式を定めることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、法、 電波法 1950年法律第131号及び 電波法施行規則 1950年電波監理委員会規則第14号)において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。

1号 「データ信号」とは、標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送により送信される二値のデジタル情報であって、映像信号及び音声信号に該当しないものをいう。

2号 「メタデータ信号」とは、映像信号、音声信号又はデータ信号を受信設備により蓄積、復元、変換その他の制御を経て影像又は音声その他の音響として視聴させるために必要な放送番組の内容又は配列に係る情報をいう。

3号 「パケット」とは、符号化信号の伝送のための符号系列及びその種類の識別のための符号系列の組をいう。

4号 「動き補償予測符号化方式」とは、映像信号の前後のフレーム又はフィールドからの動き量を検出し、動き量に応じて補正したフレーム又はフィールド信号と原信号との差分信号と動き量のみを送信することにより伝送する情報量を減らす方式をいう。

5号 「離散コサイン変換方式」とは、原画像を八画素四方の単位で空間周波数成分に変換し、その周波数成分を視覚特性を反映して量子化することにより情報量を減らす方式をいう。

6号 「可変長符号化方式」とは、統計的に発生頻度の高い符号は、短いビット列で表現し、発生頻度の低い符号は、長いビット列で表現することにより伝送するビット数を減らす方式をいう。

7号 「時間周波数変換符号化方式」とは、入力信号を変形離散コサイン変換によって周波数成分に変換し、各周波数成分のエネルギー偏差の減少を利用して情報量の削減を行う方式をいう。

8号 「聴覚心理重み付けビット割当方式」とは、人間に知覚されやすい帯域の信号劣化が最小となるよう符号割当ての重み付けを行う方式をいう。

9号 「ステレオホニック信号」とは、音響に立体感を与えるために、二以上の音声信号を組み合わせた信号をいう。

10号 「スクランブル」とは、国内受信者が設置する受信装置によらなければ受信することができないようにするため又は放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために、信号波を電気的にかくはんすることをいう。

11号 「シンボル」とは、デジタル信号により1の変調が行われた信号をいう。

12号 「伝送主シンボル」とは、伝送主信号から生成されるシンボルをいう。

13号 「SP信号」とは、同期変調による伝送主シンボルのための復調基準信号をいう。

14号 「SPシンボル」とは、電力拡散信号を加算したSP信号から生成されるシンボルをいう。

15号 「CP信号」とは、SP信号を補うための復調基準信号をいう。

16号 「CPシンボル」とは、電力拡散信号を加算したCP信号から生成されるシンボルをいう。

17号 「AC信号」とは、放送に関する付加情報信号をいう。

18号 「ACシンボル」とは、AC信号から生成されるシンボルをいう。

19号 「キャリア変調マッピング」とは、一定の手順に従って二値のデジタル情報をシンボルに変換することをいう。

20号 「TMCC情報」とは、変調波の伝送制御に関する信号をいう。

21号 「輝度信号」とは、被写体の輝度を表す信号をいう。

22号 「色差信号」とは、被写体の色相及び彩度を表す信号をいう。

23号 「符号分割多重」とは、異なる拡散符号を加算して変調された同じ周波数の搬送波を重畳することをいう。

24号 「パイロット情報」とは、符号分割多重に係る伝送制御等に関する情報をいう。

25号 「パイロット信号」とは、同期信号、フレーム同期信号、スーパーフレーム同期信号及びパイロット情報に誤り訂正外符号を付加した信号から成る四〇八バイトの信号を単位として生成される信号をいう。

26号 「帯域分割符号化方式」とは、入力信号を32の帯域に等分割し、各帯域のエネルギー偏差の減少を利用して情報量の削減を行う方式をいう。

27号 「ベースバンドヘッダ情報」とは、入力信号形式等に関する情報をいう。

28号 「フィジカルレイヤヘッダ情報」とは、変調方式等に関する情報をいう。

29号 「画面内予測符号化方式」とは、原信号の符号化対象画素とその近傍画素との差分値を符号化することにより伝送する情報量を減らす方式をいう。

30号 「整数変換方式」とは、原画像を整数精度の直交変換により空間周波数成分に変換し、その周波数成分を視覚特性を反映して量子化することにより情報量を減らす方式をいう。

31号 「エントロピー符号化方式」とは、符号の出現確率をもとに、異なるビット列で表現することにより伝送するビット数を減らす方式をいう。

32号 「信号点配置情報」とは、伝送に関する変調信号の位相及び振幅についての情報をいう。

33号 「画素適応オフセットフィルタ方式」とは、デブロッキングフィルタ後の画素値に応じてオフセットを加算することにより画質を向上させる方式をいう。

34号 「線形予測符号化方式」とは、過去の入力信号の線形結合を用いて現在の入力信号を予測し、入力値と予測値の残差と、線形結合の重み係数を符号化することで、伝送する情報量を減らす方式をいう。

35号 「適応ループ内フィルタ方式」とは、画素適応オフセットフィルタ適用後の画素に対して、入力画素値との平均二乗誤差を最小化するフィルタを適用することにより画質を向上させる方式をいう。

36号 「地上放送高度化方式」とは、周波数軸方向のみならず時間軸方向にも異なる伝送耐性のフレームを多重することができる伝送方式をいう。

37号 「次世代方式」とは、階層分割多重方式で用いる2の変調波のうち1のみを伝送する伝送方式をいう。

38号 「階層分割多重方式」とは、同一周波数帯に異なる2の変調波を電力差を設けて階層多重する伝送方式をいう。

3条 (多重化)

1項 符号化された映像信号、音声信号、データ信号及びメタデータ信号並びに関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。及び放送番組に関する権利を示す情報(以下「 符号化信号 」という。)は、次の各号により伝送するものとする。

1号 符号化信号 は、パケットにより多重するものとする。

2号 符号化信号 は、任意の長さでグループ化し、その構成は、別表第1号に示すPESパケット及びセクション形式によるものとする。

3号 PESパケット又はセクション形式による情報は、別表第2号に示すTSパケットにより伝送する。

2項 符号化信号 のうちTSパケットにより伝送するものの伝送制御は、次の各号に定める伝送制御信号により行うものとする。

1号 放送番組に関するPMTを伝送するTSパケットのパケット識別子を指定するPAT

2号 放送番組を構成する 符号化信号 関連情報を除く。)を伝送するTSパケットのパケット識別子及び関連情報のうち総務大臣が別に告示で定める共通情報を伝送するTSパケットのパケット識別子を指定するPMT

3号 関連情報のうち総務大臣が別に告示で定める個別情報を伝送するTSパケットのパケット識別子を指定するCAT

4号 変調周波数その他伝送路の情報と放送番組を関連付ける情報を伝送するNIT

5号 伝送路上における放送番組の配列を示す番組配列情報

3項 前項に規定する伝送制御信号の構成は、セクション形式によるものとする。

4項 PESパケット、セクション形式及びTSパケットの送出手順並びに伝送制御信号及び別表第3号に示す各識別子の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

4条 (情報源符号化)

1項 映像信号のうちPESパケットによるものの符号化は、動き補償予測符号化方式、離散コサイン変換方式及び可変長符号化方式を組み合わせたものとし、映像の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

2項 映像信号のうちセクション形式によるものの送出手順は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

5条

1項 音声信号のうちPESパケットによるものの符号化は、時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものとし、音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

2項 音声信号のうちセクション形式によるものの送出手順は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

6条

1項 データ信号及びメタデータ信号の符号化方式及び送出手順について総務大臣が別に告示で定める場合は、それに従うものとする。

7条 (音声信号)

1項 音声信号のうちPESパケットによるものの標本化周波数は、三二kHz、44・一kHz又は四八kHzとする。

2項 PESパケットによる音声信号のうちステレオホニック信号を構成する場合にあっては、各音声信号の標本化の時刻は、同1時刻であることとする。

3項 音声信号のうちPESパケットによるものの入力量子化ビット数は、十六ビット以上とする。

4項 音声信号のうちPESパケットによるものの最大入力音声チャンネル数は、五チャンネル及び低域を強調する一チャンネルとする。

8条 (スクランブル等)

1項 スクランブルの方式は、次の各号に掲げるもののいずれかでなければならない。

1号 スクランブルの範囲をTSパケット(伝送制御信号及び関連情報を送るためのものを除く。)のペイロード部とするものであって、総務大臣が別に告示するもの

2号 スクランブルの対象をセクション形式の信号に限るものであって、総務大臣が別に告示するもの

2章 地上基幹放送局を用いて行う超短波放送のうちデジタル放送

9条 (適用の範囲)

1項 この章の規定は、地上基幹放送局(地上基幹放送試験局及び地上基幹放送を行うための実用化試験局を含む。以下同じ。)を用いて行う超短波放送のうちデジタル放送(第4章に定める放送を除く。)に適用があるものとする。

10条 (周波数帯幅等)

1項 使用する周波数帯幅は、別表第4号に示すとおりとする。

2項 搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。

11条 (搬送波の変調等)

1項 搬送波を変調する信号は、それぞれ次の各号に定めるシンボルから成る1個のOFDMセグメント(以下「 一セグメント形式のOFDMフレーム 」という。)、3個のOFDMセグメント(以下「 三セグメント形式のOFDMフレーム 」という。又は 一セグメント形式のOFDMフレーム 若しくは 三セグメント形式のOFDMフレーム を連結したもの(以下この章及び別表第8号において「 連結したOFDMフレーム 」という。)を逆高速フーリエ変換し、別表第5号に示すガードインターバルの付加を行った信号とし、別表第6号に掲げる方程式によるものとする。

1号 伝送主シンボル

2号 TMCCシンボル(TMCC信号(TMCCシンボルのための復調基準信号、同期信号、セグメント形式識別信号及びTMCC情報を誤り訂正符号化した信号により構成される信号をいう。以下この章及び第3章において同じ。)から生成されるシンボルをいう。以下同じ。

3号 SPシンボル

4号 CPシンボル

5号 ACシンボル

2項 OFDMセグメントにおける伝送主シンボル、SPシンボル及びCPシンボルの配置は、別表第7号に示すとおりとし、TMCCシンボル及びACシンボルの配置は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

3項 OFDMフレーム( 一セグメント形式のOFDMフレーム 三セグメント形式のOFDMフレーム 又は 連結したOFDMフレーム をいう。)は、その変調波スペクトルが別表第8号に示す配置となるように構成するものとする。

4項 別表第6号に示す有効シンボル期間長は、二五二マイクロ秒、五〇四マイクロ秒又は一、〇〇八マイクロ秒とする。

5項 ガードインターバル比(別表第6号に示すガードインターバル期間長の有効シンボル期間長に対する比率をいう。)は、4分の一、8分の一、16分の一又は32分の1とする。

6項 変調の方式は、直交周波数分割多重変調とする。

7項 搬送波を変調する信号の通信速度は、別表第9号に示すとおりとする。

12条 (伝送主シンボル)

