超短波データ多重放送に関する送信の標準方式《附則》

法番号:2011年総務省令第90号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。

2条 (省令の廃止)

1項 超短波データ多重放送に関する送信の標準方式(1995年郵政省令第17号)は、廃止する。

附 則(2013年2月20日総務省令第7号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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