附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
2条 (省令の廃止)
1項 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(1988年郵政省令第25号)は、廃止する。
附 則(2013年2月20日総務省令第7号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
法番号:2011年総務省令第89号
略称:
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
1項 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(1988年郵政省令第25号)は、廃止する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。