1項 伝送主シンボルは、階層( 三セグメント形式のOFDMフレーム に含まれる3個のOFDMセグメントを2個に区分したもの及び 一セグメント形式のOFDMフレーム を構成する1個のセグメントをいう。以下この条において同じ。)ごとに分割された伝送主信号について、それぞれ4分のπシフト差動四相位相変調、四相位相変調、十六値直交振幅変調又は六十四値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されたシンボルとし、階層合成、時間インターリーブ及び周波数インターリーブによりデータセグメントを構成するものとする。

2項 データセグメントの送出手順は、別表第10号に示すとおりとし、時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

13条 (TMCCシンボル等)

1項 TMCC信号の構成は、別表第11号に示すとおりとする。

2項 TMCC情報の誤り訂正は、別表第12号に示す短縮化差集合巡回符号方式とする。

3項 TMCC情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

4項 TMCCシンボルは、TMCC信号について、差動二相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されるシンボルとし、その構成は、別表第13号に示すとおりとする。

14条 (SPシンボル、CPシンボル及びACシンボル)

1項 SPシンボル及びCPシンボルは、それぞれ電力拡散信号を加算したSP信号及びCP信号について、二相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されるシンボルとし、その構成は、別表第14号に示すとおりとする。

2項 ACシンボルは、AC信号について、差動二相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されるシンボルとし、その構成は、別表第13号に示すとおりとする。

15条 (伝送主信号)

1項 伝送主信号は、別表第15号に示す一多重フレームに含まれる数の主信号(TSパケットに誤り訂正外符号を付加した二〇四バイトの信号をいう。以下この条において同じ。)を単位として生成される信号であり、その構成及び送出手順は同表に示すとおりとする。

2項 主信号の誤り訂正は別表第12号に示す短縮化リードソロモン符号方式とし、伝送主信号の誤り訂正は同表に示す畳込み符号化方式とする。

16条 (AC信号)

1項 変調波の伝送制御に関する付加情報以外の情報は、AC信号により伝送してはならない。

17条 (緊急警報信号)

1項 緊急警報信号を送る場合は、緊急情報記述子により伝送するものとし、その構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

3章 地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)を用いて行う標準テレビジョン放送及び高精細度テレビジョン放送(地上放送高度化方式、次世代方式及び階層分割多重方式によるものを除く。)

18条 (適用の範囲)

1項 この章の規定は、地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。以下この章において同じ。)を用いて行う標準テレビジョン放送及び高精細度テレビジョン放送(地上放送高度化方式、次世代方式及び階層分割多重方式によるものを除く。)に適用があるものとする。

19条 (周波数帯幅等)

1項 使用する周波数帯幅は、5・七MHzとする。

2項 搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。

20条 (搬送波の変調等)

1項 搬送波を変調する信号は、それぞれ次の各号に定めるシンボルから成る13個のOFDMセグメント(以下この章において「 OFDMフレーム 」という。)を逆高速フーリエ変換し、別表第5号に示すガードインターバルの付加を行った信号とし、別表第16号に掲げる方程式によるものとする。

1号 伝送主シンボル

2号 TMCCシンボル

3号 SPシンボル

4号 CPシンボル

5号 ACシンボル

2項 OFDMフレーム は、その変調波スペクトルが別表第17号に示す配置となるように構成するものとする。

3項 逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、63分の五一二MHzとする。

4項 別表第16号に示す有効シンボル期間長は、二五二マイクロ秒、五〇四マイクロ秒又は一、〇〇八マイクロ秒とする。

5項 ガードインターバル比(別表第16号に示すガードインターバル期間長の有効シンボル期間長に対する比率をいう。)は、4分の一、8分の一、16分の一又は32分の1とする。

21条 (伝送主シンボル)

1項 伝送主シンボルは、階層(13個のOFDMセグメントを最大3個に区分したものをいう。以下この条において同じ。)ごとに分割された伝送主信号について、それぞれ4分のπシフト差動四相位相変調、四相位相変調、十六値直交振幅変調又は六十四値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されたシンボルとし、階層合成、時間インターリーブ及び周波数インターリーブによりデータセグメントを構成するものとする。

22条 (AC信号)

1項 放送に関する付加情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報は、AC信号により伝送してはならない。

1号 変調波の伝送制御に関する付加情報

2号 気象業務法 1952年法律第165号第13条第1項 《気象庁は、政令の定めるところにより、気象…》 、地象地震にあつては、地震動に限る。第16条を除き、以下この章において同じ。、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。 ただし、次条第1項の規定により警 の規定により行われる地震動警報に関する情報(以下「 地震動警報情報 」という。

2項 セグメント番号0に配置されるACシンボルを生成するAC信号の構成は、別表第18号に示すとおりとする。

3項 セグメント番号0以外のセグメントには、 地震動警報情報 を伝送するためのAC信号から生成されるACシンボルは配置してはならない。

23条 (映像信号等)

1項 映像信号のうちPESパケットによるものは、輝度信号及び色差信号から成るものとし、別表第19号に掲げる方程式によるものとする。

2項 映像信号のうちPESパケットによるものの輝度信号及び色差信号の標本値は、八桁又は十桁の二進数字によって量子化を行うものとする。

3項 映像信号のうちPESパケットによるものの映像の走査は、水平方向には左から右へ、垂直方向には上から下へ一定速度で行うものとする。

4項 映像信号のうちPESパケットによるものの映像の走査線数、有効走査線数、走査方式、フレーム周波数、フィールド周波数、画面の横と縦の比、水平走査の繰返し周波数、標本化周波数(輝度信号及び色差信号)、一走査線当たりの標本化数(輝度信号及び色差信号)、一走査線当たりの有効標本化数(輝度信号及び色差信号)、ろ波特性、水平同期信号及び垂直同期信号は、別表第20号に示すとおりとする。

23条の2 (準用規定)

1項 第11条第2項 《2 OFDMセグメントにおける伝送主シン…》 ボル、SPシンボル及びCPシンボルの配置は、別表第7号に示すとおりとし、TMCCシンボル及びACシンボルの配置は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。 、第6項及び第7項、 第12条第2項 《2 データセグメントの送出手順は、別表第…》 10号に示すとおりとし、時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。第13条 《TMCCシンボル等 TMCC信号の構成…》 は、別表第11号に示すとおりとする。 2 TMCC情報の誤り訂正は、別表第12号に示す短縮化差集合巡回符号方式とする。 3 TMCC情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。 から 第15条 《伝送主信号 伝送主信号は、別表第15号…》 に示す一多重フレームに含まれる数の主信号TSパケットに誤り訂正外符号を付加した二〇四バイトの信号をいう。以下この条において同じ。を単位として生成される信号であり、その構成及び送出手順は同表に示すとおり まで並びに 第17条 《緊急警報信号 緊急警報信号を送る場合は…》 、緊急情報記述子により伝送するものとし、その構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。 の規定は、地上基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送及び高精細度テレビジョン放送(地上放送高度化方式、次世代方式及び階層分割多重方式によるものを除く。)について準用する。

3章の2 地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)を用いて行う高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送のうち地上放送高度化方式によるもの

23条の3 (適用の範囲)

1項 この章の規定は、地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。以下この章において同じ。)を用いて行う高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送のうち地上放送高度化方式によるものに適用があるものとする。

23条の4 (用語の意義)

1項 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 「フレーム同期信号区間」とは、フレームの先頭に配置され、受信機における同期再生のための信号を伝送する区間をいう。

2号 「サブフレーム」とは、 符号化信号 を伝送するフレームをいう。

3号 「サブフレーム区間」とは、サブフレームを伝送する区間をいう。

4号 「TMCC区間」とは、フレーム構成やサブフレーム区間に関する可変長の伝送制御情報を伝送する区間をいう。

5号 「拡張区間」とは、現時点では定義しないが今後の機能拡張のために留保する区間をいう。

6号 「サイクリックプレフィックス」とは、有効シンボル区間の前方に有効シンボル区間の信号の一部を付加する信号をいう。

7号 「サイクリックポストフィックス」とは、有効シンボル区間の後方に有効シンボル区間の信号の一部を付加する信号をいう。

8号 :ch信号とは、広帯域周波数同期及び雑音推定用の信号をいう。

9号 「L chシンボル」とは、Lch信号から生成されるシンボルをいう。

10号 「境界シンボル」とは、サブフレームの先頭及び末尾のシンボルをいう。

11号 「BP信号」とは、境界シンボルにのみ配置する同期変調による伝送主シンボルのための復調基準信号をいう。

12号 「BPシンボル」とは、BP信号から生成されるシンボルをいう。

23条の5 (周波数帯幅等)

1項 使用する周波数帯幅は、5・八五MHzとする。

2項 搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。

23条の6 (多重化)

1項 符号化信号 は、 第3条第1項 《符号化された映像信号、音声信号、データ信…》 及びメタデータ信号並びに関連情報国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ の規定にかかわらず、 第58条第1項第1号 《符号化信号は、第3条第1項に規定されるも…》 ののほか次の各号により伝送するものとする。 1 符号化信号は、パケットにより多重するものとする。 2 符号化信号は任意の長さでグループ化し、その構成は別表第59号の2に示すMMTPパケットによるものと から第4号までの規定により伝送するものとする。

23条の7 (フレーム構成等)

1項 フレームは、フレーム同期信号区間、TMCC区間、最大8個のサブフレームから成るサブフレーム区間及び拡張区間を時分割多重することで構成されるものとする。

2項 サブフレーム区間におけるサブフレームの配置については、別表第20号の2に示すとおりとする。

23条の8 (フレーム同期信号区間における搬送波の変調等)

1項 フレーム同期区間は、フレーム同期信号(PN符号(0及び1の二値から成る疑似雑音符号をいう。)について、二相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行った後に、振幅が一定である複素数からなる系列を乗じることで生成されるフレーム同期シンボルをサブキャリアに割り当て、逆高速フーリエ変換した信号を時間領域において巡回した後に、サイクリックプレフィックス及びサイクリックポストフィックスの付加を行った信号をいう。以下この章において同じ。)から成るものとし、その送出手順は別表第20号の3に示すとおりとする。

2項 逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、81分の五百十二MHzとする。

3項 有効シンボル期間長は、四八六マイクロ秒とする。

4項 キャリア総数は、一、879とする。

5項 搬送波を変調する信号の通信速度は、別表第20号の4に示すとおりとする。

6項 フレーム同期信号の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

23条の9 (TMCC区間及びサブフレーム区間における搬送波の変調等)

1項 TMCC区間及びサブフレーム区間は、35個のOFDMセグメント(以下この章において「 OFDMフレーム 」という。)から成るものとする。

2項 TMCC区間は次の第1号から第3号までに定めるシンボルから成るOFDMセグメントを逆高速フーリエ変換し、別表第5号に示すガードインターバルの付加を行った信号から成るものとする。ただし、伝送主シンボルをOFDMセグメントに含めることができるものとする。

1号 TMCCシンボル

2号 CPシンボル

3号 Lchシンボル

3項 サブフレーム区間は次の各号に定めるシンボルから成るOFDMセグメントを逆高速フーリエ変換し、別表第5号に示すガードインターバルの付加を行った信号から成るものとする。

