有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令《本則》

法番号:2011年総務省令第95号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 放送法 1950年法律第132号第136条第1項 《登録一般放送事業者は、第126条第1項の…》 登録に係る電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 の規定に基づき、 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 を次のように定める。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この省令は、 放送法 1950年法律第132号。以下「」という。第136条第1項 《登録一般放送事業者は、第126条第1項の…》 登録に係る電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 の規定に基づき、有線テレビジョン放送等(有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送することを含む。)以外の有線一般放送をいう。以下同じ。)の業務に用いられる電気通信設備に適用される技術基準(同条第2項第2号に掲げるものに限る。)を定めることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、法及び 放送法施行規則 1950年電波監理委員会規則第10号)において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。

1号 「有線放送設備」とは、有線テレビジョン放送等を行うための有線電気通信設備(再放送を行うための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。)をいう。

2号 「ヘッドエンド」とは、有線テレビジョン放送等のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切換え又は混合して線路に送出する装置であって、当該有線テレビジョン放送等の主たる送信の場所(前置増幅器の場所を含む。)にあるもの及びこれに付加する装置(受信空中線系、テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器及び録音再生装置を除く。)をいう。

3号 「受信者端子」とは、有線放送設備の端子であって、有線テレビジョン放送等の受信設備に接するものをいう。

4号 「タップオフ」とは、有線放送設備の線路に送られた電磁波を分岐する機器又は有線放送設備の線路に介在するクロージャ(光ファイバをその先端において他の光ファイバの先端と接続させる設備をいう。以下同じ。)であって、受信者端子に最も近接するものをいう。

5号 「引込端子」とは、タップオフの端子(タップオフがクロージャである場合にあっては、クロージャ内の光ファイバの先端をいう。以下同じ。)であって、引込線を接続するためのもの(タップオフの端子が受信者端子となる場合は、その端子を含む。)をいう。

6号 「幹線」とは、有線放送設備の線路であって、ヘッドエンドから全ての中継増幅器(引込線に介在するものを除く。次号において同じ。)までの間(有線放送設備のヘッドエンドからタップオフまでの間の線路に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである場合にあっては、ヘッドエンドからタップオフまでの間)のものをいう。

7号 「分配線」とは、幹線以外の有線放送設備の線路であって、中継増幅器から全てのタップオフまでの間のものをいう。

8号 「引込線」とは、有線放送設備の線路であって、受信者端子からこれに最も近接するタップオフまでの間のものをいう。

9号 「レベル」とは、出力端子における電磁波の電圧の実効値の一マイクロボルトに対する比をデシベルで表わしたものであって、出力端子の定格出力インピーダンスに等しい純抵抗負荷をその出力端子に接続した場合のものをいう。

10号 「デジタル有線テレビジョン放送方式」とは、 第11条第3項 《3 90メガヘルツから770メガヘルツま…》 での周波数を使用する有線テレビジョン放送等のうちデジタル放送を行うための搬送波を変調する信号以下「伝送信号」という。は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 誤り訂正方式は、搬送波の変 及び第4項に規定する信号により搬送波を変調する方式をいう。

11号 「標準デジタルテレビジョン放送方式」とは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(2011年総務省令第87号。以下「 デジタル放送の標準方式 」という。)第3章に定める標準方式に準拠する方式をいう。

12号 「標準衛星デジタルテレビジョン放送方式」とは、 デジタル放送の標準方式 第5章第2節及び第3節に定める標準方式に準拠する方式をいう。

13号 「広帯域伝送デジタル放送方式」とは、 デジタル放送の標準方式 第6章第3節及び第5節に定める標準方式に準拠する方式をいう。

14号 IP放送 方式」とは、有線テレビジョン放送等であってインターネットプロトコルを使用して伝送される放送(以下「 IP放送 」という。)を 第21条 《パケットのIPアドレス IP放送の用に…》 供するIPアドレスは、総務大臣が別に告示するものとする。 のIPアドレス(受信設備を識別するために用いる番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)により 第23条 《総合品質 IP放送の用に供するネットワ…》 ークヘッドエンドから受信者端子までインターネットプロトコルによる伝送を行うものをいう。以下「IP放送ネットワーク」という。におけるパケット損失率受信設備において誤り訂正機能を有する場合においては、誤り から 第26条 《適用除外 第6条及び第7条の規定は、I…》 P放送方式については適用しない。 までに規定する条件に適合したネットワークを用いて伝送する方式をいう。

