衛星一般放送に関する送信の標準方式《別表など》

法番号:2011年総務省令第94号

略称:

本則 >   附則 >  

別図第1 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲 (第4条第1項第1号、第4条第2項第1号、第4条第3項第1号及び第4条第4項第1号関係)

別図第1 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲( 第4条第1項第1号 《前条第1号の送信の方式のうち、狭帯域伝送…》 方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 1 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第1に示すところによること。 2 水平走査の繰返し周波数及び第4条第2項第1号 《2 前条第2号の送信の方式のうち、広帯域…》 伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 1 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第1に示すところによること。 2 水平走査の繰返し周波数第4条第3項第1号 《3 前条第1号の送信の方式のうち、高度狭…》 帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 1 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第1に示すところによること。 2 水平走査の繰返し周 及び 第4条第4項第1号 《4 前条第2号の送信の方式のうち、高度広…》 帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 1 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第1に示すところによること。 2 水平走査の繰返し周 関係)

別図第2 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差 (第4条第1項第2号、第4条第2項第2号、第4条第3項第2号及び第4条第4項第2号関係)

別図第2 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差( 第4条第1項第2号 《前条第1号の送信の方式のうち、狭帯域伝送…》 方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 1 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第1に示すところによること。 2 水平走査の繰返し周波数及び第4条第2項第2号 《2 前条第2号の送信の方式のうち、広帯域…》 伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 1 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第1に示すところによること。 2 水平走査の繰返し周波数第4条第3項第2号 《3 前条第1号の送信の方式のうち、高度狭…》 帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 1 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第1に示すところによること。 2 水平走査の繰返し周 及び 第4条第4項第2号 《4 前条第2号の送信の方式のうち、高度広…》 帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 1 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第1に示すところによること。 2 水平走査の繰返し周 関係)

別図第3 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲 (第4条第1項第4号及び第4条第2項第4号関係)

別図第3 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲( 第4条第1項第4号 《前条第1号の送信の方式のうち、狭帯域伝送…》 方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 1 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第1に示すところによること。 2 水平走査の繰返し周波数及び 及び 第4条第2項第4号 《2 前条第2号の送信の方式のうち、広帯域…》 伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 1 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第1に示すところによること。 2 水平走査の繰返し周波数 関係)

別図第4 アパーチャ補正 (第4条第1項第5号関係)

別図第4 アパーチャ補正( 第4条第1項第5号 《前条第1号の送信の方式のうち、狭帯域伝送…》 方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 1 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第1に示すところによること。 2 水平走査の繰返し周波数及び 関係)

別図第5 アパーチャ補正 (第4条第2項第5号関係)

別図第5 アパーチャ補正( 第4条第2項第5号 《2 前条第2号の送信の方式のうち、広帯域…》 伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 1 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第1に示すところによること。 2 水平走査の繰返し周波数 関係)

別図第6 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲 (第4条第3項第4号関係)

別図第6 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲( 第4条第3項第4号 《3 前条第1号の送信の方式のうち、高度狭…》 帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 1 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第1に示すところによること。 2 水平走査の繰返し周 関係)

別図第7 アパーチャ補正 (第4条第3項第5号関係)

別図第7 アパーチャ補正( 第4条第3項第5号 《3 前条第1号の送信の方式のうち、高度狭…》 帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 1 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第1に示すところによること。 2 水平走査の繰返し周 関係)

別図第8 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲 (第4条第4項第4号関係)

別図第8 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲( 第4条第4項第4号 《4 前条第2号の送信の方式のうち、高度広…》 帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 1 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第1に示すところによること。 2 水平走査の繰返し周 関係)

別図第9 アパーチャ補正 (第4条第4項第5号関係)

別図第9 アパーチャ補正( 第4条第4項第5号 《4 前条第2号の送信の方式のうち、高度広…》 帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 1 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第1に示すところによること。 2 水平走査の繰返し周 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。