1号 伝送主シンボル

2号 SPシンボル

3号 CPシンボル

4号 BPシンボル

5号 Lchシンボル

4項 OFDMセグメントにおける伝送主シンボル、TMCCシンボル、SPシンボル、CPシンボル及びBPシンボルの配置は、別表第20号の5に示すとおりとし、Lchシンボルの配置は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

5項 OFDMフレーム は、その変調波スペクトルが別表第20号の6に示す配置となるように構成するものとする。

6項 逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、81分の五百十二MHzとする。

7項 有効シンボル期間長は、一、二九六マイクロ秒、二、五九二マイクロ秒又は五、一八四マイクロ秒とする。ただし、TMCC区間の有効シンボル期間長は、サブフレーム区間で用いられる最も短い有効シンボル期間長以下とする。

8項 ガードインターバル比(ガードインターバル期間長の有効シンボル期間長に対する比率をいう。)は、パイロット信号の間隔により選択することができるものとし、別表第20号の7に示すとおりとする。

9項 搬送波を変調する信号の通信速度は、別表第20号の4に示すとおりとする。

23条の10 (伝送主シンボル)

1項 伝送主シンボルは、階層(35個のOFDMセグメントを最大8個に区分したものをいう。以下この条において同じ。)ごとに分割された伝送主信号について、それぞれ四相位相変調、十六値直交振幅変調、六十四値直交振幅変調、二百五十六値直交振幅変調、千二十四値直交振幅変調又は四千九十六値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されたシンボルとし、レベル調整、階層合成、帯域分割、時間インターリーブ、周波数インターリーブ及び帯域合成によりデータセグメントを構成するものとする。

2項 階層は複数のサブ階層(1個のOFDMセグメントを3個に分割した単位で構成するものをいう。以下この条において同じ。)に分割して構成することができ、それぞれのサブ階層ごとに分割された伝送主信号について、前項に規定するキャリア変調マッピングを行って伝送主シンボルを生成した後に、複数のサブ階層を合成することで1個の階層を構成することとする。

3項 データセグメントの送出手順は、別表第20号の8に示すとおりとし、キャリア変調マッピング、時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

4項 サブ階層の構成手順は、別表第20号の9に示すとおりとする。

23条の11 (TMCCシンボル等)

1項 TMCCシンボルは、TMCC信号について、二相位相変調又は四相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されるシンボルとし、位相回転及び周波数インターリーブによりTMCCセグメントを構成するものとする。

2項 TMCCセグメントの送出手順は、別表第20号の10に示すとおりとし、周波数インターリーブの構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

23条の12 (SPシンボル、CPシンボル、BPシンボル及びL chシンボル)

1項 SPシンボル、CPシンボル及びBPシンボルは、それぞれ電力拡散信号を加算したSP信号、CP信号及びBP信号について、二相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されるシンボルとし、その構成は、別表第20号の11に示すとおりとする。

2項 Lchシンボルは、Lch信号について、差動二相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されるシンボルとし、その構成は、別表第20号の12に示すとおりとする。

23条の13 (伝送主信号)

1項 伝送主信号は、主信号(TLVパケットをいう。以下この条において同じ。及び主信号の先頭を指示する情報(別表第20号の十三、別表第20号の十八及び別表第20号の20において「 FECブロックヘッダ 」という。)に、電力拡散信号を加算した信号に対して誤り訂正符号化した信号(次章、別表第20号の十三、別表第20号の十八及び別表第20号の20において「 FECブロック 」という。)を単位として生成される信号であり、その構成及び送出手順は別表第20号の13に示すとおりとする。

2項 伝送主信号の誤り訂正は、別表第20号の14に示すBCH符号及びLDPC符号を組み合わせた方式とする。

23条の14 (TMCC信号)

1項 TMCC信号は、TMCC情報をパディング(TMCC情報及び誤り訂正外符号の情報ビット長が誤り訂正内符号の情報ビット長の整数倍になるように調整することをいう。)し、電力拡散信号を加算した信号に対して、誤り訂正外符号化、誤り訂正内符号化及び反復符号化した信号であり、その送出手順は別表第20号の15に示すとおりとする。

2項 TMCC信号の誤り訂正は、別表第20号の16に示すBCH符号及びLDPC符号を組み合わせた方式とする。

3項 TMCC情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

23条の15 (映像信号の符号化)

1項 映像信号のうちMMTPパケットによるものの符号化は、画面内予測符号化方式、動き補償予測符号化方式、整数変換方式、エントロピー符号化方式、画素適応オフセットフィルタ方式及び適応ループ内フィルタ方式を組み合わせたものとし、映像の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

23条の16 (映像信号等)

1項 映像信号のうちMMTPパケットによるものは、輝度信号及び色差信号から成るものとし、高精細度テレビジョン放送にあっては別表第19号又は別表第69号の2に掲げる方程式、超高精細度テレビジョン放送にあっては別表第69号の2に掲げる方程式によるものとする。

2項 映像信号のうちMMTPパケットによるものの輝度信号及び色差信号の標本値は、十桁の二進数字によって量子化を行うものとする。

3項 映像信号のうちMMTPパケットによるものの映像の有効走査線数、走査方式、フレーム周波数、画面の横と縦の比並びに一走査線当たりの有効標本化数(輝度信号及び色差信号)は、別表第20号の17に示すとおりとする。

23条の17 (音声信号の符号化)

1項 音声信号のうちMMTPパケットによるものの符号化は、時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものとし、音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

23条の18 (音声信号)

1項 音声信号のうちMMTPパケットによるものの標本化周波数は四八kHzとする。

2項 MMTPパケットによる音声信号のうち、同時に再生される可能性がある全ての音声信号の標本化の時刻は、同1時刻であることとする。

3項 音声信号のうちMMTPパケットによるものの入力量子化ビット数は、十六ビット以上とする。

4項 音声信号のうちMMTPパケットによるものの最大入力音声チャンネル数は、五十六チャンネルとする。

23条の19 (スクランブル等)

1項 スクランブルの方式は、 第8条 《スクランブル等 スクランブルの方式は、…》 次の各号に掲げるもののいずれかでなければならない。 1 スクランブルの範囲をTSパケット伝送制御信号及び関連情報を送るためのものを除く。のペイロード部とするものであって、総務大臣が別に告示するもの 2 の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

23条の20 (準用規定)

1項 第11条第6項 《6 変調の方式は、直交周波数分割多重変調…》 とする。第17条 《緊急警報信号 緊急警報信号を送る場合は…》 、緊急情報記述子により伝送するものとし、その構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。 及び 第58条第2項 《2 符号化信号のうちTLVパケットにより…》 伝送されるものの伝送制御は、次の各号に定める伝送制御信号により行うものとする。 1 変調周波数その他伝送路の情報と放送番組を関連付ける情報を伝送するNIT 2 放送番組番号を識別するサービス識別子とI から第5項までの規定は、地上基幹放送局を用いて行う高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送のうち地上放送高度化方式によるものについて準用する。

3章の3 地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)を用いて行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送のうち次世代方式及び階層分割多重方式によるもの > 1節 次世代方式

23条の21 (適用の範囲)

1項 この節の規定は、地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。以下この章において同じ。)を用いて行う高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送のうち次世代方式によるものに適用があるものとする。

23条の22 (伝送主シンボル)

1項 伝送主シンボルは、階層(13個のOFDMセグメントを最大3個に区分したものをいう。以下この章において同じ。)ごとに分割された伝送主信号について、それぞれ四相位相変調、十六値直交振幅変調、六十四値直交振幅変調、二百五十六値直交振幅変調、千二十四値直交振幅変調又は四千九十六値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されたシンボルとし、階層合成、時間インターリーブ及び周波数インターリーブによりデータセグメントを構成するものとする。

23条の23 (伝送主信号)

1項 伝送主信号は、 FECブロック を単位として生成される信号であり、その構成及び送出手順は別表第20号の18に示すとおりとする。

2項 伝送主信号の誤り訂正は、別表第20号の14に示すBCH符号及びLDPC符号を組み合わせた方式とする。

23条の24 (準用規定)

1項 第11条第2項 《2 OFDMセグメントにおける伝送主シン…》 ボル、SPシンボル及びCPシンボルの配置は、別表第7号に示すとおりとし、TMCCシンボル及びACシンボルの配置は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。 、第6項及び第7項、 第12条第2項 《2 データセグメントの送出手順は、別表第…》 10号に示すとおりとし、時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。第13条 《TMCCシンボル等 TMCC信号の構成…》 は、別表第11号に示すとおりとする。 2 TMCC情報の誤り訂正は、別表第12号に示す短縮化差集合巡回符号方式とする。 3 TMCC情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。第14条 《SPシンボル、CPシンボル及びACシンボ…》 ル SPシンボル及びCPシンボルは、それぞれ電力拡散信号を加算したSP信号及びCP信号について、二相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されるシンボルとし、その構成は、別表第14号に示第17条 《緊急警報信号 緊急警報信号を送る場合は…》 、緊急情報記述子により伝送するものとし、その構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。第19条 《周波数帯幅等 使用する周波数帯幅は、5…》 ・七MHzとする。 2 搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。第20条 《搬送波の変調等 搬送波を変調する信号は…》 、それぞれ次の各号に定めるシンボルから成る13個のOFDMセグメント以下この章において「OFDMフレーム」という。を逆高速フーリエ変換し、別表第5号に示すガードインターバルの付加を行った信号とし、別表第22条 《AC信号 放送に関する付加情報のうち次…》 の各号に掲げるもの以外の情報は、AC信号により伝送してはならない。 1 変調波の伝送制御に関する付加情報 2 気象業務法1952年法律第165号第13条第1項の規定により行われる地震動警報に関する情報第23条 《映像信号等 映像信号のうちPESパケッ…》 トによるものは、輝度信号及び色差信号から成るものとし、別表第19号に掲げる方程式によるものとする。 2 映像信号のうちPESパケットによるものの輝度信号及び色差信号の標本値は、八桁又は十桁の二進数字に の六、 第23条の15 《映像信号の符号化 映像信号のうちMMT…》 Pパケットによるものの符号化は、画面内予測符号化方式、動き補償予測符号化方式、整数変換方式、エントロピー符号化方式、画素適応オフセットフィルタ方式及び適応ループ内フィルタ方式を組み合わせたものとし、映 から 第23条 《映像信号等 映像信号のうちPESパケッ…》 トによるものは、輝度信号及び色差信号から成るものとし、別表第19号に掲げる方程式によるものとする。 2 映像信号のうちPESパケットによるものの輝度信号及び色差信号の標本値は、八桁又は十桁の二進数字に の十九まで並びに 第58条第2項 《2 符号化信号のうちTLVパケットにより…》 伝送されるものの伝送制御は、次の各号に定める伝送制御信号により行うものとする。 1 変調周波数その他伝送路の情報と放送番組を関連付ける情報を伝送するNIT 2 放送番組番号を識別するサービス識別子とI から第5項までの規定は、地上基幹放送局を用いて行う高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送のうち次世代方式によるものについて準用する。

