標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式《附則》

法番号:2011年総務省令第87号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。

2条 (省令の廃止)

1項 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(2003年総務省令第26号)は、廃止する。

附 則(2013年2月20日総務省令第7号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年12月10日総務省令第111号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年7月3日総務省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年10月21日総務省令第81号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年7月29日総務省令第77号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年5月23日総務省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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