2章 有線放送設備の技術基準 > 1節 通則

3条 (根拠)

1項 有線放送設備に適用される 第136条第1項 《登録一般放送事業者は、第126条第1項の…》 登録に係る電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 の総務省令で定める技術基準(同条第2項第2号に掲げるものに限る。)は、この章の定めるところによる。

4条 (受信空中線)

1項 同時再放送を行うための受信空中線は、受信しようとする電波の受信の障害の少ない場所に設置するものでなければならない。

5条 (使用する光の波長)

1項 有線放送設備のヘッドエンドから受信用光伝送装置(光伝送の方式における光信号を電気信号に変換する機能を有する装置であって、かつ、光ファイバを用いた線路に接続され、引込線に介在するものをいう。以下同じ。)までの間の線路に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである場合( 第27条第1項第1号 《次の各号に掲げる有線テレビジョン放送等以…》 外の用途に使用する電磁波の周波数、レベル及び周波数帯幅は、当該電磁波が当該電磁波を使用する有線放送設備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を与えないものでなければならない。 1 受信者端子において、 から第4号までに掲げる有線テレビジョン放送等を行う場合に限る。)にあっては、当該線路において有線テレビジョン放送等に使用する光の波長は、一、五三〇ナノメートル以上一、六二五ナノメートル以下としなければならない。

2項 前項に規定する光の波長について、複数の波長の光を多重して伝送する場合にあっては、それぞれの光が互いに映像、音声その他の音響又はデータに障害を与えないものでなければならない。

6条 (受信者端子間分離度)

1項 受信者端子間分離度(1の受信設備から副次的に発する電磁波の当該1の受信設備に係る受信者端子におけるレベルと他の受信者端子における当該電磁波のレベルとの差をいう。)は、二五デシベル以上でなければならない。

2項 前項の規定は、それぞれ異なる受信用光伝送装置に引込線を介して接続する受信者端子間については、適用しない。

7条 (受信者端子におけるその他の条件)

1項 有線放送設備は、入力端子における電圧定在波比が三である受信設備を受信者端子に接続した場合において、当該受信設備による受信に障害を与えないものでなければならない。

8条 (漏えい電界強度の許容値)

1項 有線放送設備から漏えいする電波の電界強度は、当該有線放送設備から3メートルの距離において、毎メートル0・〇五ミリボルト以下でなければならない。

2節 デジタル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設備に係る条件

9条 (入力信号の条件)

1項 デジタル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子(総務大臣が別に告示で定める箇所とする。 第13条 《入力信号の条件 標準デジタルテレビジョ…》 ン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号は、次の表の上欄に掲げる入力信号の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる復調後におけるビット誤り率の第17条 《入力信号の条件 標準衛星デジタルテレビ…》 ジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号の条件は、次の各号のいずれかでなければならない。 1 デジタル放送 及び 第20条 《入力信号の条件 第9条の規定は、IP放…》 送方式によるIP放送を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号について準用する。 この場合において「デジタル有線テレビジョン放送方式」とあるのは、「IP放送方式」と読み替えるものと において同じ。)における入力信号は、次の表の上欄に掲げる入力信号の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、当該ヘッドエンドに係る業務区域の全部が1の放送事業者のテレビジョン放送(デジタル放送に限る。以下この条において同じ。)を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)の放送区域外にある場合における当該1の放送事業者のテレビジョン放送の同時再放送については、この限りでない。

10条 (搬送波の周波数)

1項 受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、90メガヘルツから770メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波の受信者端子における周波数(当該有線テレビジョン放送等に係る電磁波の占有する周波数帯の中央の周波数をいう。 第12条 《搬送波等の条件 受信者端子において、送…》 信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、90メガヘルツから770メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波は、次の表の上欄に掲げる区 において同じ。)は、次の各号のいずれかでなければならない。