2節 階層分割多重方式

23条の25 (適用の範囲)

1項 この節の規定は、地上基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送のうち階層分割多重方式によるものに適用があるものとする。

23条の26 (多重化)

1項 低電力階層(階層分割多重方式により伝送する二つの搬送波のうち、低い電力で伝送する階層をいう。以下この節において同じ。)の 符号化信号 は、 第3条第1項 《符号化された映像信号、音声信号、データ信…》 及びメタデータ信号並びに関連情報国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ の規定にかかわらず、 第58条第1項第1号 《符号化信号は、第3条第1項に規定されるも…》 ののほか次の各号により伝送するものとする。 1 符号化信号は、パケットにより多重するものとする。 2 符号化信号は任意の長さでグループ化し、その構成は別表第59号の2に示すMMTPパケットによるものと から第4号までの規定により伝送するものとする。

2項 第58条第2項 《2 符号化信号のうちTLVパケットにより…》 伝送されるものの伝送制御は、次の各号に定める伝送制御信号により行うものとする。 1 変調周波数その他伝送路の情報と放送番組を関連付ける情報を伝送するNIT 2 放送番組番号を識別するサービス識別子とI から第5項までの規定は低電力階層の 符号化信号 について準用する。

23条の27 (伝送主シンボル)

1項 高電力階層(階層分割多重方式により伝送する二つの搬送波のうち、高い電力で伝送する階層をいう。以下この節において同じ。)の伝送主シンボルは、階層ごとに分割された伝送主信号について、それぞれ四相位相変調、十六値直交振幅変調又は六十四値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されたシンボルとし、階層合成、時間インターリーブ及び周波数インターリーブにより高電力階層のデータセグメントを構成するものとする。

2項 第23条の22 《伝送主シンボル 伝送主シンボルは、階層…》 13個のOFDMセグメントを最大3個に区分したものをいう。以下この章において同じ。ごとに分割された伝送主信号について、それぞれ四相位相変調、十六値直交振幅変調、六十四値直交振幅変調、二百五十六値直交振 の規定は、低電力階層の伝送主シンボルについて準用する。

3項 前2項の規定に基づき構成された高電力階層及び低電力階層のデータセグメントを異なる電力で階層多重し、データセグメントを構成するものとする。

4項 データセグメントの送出手順は、別表第20号の19に示すとおりとし、時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

23条の28 (伝送主信号)

1項 高電力階層の伝送主信号は、別表第15号に示す一多重フレームのうち、高電力階層の伝送に必要な主信号(TSパケットに誤り訂正外符号を付加した二〇四バイトの信号をいう。以下この条において同じ。)の数を単位として生成される信号とする。

2項 低電力階層の伝送主信号は、 FECブロック を単位として生成される信号とする。

3項 階層多重された伝送主信号の構成及び送出手順は、別表第20号の20に示すとおりとする。

4項 高電力階層の主信号の誤り訂正は、別表第12号に示す短縮化リードソロモン符号方式とし、伝送主信号の誤り訂正は同表に示す畳込み符号化方式とする。

5項 低電力階層の伝送主信号の誤り訂正は、別表第20号の14に示すBCH符号及びLDPC符号を組み合わせた方式とする。

23条の29 (AC信号)

1項 放送に関する付加情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報は、AC信号により伝送してはならない。

1号 変調波の伝送制御に関する付加情報

2号 地震動警報情報

3号 低電力階層に関するTMCC情報

2項 前項第3号に掲げる情報の誤り訂正は、次条により準用する 第13条第2項 《2 TMCC情報の誤り訂正は、別表第12…》 号に示す短縮化差集合巡回符号方式とする。 の規定にかかわらず、別表第20号の21に示す短縮化差集合巡回符号方式とする。

3項 第1項第3号に掲げる情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

24条 (準用規定)

1項 第11条第2項 《2 OFDMセグメントにおける伝送主シン…》 ボル、SPシンボル及びCPシンボルの配置は、別表第7号に示すとおりとし、TMCCシンボル及びACシンボルの配置は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。 、第6項及び第7項、 第13条 《TMCCシンボル等 TMCC信号の構成…》 は、別表第11号に示すとおりとする。 2 TMCC情報の誤り訂正は、別表第12号に示す短縮化差集合巡回符号方式とする。 3 TMCC情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。第14条 《SPシンボル、CPシンボル及びACシンボ…》 ル SPシンボル及びCPシンボルは、それぞれ電力拡散信号を加算したSP信号及びCP信号について、二相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されるシンボルとし、その構成は、別表第14号に示第17条 《緊急警報信号 緊急警報信号を送る場合は…》 、緊急情報記述子により伝送するものとし、その構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。第19条 《周波数帯幅等 使用する周波数帯幅は、5…》 ・七MHzとする。 2 搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。第20条 《搬送波の変調等 搬送波を変調する信号は…》 、それぞれ次の各号に定めるシンボルから成る13個のOFDMセグメント以下この章において「OFDMフレーム」という。を逆高速フーリエ変換し、別表第5号に示すガードインターバルの付加を行った信号とし、別表第22条第2項 《2 セグメント番号0に配置されるACシン…》 ボルを生成するAC信号の構成は、別表第18号に示すとおりとする。 及び第3項、 第23条 《映像信号等 映像信号のうちPESパケッ…》 トによるものは、輝度信号及び色差信号から成るものとし、別表第19号に掲げる方程式によるものとする。 2 映像信号のうちPESパケットによるものの輝度信号及び色差信号の標本値は、八桁又は十桁の二進数字に第23条の15 《映像信号の符号化 映像信号のうちMMT…》 Pパケットによるものの符号化は、画面内予測符号化方式、動き補償予測符号化方式、整数変換方式、エントロピー符号化方式、画素適応オフセットフィルタ方式及び適応ループ内フィルタ方式を組み合わせたものとし、映 から 第23条 《映像信号等 映像信号のうちPESパケッ…》 トによるものは、輝度信号及び色差信号から成るものとし、別表第19号に掲げる方程式によるものとする。 2 映像信号のうちPESパケットによるものの輝度信号及び色差信号の標本値は、八桁又は十桁の二進数字に の十八まで並びに 第65条の2 《スクランブル等 スクランブルの方式は、…》 第8条に規定するもののほか、MMTPパケット及びIPパケットを用いるものについては、総務大臣が別に告示するところによるものとする。 の規定は、地上基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送のうち階層分割多重方式によるものについて準用する。

4章 地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものに限る。)を用いて行うテレビジョン放送及びマルチメディア放送 > 1節 九九MHzを超え一〇八MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局を用いて行うマルチメディア放送のうちセグメント連結伝送方式によるもの

24条の2 (適用の範囲)

1項 この節の規定は、九九MHzを超え一〇八MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものに限る。)を用いて行うマルチメディア放送のうちセグメント連結伝送方式によるものに適用があるものとする。

24条の3 (多重化)

1項 符号化信号 は、 第3条第1項 《符号化された映像信号、音声信号、データ信…》 及びメタデータ信号並びに関連情報国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ に規定されるもののほか、次に掲げる伝送方法によるものとする。

1号 パケットにより多重すること。

2号 任意の長さでグループ化し、その構成は、別表第22号に示すIPパケット又はIPパケットを圧縮したもの(以下「 IPパケット等 」という。)によること。

3号 IPパケット等 による情報は、別表第23号に示すULEパケットにより伝送すること。

4号 ULEパケットによる情報は、TSパケットにより伝送すること。

2項 TSパケットにより伝送される 符号化信号 の伝送制御は、 第3条第2項 《2 符号化信号のうちTSパケットにより伝…》 送するものの伝送制御は、次の各号に定める伝送制御信号により行うものとする。 1 放送番組に関するPMTを伝送するTSパケットのパケット識別子を指定するPAT 2 放送番組を構成する符号化信号関連情報を に規定する伝送制御信号のほか、AMT(放送番組番号を識別するサービス識別子及び IPパケット等 を関連付ける伝送制御信号をいう。以下この条において同じ。)により行うものとする。

3項 AMTの構成は、セクション形式によるものとする。

4項 IPパケット及びULEパケットの送出手順並びにAMTの構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

24条の4 (伝送主シンボル)

1項 伝送主シンボルは、階層( 第12条 《伝送主シンボル 伝送主シンボルは、階層…》 三セグメント形式のOFDMフレームに含まれる3個のOFDMセグメントを2個に区分したもの及び一セグメント形式のOFDMフレームを構成する1個のセグメントをいう。以下この条において同じ。ごとに分割された に規定する階層をいう。以下この条において同じ。)ごとに分割された伝送主信号について、それぞれ四相位相変調又は十六値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されたシンボルとし、階層合成、時間インターリーブ及び周波数インターリーブによりデータセグメントを構成するものとする。

24条の4の2 (AC信号)

1項 放送に関する付加情報のうち次に掲げるもの以外の情報は、AC信号により伝送してはならない。

1号 変調波の伝送制御に関する付加情報

2号 地震動警報情報

3号 地域の防災又は安全に関する情報(前号に掲げるものを除く。別表第23号の2において「 地域の防災・安全情報 」という。

2項 ACシンボルを生成するAC信号の構成は、別表第23号の2に示すとおりとする。

3項 一セグメント形式のOFDMフレーム 又は 三セグメント形式のOFDMフレーム のセグメント番号0以外のセグメントには、 地震動警報情報 を伝送するためのAC信号から生成されるACシンボルは配置してはならない。

24条の5 (映像信号の符号化)

1項 映像信号のうちPESパケットによるものの符号化は、画面内予測符号化方式、動き補償予測符号化方式、整数変換方式(四画素四方又は八画素四方の単位のものに限る。及びエントロピー符号化方式を組み合わせたものとし、その映像の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

2項 映像信号のうちPESパケットによるものの符号化は、別表第26号に示す最大フレーム周波数、画面の横と縦の比並びに映像の輝度信号及び色差信号の画素数のとおり行うものとする。

3項 第4条第1項 《映像信号のうちPESパケットによるものの…》 符号化は、動き補償予測符号化方式、離散コサイン変換方式及び可変長符号化方式を組み合わせたものとし、映像の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。 の規定は、 第24条の2 《適用の範囲 この節の規定は、九九MHz…》 を超え一〇八MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局移動受信用地上基幹放送を行うものに限る。を用いて行うマルチメディア放送のうちセグメント連結伝送方式によるものに適用があるものとする。 に規定するマルチメディア放送には適用しない。

24条の6 (映像信号)

1項 映像信号のうちPESパケットによるものは、輝度信号及び色差信号から成るものとし、別表第69号に掲げる方程式によるものとする。

2項 映像信号のうちPESパケットによるものの輝度信号及び色差信号の標本値は、八桁の二進数字によって量子化を行うものとする。

24条の7 (音声信号の符号化)

