制定文
放送法 (1950年法律第132号)
第136条第1項
《登録一般放送事業者は、第126条第1項の…》
登録に係る電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
の規定に基づき、衛星一般放送に関する送信の標準方式を次のように定める。
1条 (目的)
1項 この省令は、 放送法 (1950年法律第132号。以下「 法 」という。)
第136条第1項
《登録一般放送事業者は、第126条第1項の…》
登録に係る電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
の規定に基づき、12・二GHzを超え12・七五GHz以下の周波数の電波を使用する人工衛星に開設する無線局を用いて行う一般放送の業務に用いられる電気通信設備(以下「 衛星一般放送設備 」という。)に適用される衛星一般放送に関する送信の標準方式を定めることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、法、 電波法 (1950年法律第131号)、 放送法施行規則 (1950年電波監理委員会規則第10号)及び 電波法施行規則 (1950年電波監理委員会規則第14号)において使用する用語の例による。
3条 (送信の方式)
1項 送信の方式は、次の各号に掲げるもののいずれかでなければならない。
1号 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(2011年総務省令第87号。以下「 デジタル放送の標準方式 」という。)第3条から第8条まで及び第69条から第75条までに規定する方式(以下「 狭帯域伝送方式 」という。)又は デジタル放送の標準方式 第3条から第8条まで及び第79条から第82条までに規定する方式(以下「 高度 狭帯域伝送方式 」という。)であること。この場合において、デジタル放送の標準方式
第3条第1項
《送信の方式は、次の各号に掲げるもののいず…》
れかでなければならない。 1 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式2011年総務省令第87号。以下「デジタル放送の標準方式」という。第3条から第8条まで及び第69条から第75
中「関連情報国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。」とあるのは「関連情報国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として有料放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、衛星一般放送を行う一般放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。」と、デジタル放送の標準方式第23条第2項中「輝度信号及び 色差信号 の標本値」とあるのは「被写体の輝度を表す信号以下「輝度信号」という。)並びに被写体の色相及び彩度を表す信号(以下「 色差信号 」という。)の標本値」と、デジタル放送の標準方式第74条中「この節」とあるのは「衛星一般放送に関する送信の標準方式
第3条第1号
《送信の方式 第3条 送信の方式は、次の各…》
号に掲げるもののいずれかでなければならない。 1 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式2011年総務省令第87号。以下「デジタル放送の標準方式」という。第3条から第8条まで及
において適用するこの省令」と読み替えるものとする。
2号 デジタル放送の標準方式 第3条から第8条まで及び第51条から第56条までに規定する方式(以下「 広帯域伝送方式 」という。)又はデジタル放送の標準方式
第3条
《送信の方式 送信の方式は、次の各号に掲…》
げるもののいずれかでなければならない。 1 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式2011年総務省令第87号。以下「デジタル放送の標準方式」という。から第8条まで及び第69条か
、
第4条第2項
《2 前条第2号の送信の方式のうち、広帯域…》
伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 1 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第1に示すところによること。 2 水平走査の繰返し周波数
、第5条、第6条、第7条第1項から第3項まで、第8条、第58条から第66条に規定する方式(以下「 高度 広帯域伝送方式 」という。)であること。この場合において、デジタル放送の標準方式
第3条第1項
《送信の方式は、次の各号に掲げるもののいず…》
れかでなければならない。 1 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式2011年総務省令第87号。以下「デジタル放送の標準方式」という。第3条から第8条まで及び第69条から第75
中「関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)」とあるのは「関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として有料放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、衛星一般放送を行う一般放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)」と、デジタル放送の標準方式第53条中「この節」とあるのは「衛星一般放送に関する送信の標準方式
第3条第2号
《送信の方式 第3条 送信の方式は、次の各…》
号に掲げるもののいずれかでなければならない。 1 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式2011年総務省令第87号。以下「デジタル放送の標準方式」という。第3条から第8条まで及
において適用するこの省令第5章第2節」と、デジタル放送の標準方式第60条中「この節」とあるのは「衛星一般放送に関する送信の標準方式
第3条第2号
《送信の方式 第3条 送信の方式は、次の各…》
号に掲げるもののいずれかでなければならない。 1 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式2011年総務省令第87号。以下「デジタル放送の標準方式」という。第3条から第8条まで及
において適用するこの省令第5章第3節」と読み替えるものとする。
4条 (許容偏差等)
1項 前条第1号の送信の方式のうち、 狭帯域伝送方式 による 衛星一般放送設備 は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
1号 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第1に示すところによること。
2号 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第2に示すところによること。
3号 搬送波を変調する信号の伝送速度は、 デジタル放送の標準方式 第70条第2項に規定する値から、(±)1,010,000分の20を超える偏差を生じないこと。
4号 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第3に示すところによること。
5号 アパーチャ補正は、別図第4に示すものであること。
2項 前条第2号の送信の方式のうち、 広帯域伝送方式 による 衛星一般放送設備 は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
1号 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第1に示すところによること。
2号 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第2に示すところによること。
3号 搬送波を変調する信号の通信速度は、 デジタル放送の標準方式 第52条第3項に規定する値から、(±)1,010,000分の20を超える偏差を生じないこと。
4号 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第3に示すところによること。
5号 アパーチャ補正は、別図第5に示すものであること。
3項 前条第1号の送信の方式のうち、 高度狭帯域伝送方式 による 衛星一般放送設備 は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
1号 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第1に示すところによること。
2号 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第2に示すところによること。
3号 搬送波を変調する信号の伝送速度は、 デジタル放送の標準方式 第79条第2項に規定する値から、(±)1,010,000分の20を超える偏差を生じないこと。
4号 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第6に示すところによること。
5号 アパーチャ補正は、別図第7に示すものであること。
4項 前条第2号の送信の方式のうち、 高度広帯域伝送方式 による 衛星一般放送設備 は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
1号 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第1に示すところによること。
2号 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第2に示すところによること。
3号 搬送波を変調する信号の通信速度は、 デジタル放送の標準方式 第59条第3項に規定する値から(±)1,010,000分の20を超える偏差を生じないこと。
4号 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第8に示すところによること。
5号 アパーチャ補正は、別図第9に示すものであること。