1号 搬送波の変調の型式に、六四値直交振幅変調若しくは二五六値直交振幅変調を用いる場合又は直交周波数分割多重変調を用いて連続した周波数を選定しない場合の搬送波の周波数は、次の周波数のうちから選定しなければならない。ただし、108メガヘルツを超え192メガヘルツ未満又は222メガヘルツを超え470メガヘルツ未満の周波数を使用する場合であって、総務大臣が次の周波数以外の周波数を使用することが適当と認めたものについては、この限りでない。

2号 搬送波の変調の型式に、直交周波数分割多重変調を用いて連続した周波数を選定する場合の搬送波の周波数は、前号に規定する周波数のうちから選定しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

前号ただし書に規定する場合

周波数帯域の幅を2メガヘルツとする163メガヘルツ及び469メガヘルツの周波数として選定する場合

2項 前項の周波数は、当該周波数の搬送波が当該受信者端子を含む有線放送設備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を与えないものでなければならない。

11条 (搬送波の変調等)

1項 搬送波の変調の型式は、次の各号のいずれかでなければならない。

1号 六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調とし、別図第1に示すキャリア変調マッピング(一定の手順に従って二値のデジタル情報をシンボルに変換することをいう。以下同じ。)であること。

2号 副搬送波の変調の型式として二五六値直交振幅変調、一〇二四値直交振幅変調又は四〇九六値直交振幅変調を用いる直交周波数分割多重変調とし、別図第2に示すキャリア変調マッピングであること。

2項 1の搬送波に係る電磁波の伝送に使用する周波数帯域の幅は、6メガヘルツでなければならない。ただし、直交周波数分割多重変調を用いて連続した周波数を選定する場合は、2メガヘルツ又は4メガヘルツを周波数帯域の幅とすることができる。

3項 90メガヘルツから770メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等のうちデジタル放送を行うための搬送波を変調する信号(以下「 伝送信号 」という。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

1号 誤り訂正方式は、搬送波の変調の型式に直交周波数分割多重変調を用いる場合にあっては別図第3に示す低密度パリティ検査符号(以下「 LDPC符号 」という。)とBCH符号を組み合わせた方式とし、搬送波の変調の型式に六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調を用いる場合にあっては デジタル放送の標準方式 第71条第2項に規定する短縮化リードソロモン符号によるものであること。

2号 デジタル放送の標準方式 第3条又は第58条、 第4条 《受信空中線 同時再放送を行うための受信…》 空中線は、受信しようとする電波の受信の障害の少ない場所に設置するものでなければならない。 、第62条又は第81条第1項、 第5条 《使用する光の波長 有線放送設備のヘッド…》 エンドから受信用光伝送装置光伝送の方式における光信号を電気信号に変換する機能を有する装置であって、かつ、光ファイバを用いた線路に接続され、引込線に介在するものをいう。以下同じ。までの間の線路に用いられ 、第64条又は第72条、 第6条 《受信者端子間分離度 受信者端子間分離度…》 1の受信設備から副次的に発する電磁波の当該1の受信設備に係る受信者端子におけるレベルと他の受信者端子における当該電磁波のレベルとの差をいう。は、二五デシベル以上でなければならない。 2 前項の規定は、第7条 《受信者端子におけるその他の条件 有線放…》 送設備は、入力端子における電圧定在波比が三である受信設備を受信者端子に接続した場合において、当該受信設備による受信に障害を与えないものでなければならない。 又は第65条、 第8条 《漏えい電界強度の許容値 有線放送設備か…》 ら漏えいする電波の電界強度は、当該有線放送設備から3メートルの距離において、毎メートル0・〇五ミリボルト以下でなければならない。 又は第65条の二、 第17条 《入力信号の条件 標準衛星デジタルテレビ…》 ジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号の条件は、次の各号のいずれかでなければならない。 1 デジタル放送 又は第74条、 第23条第1項 《IP放送の用に供するネットワークヘッドエ…》 ンドから受信者端子までインターネットプロトコルによる伝送を行うものをいう。以下「IP放送ネットワーク」という。におけるパケット損失率受信設備において誤り訂正機能を有する場合においては、誤り訂正後のパケ 、第63条第1項又は第73条及び第23条第2項から第4項まで又は第63条第2項から第4項までの技術的条件に適合するものであること。この場合において、デジタル放送の標準方式 第3条第1項 《有線放送設備に適用される法第136条第1…》 項の総務省令で定める技術基準同条第2項第2号に掲げるものに限る。は、この章の定めるところによる。 中「関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)」とあるのは、「関連情報(有線テレビジョン放送等の受信者が限定受信方式を用いた放送(契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によって受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。)の役務の提供を受け、又はその対価として有線テレビジョン放送等の業務を行う者が料金を徴収するために必要な情報、基幹放送事業者又は衛星一般放送の業務を行う者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。