1項 音声信号のうちPESパケットによるものの符号化は、 第5条第1項 《音声信号のうちPESパケットによるものの…》 符号化は、時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものとし、音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。 に規定するもののほか、線形予測符号化方式及び可変長符号化方式を組み合わせたものとし、その音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

24条の8 (音声信号)

1項 第7条第1項 《音声信号のうちPESパケットによるものの…》 標本化周波数は、三二kHz、44・一kHz又は四八kHzとする。 の規定にかかわらず、音声信号のうちPESパケットによるものの標本化周波数は、三二kHz以上とする。

24条の9 (準用規定)

1項 第10条 《周波数帯幅等 使用する周波数帯幅は、別…》 表第4号に示すとおりとする。 2 搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。第11条 《搬送波の変調等 搬送波を変調する信号は…》 、それぞれ次の各号に定めるシンボルから成る1個のOFDMセグメント以下「一セグメント形式のOFDMフレーム」という。、3個のOFDMセグメント以下「三セグメント形式のOFDMフレーム」という。又は一セ第12条第2項 《2 データセグメントの送出手順は、別表第…》 10号に示すとおりとし、時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。第13条 《TMCCシンボル等 TMCC信号の構成…》 は、別表第11号に示すとおりとする。 2 TMCC情報の誤り訂正は、別表第12号に示す短縮化差集合巡回符号方式とする。 3 TMCC情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。 から 第15条 《伝送主信号 伝送主信号は、別表第15号…》 に示す一多重フレームに含まれる数の主信号TSパケットに誤り訂正外符号を付加した二〇四バイトの信号をいう。以下この条において同じ。を単位として生成される信号であり、その構成及び送出手順は同表に示すとおり まで及び 第17条 《緊急警報信号 緊急警報信号を送る場合は…》 、緊急情報記述子により伝送するものとし、その構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。 の規定は、 第24条の2 《適用の範囲 この節の規定は、九九MHz…》 を超え一〇八MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局移動受信用地上基幹放送を行うものに限る。を用いて行うマルチメディア放送のうちセグメント連結伝送方式によるものに適用があるものとする。 に規定するマルチメディア放送について準用する。

2節 207・五MHz以上二二二MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局を用いて行うテレビジョン放送及びマルチメディア放送のうちセグメント連結伝送方式によるもの

25条 (適用の範囲)

1項 この節の規定は、207・五MHz以上二二二MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものに限る。 第33条 《適用の範囲 この節の規定は、207・五…》 MHz以上二二二MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局を用いて行うテレビジョン放送及びマルチメディア放送のうち選択帯域伝送方式によるもの以下「選択帯域伝送放送」という。に適用があるものとする において同じ。)を用いて行うテレビジョン放送及びマルチメディア放送のうちセグメント連結伝送方式によるものに適用があるものとする。

26条 (周波数帯幅等)

1項 使用する周波数帯幅は、別表第21号に示すとおりとする。

2項 搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。

27条 (多重化)

1項 符号化信号 は、 第3条第1項 《符号化された映像信号、音声信号、データ信…》 及びメタデータ信号並びに関連情報国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ に規定されるもののほか次の各号により伝送するものとする。

1号 符号化信号 は、パケットにより多重するものとする。

2号 符号化信号 は、任意の長さでグループ化し、その構成は、 IPパケット等 によるものとする。

3号 IPパケット等 による情報は、別表第23号に示すULEパケットにより伝送する。

4号 ULEパケットによる情報は、TSパケットにより伝送する。

2項 符号化信号 のうちTSパケットにより伝送されるものの伝送制御は、 第3条第2項 《2 符号化信号のうちTSパケットにより伝…》 送するものの伝送制御は、次の各号に定める伝送制御信号により行うものとする。 1 放送番組に関するPMTを伝送するTSパケットのパケット識別子を指定するPAT 2 放送番組を構成する符号化信号関連情報を に規定する伝送制御信号のほか、INT(放送番組番号を識別するサービス識別子と IPパケット等 とを関連付ける伝送制御信号をいう。以下同じ。)により行うものとする。

3項 前項に規定するINTの構成は、セクション形式によるものとする。

4項 IPパケット及びULEパケットの送出手順並びにINTの構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

28条 (搬送波の変調等)

1項 搬送波を変調する信号は、それぞれ次の各号に定めるシンボルから成る13個のOFDMセグメント(以下この節、別表第9号、別表第10号、別表第14号、別表第15号、別表第24号及び別表第25号において「 三セグメント形式のOFDMフレーム 」という。又は 一セグメント形式のOFDMフレーム 十三セグメント形式のOFDMフレーム を連結したもの(以下この節及び別表第25号において「 連結した OFDMフレーム 」という。)を逆高速フーリエ変換し、別表第5号に示すガードインターバルの付加を行った信号とし、別表第24号に掲げる方程式によるものとする。

1号 伝送主シンボル

2号 TMCCシンボル

3号 SPシンボル

4号 CPシンボル

5号 ACシンボル

2項 OFDMフレーム 十三セグメント形式のOFDMフレーム 又は 連結したOFDMフレーム をいう。)は、その変調波スペクトルが別表第25号に示す配置となるように構成するものとする。

3項 別表第24号に示す有効シンボル期間長は、二五二マイクロ秒、五〇四マイクロ秒又は一、〇〇八マイクロ秒とする。

4項 ガードインターバル比(別表第24号に示すガードインターバル期間長の有効シンボル期間長に対する比率をいう。)は、4分の一、8分の一、16分の一又は32分の1とする。

29条 (伝送主シンボル)

1項 伝送主シンボルは、階層( 十三セグメント形式のOFDMフレーム に含まれる13個のOFDMセグメントを最大3個に区分したもの及び 一セグメント形式のOFDMフレーム を構成する1個のセグメントをいう。以下この条において同じ。)ごとに分割された伝送主信号について、それぞれ4分のπシフト差動四相位相変調、四相位相変調、十六値直交振幅変調又は六十四値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されたシンボルとし、階層合成、時間インターリーブ及び周波数インターリーブによりデータセグメントを構成するものとする。

30条 (適用除外)

1項 第4条第1項 《映像信号のうちPESパケットによるものの…》 符号化は、動き補償予測符号化方式、離散コサイン変換方式及び可変長符号化方式を組み合わせたものとし、映像の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。 の規定は、 第25条 《適用の範囲 この節の規定は、207・五…》 MHz以上二二二MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局移動受信用地上基幹放送を行うものに限る。第33条において同じ。を用いて行うテレビジョン放送及びマルチメディア放送のうちセグメント連結伝送 に規定するテレビジョン放送及びマルチメディア放送には適用しない。

31条

1項 削除

32条 (準用規定)

1項 第11条第2項 《2 OFDMセグメントにおける伝送主シン…》 ボル、SPシンボル及びCPシンボルの配置は、別表第7号に示すとおりとし、TMCCシンボル及びACシンボルの配置は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。 、第6項及び第7項、 第12条第2項 《2 データセグメントの送出手順は、別表第…》 10号に示すとおりとし、時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。第13条 《TMCCシンボル等 TMCC信号の構成…》 は、別表第11号に示すとおりとする。 2 TMCC情報の誤り訂正は、別表第12号に示す短縮化差集合巡回符号方式とする。 3 TMCC情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。 から 第15条 《伝送主信号 伝送主信号は、別表第15号…》 に示す一多重フレームに含まれる数の主信号TSパケットに誤り訂正外符号を付加した二〇四バイトの信号をいう。以下この条において同じ。を単位として生成される信号であり、その構成及び送出手順は同表に示すとおり まで、 第17条 《緊急警報信号 緊急警報信号を送る場合は…》 、緊急情報記述子により伝送するものとし、その構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。第22条 《AC信号 放送に関する付加情報のうち次…》 の各号に掲げるもの以外の情報は、AC信号により伝送してはならない。 1 変調波の伝送制御に関する付加情報 2 気象業務法1952年法律第165号第13条第1項の規定により行われる地震動警報に関する情報第24条の5第1項 《映像信号のうちPESパケットによるものの…》 符号化は、画面内予測符号化方式、動き補償予測符号化方式、整数変換方式四画素四方又は八画素四方の単位のものに限る。及びエントロピー符号化方式を組み合わせたものとし、その映像の圧縮手順及び送出手順について 及び第2項並びに 第24条の6 《映像信号 映像信号のうちPESパケット…》 によるものは、輝度信号及び色差信号から成るものとし、別表第69号に掲げる方程式によるものとする。 2 映像信号のうちPESパケットによるものの輝度信号及び色差信号の標本値は、八桁の二進数字によって量子 の規定は、 第25条 《適用の範囲 この節の規定は、207・五…》 MHz以上二二二MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局移動受信用地上基幹放送を行うものに限る。第33条において同じ。を用いて行うテレビジョン放送及びマルチメディア放送のうちセグメント連結伝送 に規定するテレビジョン放送及びマルチメディア放送について準用する。この場合において、 第22条第2項 《2 セグメント番号0に配置されるACシン…》 ボルを生成するAC信号の構成は、別表第18号に示すとおりとする。 及び第3項中「セグメント番号0」とあるのは、「 一セグメント形式のOFDMフレーム 又は 十三セグメント形式のOFDMフレーム のセグメント番号0」と読み替えるものとする。

3節 207・五MHz以上二二二MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局を用いて行うテレビジョン放送及びマルチメディア放送のうち選択帯域伝送方式によるもの

33条 (適用の範囲)

1項 この節の規定は、207・五MHz以上二二二MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局を用いて行うテレビジョン放送及びマルチメディア放送のうち選択帯域伝送方式によるもの(以下「 選択帯域伝送放送 」という。)に適用があるものとする。

34条 (用語の意義)

1項 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 「TDMパイロット1信号」とは、スーパーフレーム同期のための同期信号をいう。

2号 「TDMパイロット1シンボル」とは、TDMパイロット1信号から生成されるシンボルをいう。

3号 「WIC信号」とは、ネットワーク識別のための信号をいう。

4号 「WICシンボル」とは、WIC信号から生成されるシンボルをいう。

5号 「L IC信号」とは、詳細なネットワーク識別のための信号をいう。

6号 「L ICシンボル」とは、LIC信号から生成されるシンボルをいう。

7号 「TDMパイロット2信号」とは、TDMパイロット1シンボルを補うための信号をいう。

8号 「TDMパイロット2シンボル」とは、TDMパイロット2信号から生成されるシンボルをいう。

9号 「TPC信号」とは、伝送主シンボル及びOISシンボルの境界を示すための信号をいう。

10号 「TPCシンボル」とは、TPC信号から生成されるシンボルをいう。

11号 「FDMパイロット信号」とは、同期変調による伝送主シンボル又はOISシンボルのための復調基準信号をいう。

12号 「FDMパイロットシンボル」とは、FDMパイロット信号から生成されるシンボルをいう。

13号 「スタッフ信号」とは、伝送主シンボルのシンボル数の調整のために付加される信号をいう。

14号 「スタッフシンボル」とは、スタッフ信号から生成されるシンボルをいう。

15号 「PPC信号」とは、送信局の位置情報や送出タイミングに関する情報により構成される信号をいう。

16号 「PPCシンボル」とは、PPC信号から生成されるシンボルをいう。

17号 「SPC信号」とは、変調波の伝送制御に関する信号をいう。

18号 「SPCシンボル」とは、SPC信号から生成されるシンボルをいう。

35条 (周波数帯幅等)

