制定文
放送法 (1950年法律第132号)
第111条第1項
《認定基幹放送事業者は、基幹放送設備及びそ…》
の運用のための業務管理体制当該認定基幹放送事業者が基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送設備等」という。を総務省令で
及び
第121条第1項
《基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備及…》
びその運用のための業務管理体制当該基幹放送局提供事業者が基幹放送局設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送局設備等」という。を
の規定に基づき、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式を次のように定める。
1条 (目的)
1項 この省令は、 放送法 (1950年法律第132号。以下「 法 」という。)
第111条第1項
《認定基幹放送事業者は、基幹放送設備及びそ…》
の運用のための業務管理体制当該認定基幹放送事業者が基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送設備等」という。を総務省令で
及び
第121条第1項
《基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備及…》
びその運用のための業務管理体制当該基幹放送局提供事業者が基幹放送局設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送局設備等」という。を
の規定に基づき、基幹放送設備、特定地上基幹放送局等設備及び基幹放送局設備に適用される超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式を定めることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、法、 電波法 (1950年法律第131号)及び 電波法施行規則 (1950年電波監理委員会規則第14号)において使用する用語の例による。
3条 (主搬送波の変調)
1項 主搬送波の変調の型式は、周波数変調とする。
2項 主搬送波を変調する信号は、多重副搬送波(音声信号又は文字信号を伝送するための副搬送波をいう。以下同じ。)とする。
4条 (多重副搬送波)
1項 多重副搬送波の周波数は、七六kHzとし、多重副搬送波の周波数とパイロット信号(超短波放送のステレオホニック放送の受信の補助のために伝送する信号をいう。以下同じ。)の周波数とは、相互に低調波と高調波の関係にあるものとする。
2項 多重副搬送波は、パイロット信号が時間軸と交わるとき、同時に正傾斜で時間軸と交わるものとする。
3項 多重副搬送波の変調の型式は、固定受信用送信方式(専ら固定受信の用に供する超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の方式をいう。以下同じ。)の場合にあっては四相位相変調とし、移動受信用送信方式(超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の方式であって、固定受信用送信方式以外のものをいう。以下同じ。)の場合にあっては振幅制御MSK(ステレオ音声信号の左側信号と右側信号との差の信号(ステレオ差信号という。以下同じ。)の振幅レベルによりMSK信号の振幅を制御する方式をいう。)とする。
4項 多重副搬送波を変調する信号は、固定受信用送信方式の場合にあっては別表第1号に示す回路によって、移動受信用送信方式の場合にあっては別表第2号に示す回路によって非周期化された二値の符号系列とする。
5項 多重副搬送波を変調する信号の伝送速度は、固定受信用送信方式の場合にあっては毎秒48キロビット、移動受信用送信方式の場合にあっては毎秒16キロビットとする。
6項 固定受信用送信方式における多重副搬送波の相対位相偏移は、変調する信号の時系列順に表した連続する符号が「〇〇」のとき〇度、「一〇」のとき(+)九〇度、「〇一」のとき(-)九〇度及び「一一」のとき(+)一八〇度とする。
7項 移動受信用送信方式における多重副搬送波の周波数は、変調信号を差動符号化する前の「一」に対して八〇kHz、「〇」に対して七二kHzとする。
8項 固定受信用送信方式における多重副搬送波の最大振幅によって生じる主搬送波の周波数偏移は、多重副搬送波を変調する信号の時系列順に表した連続する符号が「一」の連続であるとき、(±)三kHzとする。
9項 移動受信用送信方式における主搬送波の最大周波数偏移は、ステレオ差信号の瞬時周波数偏移が1・八七五kHz以下のとき(±)三kHzとし、ステレオ差信号の瞬時周波数偏移が3・七五kHz以上のとき(±)7・五kHzとし、その間は線形に変化するものとする。
10項 固定受信用送信方式における多重副搬送波のスペクトルは、別表第3号に示す特性を有するものとする。
5条 (符号系列)
1項 固定受信用送信方式における符号系列は、次の各号の条件によるものとする。
1号 別表第1号に示す回路に入力される信号は、フレーム(三十四行二百七十三列の行列(以下「 フレーム行列 」という。)として構成される九、二八二ビットの符号系列をいう。)の集まりであること。
2号 符号化された音声多重信号の フレーム行列 への書き込みは、別表第4号に示すところによるものであること。
3号 文字信号の フレーム行列 への書き込みは、第一行から第二十三行において、各行の第百八十四列から順に第百九十一列まで行番号順に行い、次に第二十四行第百八十四列から同行第百八十九列まで行うものであること。
4号 フレーム行列 からの符号の読み出しは、第一列の第一行から順に第三十四行まで行番号順に行い、次に別表第5号に示す順序で行うものであること。
5号 フレーム行列 の構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
2項 移動受信用送信方式における符号系列は、次の各号の条件によるものとする。
1号 別表第2号に示す回路に入力される信号は、二八八ビットの符号系列であること。
2号 前号に規定する符号系列の構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
6条 (その他)
1項 超短波音声多重放送に関する送信の標準方式は、
第3条
《主搬送波の変調 主搬送波の変調の型式は…》
、周波数変調とする。 2 主搬送波を変調する信号は、多重副搬送波音声信号又は文字信号を伝送するための副搬送波をいう。以下同じ。とする。
から前条までの規定によるほか、次のとおりとする。
1号 音声信号の最高周波数は、3・四kHzとする。
2号 音声信号は、二〇〇マイクロ秒の時定数を有するインピーダンス周波数特性の回路によりプレエンファシスを行うものとする。
3号 音声信号の標本化周波数は、八kHzとする。
4号 音声信号の送出手順は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
7条
1項 超短波文字多重放送に関する送信の標準方式は、
第3条
《主搬送波の変調 主搬送波の変調の型式は…》
、周波数変調とする。 2 主搬送波を変調する信号は、多重副搬送波音声信号又は文字信号を伝送するための副搬送波をいう。以下同じ。とする。
から
第5条
《符号系列 固定受信用送信方式における符…》
号系列は、次の各号の条件によるものとする。 1 別表第1号に示す回路に入力される信号は、フレーム三十四行二百七十三列の行列以下「フレーム行列」という。として構成される九、二八二ビットの符号系列をいう。
までの規定によるほか、文字信号の送出に関する詳細事項について総務大臣が別に告示するところによるものとする。
8条 (スクランブル等)
1項 超短波文字多重放送において有料放送を行う場合であって、文字信号にスクランブル(国内受信者が設置する受信装置によらなければ受信することができないようにするために、信号波を電気的にかくはんすることをいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、次の各号によるものとする。
1号 スクランブルを行う範囲については、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
2号 国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報を当該有料放送の電波に重畳する場合の送出手順は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
9条 (緊急警報信号に適用する規定)
1項 超短波音声多重放送により緊急警報信号を送る場合には、緊急警報信号を音声信号とみなし、この省令の音声信号に関する規定(
第6条第1号
《その他 第6条 超短波音声多重放送に関す…》
る送信の標準方式は、第3条から前条までの規定によるほか、次のとおりとする。 1 音声信号の最高周波数は、3・四kHzとする。 2 音声信号は、二〇〇マイクロ秒の時定数を有するインピーダンス周波数特性の
を除く。)を適用する。