1項 使用する周波数帯幅は、4・六二五MHz、5・五五MHz、6・四七五MHz又は7・四MHzとする。

2項 搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。

36条 (多重化)

1項 符号化信号 は、次の各号により伝送するものとする。

1号 符号化された映像信号、音声信号、データ信号及びメタデータ信号(放送番組の内容又は配列に係る情報を除く。)は任意の長さでグループ化し、その構成はサービスパケット(別表第27号に示す同期パケット(他のパケットと同期する機能を有するパケットをいう。以下同じ。又はファイル伝送パケット若しくは IPパケット等 をいう。以下同じ。)によるものとする。

2号 サービスパケットによる情報及び放送番組の内容又は配列に係る情報は、別表第28号に示すトランスポートフレームにより伝送する。

3号 トランスポートフレームによる情報、関連情報のうち総務大臣が別に告示で定める共通情報及び放送番組に関する権利を示す情報は別表第29号に示すデータチャネルMACプロトコルカプセルにより伝送する。

4号 データチャネルMACプロトコルカプセルによる情報は、一二二バイトごとに分割し、別表第30号に示す物理層パケットにより伝送する。

2項 符号化信号 の伝送制御は、次の各号に定める伝送制御信号により行うものとする。

1号 放送番組を構成する 符号化信号 を伝送するデータチャネルMACプロトコルカプセルを示すFDM

2号 隣接する放送局に関する情報を伝送するENLDM

3号 次条に規定するスーパーフレームの構成に関する情報を伝送するOIS

3項 FDM及びENLDMは、次の各号により伝送するものとする。

1号 当該信号は、別表第31号に示すコントロールプロトコルパケットにより伝送する。

2号 コントロールプロトコルパケットは、別表第32号に示すコントロールチャネルMACプロトコルカプセルにより伝送する。

3号 コントロールチャネルMACプロトコルカプセルは、一二二バイトごとに分割し、物理層パケットにより伝送する。

4項 OISは、一二二バイトごとに分割し、物理層パケットにより伝送する。

5項 トランスポートフレーム、データチャネルMACプロトコルカプセル及びコントロールプロトコルパケットの送出手順、第2項各号に定める伝送制御信号の構成並びに関連情報のうち共通情報の構成及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

6項 第3条 《多重化 符号化された映像信号、音声信号…》 、データ信号及びメタデータ信号並びに関連情報国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によ の規定は 選択帯域伝送放送 には適用しない。

37条 (搬送波の変調等)

1項 搬送波を変調する信号は、それぞれ次の各号に定めるシンボルから成る スーパーフレーム 以下この節、別表第34号及び別表第35号において「 スーパーフレーム 」という。)を逆高速フーリエ変換し、別表第33号に示すガードインターバルの付加を行った信号とし、別表第34号に掲げる方程式によるものとする。

1号 伝送主シンボル

2号 TDMパイロット1シンボル

3号 WICシンボル

4号 LICシンボル

5号 TDMパイロット2シンボル

6号 TPCシンボル

7号 OISシンボル

8号 FDMパイロットシンボル

9号 スタッフシンボル

10号 PPCシンボル

11号 SPCシンボル

2項 スーパーフレーム における前項各号に定めるシンボルの配置は、別表第35号に示すとおりとする。

3項 ガードインターバル比(別表第34号に示すフラットガードインターバル期間長の有効シンボル期間長に対する比率をいう。)は、伝送主シンボル、TPCシンボル、OISシンボル、FDMパイロットシンボル及びスタッフシンボルにおいては4分の一、16分の三、8分の一又は16分の1とし、TDMパイロット1シンボル、WICシンボル、LICシンボル及びSPCシンボルにおいては8分の一、TDMパイロット2シンボルにおいては4分の一又は8分の1とし、PPCシンボルにおいては2分の1とする。

38条 (伝送主シンボル)

1項 伝送主シンボルは、四相位相変調及び十六値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピングを行う伝送主信号においては1のデータチャネルMACプロトコルカプセル、十六値直交振幅階層変調のためのキャリア変調マッピングを行う伝送主信号においては2のデータチャネルMACプロトコルカプセルごとに分割された伝送主信号について、それぞれ別表第36号に示す四相位相変調、十六値直交振幅変調又は十六値直交振幅階層変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されたシンボルとする。

39条 (TDMパイロット1シンボル等)

1項 TDMパイロット1シンボル、WICシンボル、LICシンボル、TDMパイロット2シンボル、TPCシンボル、FDMパイロットシンボル、スタッフシンボル、PPCシンボル及びSPCシンボルは、それぞれTDMパイロット1信号、WIC信号、LIC信号、TDMパイロット2信号、TPC信号、FDMパイロット信号、スタッフ信号、PPC信号及びSPC信号について別表第36号に示す四相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されるシンボルとする。

40条 (OISシンボル)

1項 OISシンボルは、伝送OIS信号について、別表第36号に示す四相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されるシンボルとする。

41条 (伝送主信号)

1項 伝送主信号は、物理層パケット(OISを伝送するものを除く。)を単位として生成される信号であり、その構成及び送出手順は別表第37号に示すとおりとする。

42条 (TDMパイロット1信号等)

1項 TDMパイロット1信号の構成及び送出手順は、別表第38号に示すとおりとする。

2項 WIC信号、LIC信号、TDMパイロット2信号及びFDMパイロット信号の構成及び送出手順は、別表第39号に示すとおりとする。

3項 TPC信号の構成及び送出手順は、別表第40号に示すとおりとする。

4項 スタッフ信号の構成及び送出手順は、別表第41号に示すとおりとする。

5項 PPC信号の構成及び送出手順は、別表第42号に示すとおりとする。

6項 SPC信号の構成及び送出手順は、別表第43号に示すとおりとする。

43条 (伝送OIS信号)

1項 伝送OIS信号は、OISを伝送する物理層パケットを単位として生成される信号とし、その送出手順は、別表第44号に示すとおりとする。

44条 (音声信号の符号化)

1項 音声信号のうち同期パケットによるものの符号化は、時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものとし、音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

45条 (音声信号)

1項 音声信号のうち同期パケットによるものの標本化周波数は、三二kHz、44・一kHz又は四八kHzとする。

2項 同期パケットによる音声信号のうちステレオホニック信号を構成する場合にあっては、各音声信号の標本化の時刻は、同1時刻であることとする。

3項 音声信号のうち同期パケットによるものの入力量子化ビット数は、十六ビット以上とする。

4項 音声信号のうち同期パケットによるものの最大入力音声チャンネル数は、五チャンネル及び低域を強調する一チャンネルとする。

46条 (緊急警報信号)

1項 緊急警報信号を送る場合は、緊急警報放送メッセージをコントロールプロトコルパケットにより伝送するものとし、緊急警報放送メッセージの構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

47条 (スクランブル)

1項 第8条 《スクランブル等 スクランブルの方式は、…》 次の各号に掲げるもののいずれかでなければならない。 1 スクランブルの範囲をTSパケット伝送制御信号及び関連情報を送るためのものを除く。のペイロード部とするものであって、総務大臣が別に告示するもの 2 の規定にかかわらず、スクランブルの範囲を同期パケットとするスクランブルの方式は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

48条 (準用規定)

1項 第11条第6項 《6 変調の方式は、直交周波数分割多重変調…》 とする。第24条の5第1項 《映像信号のうちPESパケットによるものの…》 符号化は、画面内予測符号化方式、動き補償予測符号化方式、整数変換方式四画素四方又は八画素四方の単位のものに限る。及びエントロピー符号化方式を組み合わせたものとし、その映像の圧縮手順及び送出手順について 及び第2項並びに 第24条 《準用規定 第11条第2項、第6項及び第…》 7項、第13条、第14条、第17条、第19条、第20条、第22条第2項及び第3項、第23条、第23条の15から第23条の十八まで並びに第65条の2の規定は、地上基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放 の六は、 選択帯域伝送放送 について準用する。この場合において、 第24条の5第1項 《映像信号のうちPESパケットによるものの…》 符号化は、画面内予測符号化方式、動き補償予測符号化方式、整数変換方式四画素四方又は八画素四方の単位のものに限る。及びエントロピー符号化方式を組み合わせたものとし、その映像の圧縮手順及び送出手順について 及び第2項並びに 第24条 《準用規定 第11条第2項、第6項及び第…》 7項、第13条、第14条、第17条、第19条、第20条、第22条第2項及び第3項、第23条、第23条の15から第23条の十八まで並びに第65条の2の規定は、地上基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放 の六中「PESパケット」とあるのは、「同期パケット」と読み替えるものとする。

5章 11・七GHzを超え12・二GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送のうちデジタル放送 > 1節 通則

49条 (適用の範囲)

1項 この章の規定は、11・七GHzを超え12・二GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局(衛星基幹放送試験局及び衛星基幹放送を行うための実用化試験局を含む。以下同じ。)を用いて行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送のうちデジタル放送に適用があるものとする。

2節 広帯域伝送方式

50条 (適用の範囲)

1項 この節の規定は、広帯域伝送方式による標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送(以下「 広帯域伝送デジタル放送 」という。)に適用があるものとする。

51条 (周波数帯幅等)

1項 使用する周波数帯幅は、34・五MHzとする。

2項 搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。

52条 (搬送波の変調)

1項 搬送波を変調する信号は、伝送主信号、電力拡散信号を加算したTMCC信号(TMCC情報に誤り訂正外符号を付加した信号をいう。以下この章において同じ。及びフレーム同期信号に対して誤り訂正内符号化した信号並びに電力拡散信号を加算した位相基準バースト信号とし、その構成については、別表第45号に示すとおりとする。

2項 搬送波の変調の形式は、伝送主信号に対して誤り訂正内符号化した信号については二相位相変調、四相位相変調又は八相位相変調とし、電力拡散信号を加算したTMCC信号及びフレーム同期信号に対して誤り訂正内符号化した信号並びに電力拡散信号を加算した位相基準バースト信号については二相位相変調とする。

3項 搬送波を変調する信号の通信速度は、毎秒28・860メガボーとする。

4項 搬送波の絶対位相偏位は、別表第46号に示すとおりとする。

5項 搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別表第47号に示すとおりとする。

53条 (伝送主信号)

1項 伝送主信号は、384個の主信号(TSパケットに誤り訂正外符号を付加した二〇四バイトの信号(以下この節において「 スロット 」という。)の先頭の一バイトを除いたものをいう。以下この条において同じ。)を単位として生成される信号であり、その構成は別表第48号に示すとおりとする。

2項 主信号の誤り訂正は別表第49号に示す短縮化リードソロモン符号方式とし、伝送主信号の誤り訂正は同表に示すトレリス符号化方式又は畳込み符号化方式とする。

54条 (TMCC信号及びフレーム同期信号)

1項 TMCC信号の構成及び送出手順並びにフレーム同期信号の構成及び送出手順は、別表第50号に示すとおりとする。

2項 TMCC信号の誤り訂正は、別表第49号に示す畳込み符号と短縮化リードソロモン符号を組み合わせた方式とする。

3項 TMCC情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

55条 (位相基準バースト信号)

1項 位相基準バースト信号は、誤り訂正内符号化した伝送主信号に対して、二〇三シンボルごとに四シンボル付加するものとし、その構成については別表第51号に示すとおりとする。

56条 (準用規定)

1項 第17条 《緊急警報信号 緊急警報信号を送る場合は…》 、緊急情報記述子により伝送するものとし、その構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。 及び 第23条 《映像信号等 映像信号のうちPESパケッ…》 トによるものは、輝度信号及び色差信号から成るものとし、別表第19号に掲げる方程式によるものとする。 2 映像信号のうちPESパケットによるものの輝度信号及び色差信号の標本値は、八桁又は十桁の二進数字に の規定は、 広帯域伝送デジタル放送 について準用する。

3節 高度広帯域伝送方式

57条 (適用の範囲)

1項 この節の規定は、高度広帯域伝送方式による標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送(以下「 高度 広帯域伝送デジタル放送 」という。)に適用があるものとする。

58条 (多重化)

1項 符号化信号 は、 第3条第1項 《符号化された映像信号、音声信号、データ信…》 及びメタデータ信号並びに関連情報国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ に規定されるもののほか次の各号により伝送するものとする。

1号 符号化信号 は、パケットにより多重するものとする。

2号 符号化信号 は任意の長さでグループ化し、その構成は別表第59号の2に示すMMTPパケットによるものとする。

3号 MMTPパケットによる情報は、別表第22号に示すIPパケット又は別表第60号に示す圧縮IPパケットにより伝送するものとする。

4号 IPパケット又は圧縮IPパケットによる情報は、別表第61号に示すTLVパケットにより伝送するものとする。

2項 符号化信号 のうちTLVパケットにより伝送されるものの伝送制御は、次の各号に定める伝送制御信号により行うものとする。

1号 変調周波数その他伝送路の情報と放送番組を関連付ける情報を伝送するNIT

2号 放送番組番号を識別するサービス識別子とIPパケット又は圧縮IPパケットとを関連付けるAMT

3項 前項に規定する伝送制御信号の構成は、セクション形式によるものとする。

4項 符号化信号 のうちMMTPパケットにより伝送されるものの伝送制御は、次の各号に定める伝送制御信号により行うものとする。

1号 放送番組のテーブルを伝送するPAメッセージ

2号 セクション形式を伝送するM2セクションメッセージ

3号 スクランブル方式の識別の情報を伝送するCAメッセージ

5項 MMTPパケット、IPパケット、圧縮IPパケット及びTLVパケットの送出手順並びに伝送制御信号及び別表第61号の2に示す各識別子の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

59条 (搬送波の変調)

1項 搬送波を変調する信号は、伝送主信号、伝送TMCC信号、フレーム同期信号、 スロット 同期信号及び電力拡散信号を加算した信号点配置情報(以下「 伝送信号点配置信号 」という。)とし、その構成については別表第62号に示すとおりとする。

2項 搬送波の変調の形式は、伝送主信号及び 伝送信号点配置信号 については2分のπシフト二相位相変調、四相位相変調、八相位相変調又は十六値振幅位相変調とし、伝送TMCC信号、フレーム同期信号及び スロット 同期信号については2分のπシフト二相位相変調とする。

3項 搬送波を変調する信号の通信速度は、毎秒33・7,561メガボーとする。

4項 搬送波の絶対位相偏位は、別表第63号に示すとおりとする。

5項 搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別表第64号に示すとおりとする。

60条 (伝送主信号)

1項 伝送主信号は、主信号(TSパケットの先頭の一バイトを除いたものを連結したもの又はTLVパケットを連結したものをいう。以下この条において同じ。及び主信号に関する情報(以下「 スロットヘッダ 」という。)に、誤り訂正外符号及び伝送主信号のビット数の調整のために付加される信号(以下「 スタッフビット 」という。)を付加し、電力拡散信号を加算した信号に対して誤り訂正内符号化した信号(以下この節において「 スロット 」という。)を単位として生成される信号であり、その構成は別表第65号に示すとおりとする。

2項 伝送主信号の誤り訂正は、別表第66号に示すBCH符号及びLDPC符号を組み合わせた方式とする。

61条 (伝送TMCC信号)

1項 伝送TMCC信号はTMCC信号に電力拡散信号を加算し、誤り訂正内符号化した信号であり、その構成及び送出手順は別表第67号に示すとおりとする。

2項 伝送TMCC信号の誤り訂正は、別表第68号に示すBCH符号とLDPC符号を組み合わせた方式とする。

3項 TMCC情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

62条 (映像信号の符号化)

1項 映像信号のうちTLVパケットによるものの送出手順について総務大臣が別に告示で定める場合は、それに従うものとする。

2項 映像信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの符号化は、画面内予測符号化方式、動き補償予測符号化方式、整数変換方式(四画素四方、八画素四方、十六画素四方又は三十二画素四方の単位のものに限る。)、エントロピー符号化方式及び画素適応オフセットフィルタ方式を組み合わせたものとし、映像の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

3項 第4条第1項 《映像信号のうちPESパケットによるものの…》 符号化は、動き補償予測符号化方式、離散コサイン変換方式及び可変長符号化方式を組み合わせたものとし、映像の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。 の規定は 高度広帯域伝送デジタル放送 には適用しない。

63条 (映像信号等)

1項 映像信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものは、輝度信号及び色差信号から成るものとし、高精細度テレビジョン放送にあっては別表第19号、別表第69号又は別表第69号の2に掲げる方程式、超高精細度テレビジョン放送にあっては別表第69号の2に掲げる方程式によるものとする。

2項 映像信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの輝度信号及び色差信号の標本値は、高精細度テレビジョン放送にあっては八桁又は十桁の二進数字、超高精細度テレビジョン放送にあっては十桁の二進数字によって量子化を行うものとする。

3項 映像信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの映像の走査は、水平方向には左から右へ、垂直方向には上から下へ一定速度で行うものとする。

4項 映像信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの映像の有効走査線数、走査方式、フレーム周波数、フィールド周波数、画面の横と縦の比並びに一走査線当たりの有効標本化数(輝度信号及び色差信号)は、別表第70号に示すとおりとする。

64条 (音声信号の符号化)

1項 音声信号のうちTLVパケットによるものの送出手順について総務大臣が別に告示で定める場合は、それに従うものとする。

2項 音声信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの符号化は、次に掲げるもののいずれかとし、音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

1号 時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたもの

2号 線形予測符号化方式及び可変長符号化方式を組み合わせたもの

3項 第5条第1項 《音声信号のうちPESパケットによるものの…》 符号化は、時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものとし、音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。 の規定は 高度広帯域伝送デジタル放送 には適用しない。

65条 (音声信号)

1項 音声信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの標本化周波数は四八kHzとする。

2項 PESパケット及びMMTPパケットによる音声信号のうちステレオホニック信号を構成する場合にあっては、各音声信号の標本化の時刻は、同1時刻であることとする。

3項 音声信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの入力量子化ビット数は、十六ビット以上とする。

4項 音声信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの最大入力音声チャンネル数は、二十二チャンネル及び低域を強調する二チャンネルとする。

5項 第7条 《音声信号 音声信号のうちPESパケット…》 によるものの標本化周波数は、三二kHz、44・一kHz又は四八kHzとする。 2 PESパケットによる音声信号のうちステレオホニック信号を構成する場合にあっては、各音声信号の標本化の時刻は、同1時刻で の規定は、 高度広帯域伝送デジタル放送 には適用しない。

65条の2 (スクランブル等)

1項 スクランブルの方式は、 第8条 《スクランブル等 スクランブルの方式は、…》 次の各号に掲げるもののいずれかでなければならない。 1 スクランブルの範囲をTSパケット伝送制御信号及び関連情報を送るためのものを除く。のペイロード部とするものであって、総務大臣が別に告示するもの 2 に規定するもののほか、MMTPパケット及びIPパケットを用いるものについては、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

66条 (準用規定)

1項 第17条 《緊急警報信号 緊急警報信号を送る場合は…》 、緊急情報記述子により伝送するものとし、その構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。 及び 第51条 《周波数帯幅等 使用する周波数帯幅は、3…》 4・五MHzとする。 2 搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。 の規定は、 高度広帯域伝送デジタル放送 について準用する。

6章 12・二GHzを超え12・七五GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送 > 1節 通則

67条 (適用の範囲)

1項 この章の規定は、12・二GHzを超え12・七五GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送に適用があるものとする。

2節 狭帯域伝送方式

68条 (適用の範囲)

1項 この節の規定は、狭帯域伝送方式による標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送(以下「 狭帯域伝送デジタル放送 」という。)に適用があるものとする。

69条 (周波数帯幅等)

1項 使用する周波数帯幅は、二七MHzとする。

2項 搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。

70条 (搬送波の変調)

1項 搬送波の変調の形式は、四相位相変調とする。

2項 搬送波を変調する信号は伝送信号とし、その信号の伝送速度は、毎秒42・192メガビットとする。

3項 搬送波の絶対位相偏位は、別表第54号2で示されるP0、P1の符号がそれぞれ「〇」、「〇」のときを基準として、「一」、「〇」のとき()九〇度、「〇」、「一」のとき()九〇度及び「一」、「一」のとき()一八〇度とする。

4項 搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別表第52号に示すとおりとする。

71条 (伝送信号)

1項 伝送信号は八TSパケットを単位とし、その構成は別表第53号に示すとおりとする。

2項 伝送信号の誤り訂正は、別表第54号に示す畳込み符号と短縮化リードソロモン符号を組み合わせた方式とする。

72条 (音声信号の符号化)

1項 音声信号のうちPESパケットによるものの符号化は、 第5条 《 音声信号のうちPESパケットによるもの…》 の符号化は、時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものとし、音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。 2 音声信号のうちセ に規定するもののほか、帯域分割符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものとし、その音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

73条 (映像信号)

1項 映像信号のうちPESパケットによるものは、輝度信号及び色差信号から成るものとし、別表第55号に掲げる方程式によるものとする。

74条 (緊急警報信号に適用する規定)

1項 緊急警報信号を送る場合は、緊急警報信号を音声信号とみなし、この節の音声信号に関する規定(スクランブルに係る音声信号に関する規定を除く。)を適用する。

75条 (準用規定)

1項 第23条第2項 《2 映像信号のうちPESパケットによるも…》 のの輝度信号及び色差信号の標本値は、八桁又は十桁の二進数字によって量子化を行うものとする。 から第4項までの規定は、 狭帯域伝送デジタル放送 について準用する。

3節 広帯域伝送方式

76条 (適用の範囲)

1項 この節の規定は、 広帯域伝送デジタル放送 に適用があるものとする。

77条 (準用規定)

1項 第17条 《緊急警報信号 緊急警報信号を送る場合は…》 、緊急情報記述子により伝送するものとし、その構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。 及び 第23条 《映像信号等 映像信号のうちPESパケッ…》 トによるものは、輝度信号及び色差信号から成るものとし、別表第19号に掲げる方程式によるものとする。 2 映像信号のうちPESパケットによるものの輝度信号及び色差信号の標本値は、八桁又は十桁の二進数字に 並びに 第51条 《周波数帯幅等 使用する周波数帯幅は、3…》 4・五MHzとする。 2 搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。 から 第55条 《位相基準バースト信号 位相基準バースト…》 信号は、誤り訂正内符号化した伝送主信号に対して、二〇三シンボルごとに四シンボル付加するものとし、その構成については別表第51号に示すとおりとする。 までの規定は、 広帯域伝送デジタル放送 について準用する。

4節 高度狭帯域伝送方式

78条 (適用の範囲)

1項 この節の規定は、高度狭帯域伝送方式による標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送(以下「 高度 狭帯域伝送デジタル放送 」という。)に適用があるものとする。

79条 (搬送波の変調)

1項 搬送波の変調の形式は、八相位相変調及び2分のπシフト二相位相変調とする。

2項 搬送波を変調する信号は伝送信号とし、その信号の伝送速度は毎秒69・718メガビットとする。

3項 搬送波の絶対位相偏位は、別表第56号に示すとおりとする。

4項 搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別表第57号に示すとおりとする。

80条 (伝送信号)

1項 伝送信号は、ベースバンドフレーム信号(TSパケットの先頭の一バイトの代わりにCRC誤り訂正符号を付加したものにより構成される信号にベースバンドヘッダ情報を付加した信号をいう。)に対して誤り訂正符号化した六四、八〇〇ビットの信号にフィジカルレイヤヘッダ信号(フィジカルレイヤヘッダ情報にフィジカルレイヤフレームの開始を示す符号を付加した信号をいう。)を付加した信号を単位とし、その構成は、別表第58号に示すとおりとする。

2項 ベースバンドヘッダ情報及びフィジカルレイヤヘッダ情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

3項 ベースバンドフレーム信号の誤り訂正は、別表第59号に示すLDPC符号及びBCH符号を組み合わせた方式とする。

81条 (映像信号の符号化)

1項 映像信号のうちPESパケットによるもの(標準テレビジョン放送及び高精細度テレビジョン放送に関するものに限る。)の符号化は、 第4条 《情報源符号化 映像信号のうちPESパケ…》 ットによるものの符号化は、動き補償予測符号化方式、離散コサイン変換方式及び可変長符号化方式を組み合わせたものとし、映像の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。 に規定するもののほか、 第24条の5第1項 《映像信号のうちPESパケットによるものの…》 符号化は、画面内予測符号化方式、動き補償予測符号化方式、整数変換方式四画素四方又は八画素四方の単位のものに限る。及びエントロピー符号化方式を組み合わせたものとし、その映像の圧縮手順及び送出手順について の規定(高精細度テレビジョン放送であって有効走査線数が一、〇八〇本以上であるものについては、同項のほか、 第62条第2項 《2 映像信号のうちPESパケット及びMM…》 TPパケットによるものの符号化は、画面内予測符号化方式、動き補償予測符号化方式、整数変換方式四画素四方、八画素四方、十六画素四方又は三十二画素四方の単位のものに限る。、エントロピー符号化方式及び画素適 の規定)を準用するものとする。

2項 映像信号のうちPESパケットによるもの(超高精細度テレビジョン放送に関するものに限る。)の符号化は、 第62条第2項 《2 映像信号のうちPESパケット及びMM…》 TPパケットによるものの符号化は、画面内予測符号化方式、動き補償予測符号化方式、整数変換方式四画素四方、八画素四方、十六画素四方又は三十二画素四方の単位のものに限る。、エントロピー符号化方式及び画素適 の規定を準用するものとする。

81条の2 (映像信号等)

1項 映像信号のうちPESパケットによるものは、輝度信号及び色差信号から成るものとし、標準テレビジョン放送及び高精細度テレビジョン放送(有効走査線数が一、〇八〇本未満のものに限る。)にあっては別表第19号に掲げる方程式、高精細度テレビジョン放送(有効走査線数が一、〇八〇本以上のものであって、 第4条第1項 《映像信号のうちPESパケットによるものの…》 符号化は、動き補償予測符号化方式、離散コサイン変換方式及び可変長符号化方式を組み合わせたものとし、映像の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。 又は 第24条の5第1項 《映像信号のうちPESパケットによるものの…》 符号化は、画面内予測符号化方式、動き補償予測符号化方式、整数変換方式四画素四方又は八画素四方の単位のものに限る。及びエントロピー符号化方式を組み合わせたものとし、その映像の圧縮手順及び送出手順について前条第1項において準用する場合を含む。)の規定が適用されるものに限る。以下この項において「特定高精細度テレビジョン放送」という。)にあっては別表第19号又は別表第69号に掲げる方程式、高精細度テレビジョン放送(有効走査線数が一、〇八〇本以上のものであって、特定高精細度テレビジョン放送を除く。)にあっては別表第19号、別表第69号又は別表第69号の2に掲げる方程式、超高精細度テレビジョン放送にあっては別表69号の2に掲げる方程式によるものとする。

2項 映像信号のうちPESパケットによるものの輝度信号及び色差信号の標本値は、標準テレビジョン放送及び高精細度テレビジョン放送にあっては八桁又は十桁の二進数字、超高精細度テレビジョン放送にあっては十桁の二進数字によって量子化を行うものとする。

3項 映像信号のうちPESパケットによるものの映像の走査は、水平方向には左から右へ、垂直方向には上から下へ一定速度で行うものとする。

4項 映像信号のうちPESパケットによるものの映像の有効走査線数、走査方式、フレーム周波数、フィールド周波数、画面の横と縦の比及び一走査線当たりの有効標本化数(輝度信号及び色差信号)は、次の各号に定めるところによる。

1号 第4条 《情報源符号化 映像信号のうちPESパケ…》 ットによるものの符号化は、動き補償予測符号化方式、離散コサイン変換方式及び可変長符号化方式を組み合わせたものとし、映像の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。 の規定を適用する場合及び 第81条第1項 《映像信号のうちPESパケットによるもの標…》 準テレビジョン放送及び高精細度テレビジョン放送に関するものに限る。の符号化は、第4条に規定するもののほか、第24条の5第1項の規定高精細度テレビジョン放送であって有効走査線数が一、〇八〇本以上であるも の規定により 第24条の5第1項 《映像信号のうちPESパケットによるものの…》 符号化は、画面内予測符号化方式、動き補償予測符号化方式、整数変換方式四画素四方又は八画素四方の単位のものに限る。及びエントロピー符号化方式を組み合わせたものとし、その映像の圧縮手順及び送出手順について の規定を準用する場合には、別表第20号に示すとおりとする。

2号 第81条第1項 《映像信号のうちPESパケットによるもの標…》 準テレビジョン放送及び高精細度テレビジョン放送に関するものに限る。の符号化は、第4条に規定するもののほか、第24条の5第1項の規定高精細度テレビジョン放送であって有効走査線数が一、〇八〇本以上であるも 及び第2項の規定により 第62条第2項 《2 映像信号のうちPESパケット及びMM…》 TPパケットによるものの符号化は、画面内予測符号化方式、動き補償予測符号化方式、整数変換方式四画素四方、八画素四方、十六画素四方又は三十二画素四方の単位のものに限る。、エントロピー符号化方式及び画素適 の規定を準用する場合には、別表第71号に示すとおりとする。

81条の3 (音声信号の符号化)

1項 音声信号のうちPESパケットによるものの符号化は、 第5条 《 音声信号のうちPESパケットによるもの…》 の符号化は、時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものとし、音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。 2 音声信号のうちセ に規定するもののほか、 第64条第2項 《2 音声信号のうちPESパケット及びMM…》 TPパケットによるものの符号化は、次に掲げるもののいずれかとし、音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。 1 時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビ の規定を準用するものとする。

81条の4 (音声信号)

1項 音声信号のうちPESパケットによるものの最大入力音声チャンネル数は、二十二チャンネル及び低域を強調する二チャンネルとする。

2項 第7条第4項 《4 音声信号のうちPESパケットによるも…》 のの最大入力音声チャンネル数は、五チャンネル及び低域を強調する一チャンネルとする。 の規定は、 高度狭帯域伝送デジタル放送 には適用しない。

82条 (準用規定)

1項 第23条 《映像信号等 映像信号のうちPESパケッ…》 トによるものは、輝度信号及び色差信号から成るものとし、別表第19号に掲げる方程式によるものとする。 2 映像信号のうちPESパケットによるものの輝度信号及び色差信号の標本値は、八桁又は十桁の二進数字に第69条 《周波数帯幅等 使用する周波数帯幅は、二…》 七MHzとする。 2 搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。 及び 第74条 《緊急警報信号に適用する規定 緊急警報信…》 号を送る場合は、緊急警報信号を音声信号とみなし、この節の音声信号に関する規定スクランブルに係る音声信号に関する規定を除く。を適用する。 の規定は、 高度狭帯域伝送デジタル放送 について準用する。

5節 高度広帯域伝送方式

83条 (適用の範囲)

1項 この節の規定は、 高度広帯域伝送デジタル放送 に適用があるものとする。

84条 (準用規定)

1項 第17条 《緊急警報信号 緊急警報信号を送る場合は…》 、緊急情報記述子により伝送するものとし、その構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。 及び 第51条 《周波数帯幅等 使用する周波数帯幅は、3…》 4・五MHzとする。 2 搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。 並びに 第58条 《多重化 符号化信号は、第3条第1項に規…》 定されるもののほか次の各号により伝送するものとする。 1 符号化信号は、パケットにより多重するものとする。 2 符号化信号は任意の長さでグループ化し、その構成は別表第59号の2に示すMMTPパケットに から 第65条 《音声信号 音声信号のうちPESパケット…》 及びMMTPパケットによるものの標本化周波数は四八kHzとする。 2 PESパケット及びMMTPパケットによる音声信号のうちステレオホニック信号を構成する場合にあっては、各音声信号の標本化の時刻は、同 の二までの規定は、 高度広帯域伝送デジタル放送 について準用する。

7章 雑則

85条 (地上基幹放送試験局等に適用する規定)

1項 標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びマルチメディア放送のうちデジタル放送を行う地上基幹放送試験局並びに標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送のうちデジタル放送を行うための衛星基幹放送局(内外放送を行うものに限る。)、衛星基幹放送試験局並びに基幹放送を行うための実用化試験局の送信の方式のうちこの省令の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものについては、この省令の規定によらないことができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。