3号 伝送信号 の構成は、 デジタル放送の標準方式 第58条第1項第4号又は第71条第1項の技術的条件に適合するものであること。この場合において、搬送波の変調の型式に六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調を用いるときにあっては伝送信号を構成するTSパケット及び分割TLVパケット(TLVパケットを伝送するために分割したものをいう。以下同じ。)が別図第4に示す多重フレームのスロットを第一スロットから順に出力したTSパケット列若しくは分割TLVパケット列又はデジタル放送の標準方式 第3条第1項第3号 《有線放送設備に適用される法第136条第1…》 項の総務省令で定める技術基準同条第2項第2号に掲げるものに限る。は、この章の定めるところによる。 に規定するTSパケットであることとし、搬送波の変調の型式に直交周波数分割多重変調を用いるときにあっては伝送信号を構成するTSパケット及びGSEパケットが別図第5のとおり出力されるTSパケット列若しくはGSEパケット列又はデジタル放送の標準方式 第3条第1項第3号 《有線放送設備に適用される法第136条第1…》 項の総務省令で定める技術基準同条第2項第2号に掲げるものに限る。は、この章の定めるところによる。 に規定するTSパケットであることとする。

4項 前項第2号の規定にかかわらず、自主放送を行う場合又はヘッドエンドにおいて伝送制御信号の変更を行う場合における デジタル放送の標準方式 第3条第4項の伝送制御信号により伝送される記述子の構成については、総務大臣が別に告示するものであること。

5項 搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別図第6に示すとおりとする。

12条 (搬送波等の条件)

1項 受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、90メガヘルツから770メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、受信者端子においてそれぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。

2項 受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、90メガヘルツから770メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、次の各号に掲げる端子のいずれかにおいて、それぞれ当該各号の表の上欄に掲げる区別に従い、当該各号の表の下欄に掲げる条件に適合する場合には、前項の表の4の項及び6の項の規定は、適用しない。

1号 保安装置( 有線電気通信設備令施行規則 1971年郵政省令第2号第19条第1項 《令第19条の規定により、有線電気通信設備…》 には、第15条、第17条及び次項第3号に規定するほか、次の各号に規定するところにより保安装置を設置しなければならない。 ただし、その線路が地中電線であつて、架空電線と接続しないものである場合、又は導体 各号に規定するところにより設置される保安装置をいう。以下同じ。又は受信用光伝送装置の出力端子

搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調の場合

搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調の場合

搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって、副搬送波の変調の型式として二五六値直交振幅変調を用いるものの場合

搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって、副搬送波の変調の型式として一〇二四値直交振幅変調を用いるものの場合

2号 受信用光伝送装置の入力端子

搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調の場合

搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調の場合

搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって、副搬送波の変調の型式として二五六値直交振幅変調を用いるものの場合

搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって、副搬送波の変調の型式として一〇二四値直交振幅変調を用いるものの場合

3節 標準デジタルテレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設備に係る条件

13条 (入力信号の条件)

1項 標準デジタルテレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号は、次の表の上欄に掲げる入力信号の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる復調後におけるビット誤り率の値以下でなければならない。ただし、当該ヘッドエンドに係る業務区域の全部が1の放送事業者のテレビジョン放送(デジタル放送に限る。以下この条において同じ。)を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)の放送区域外にある場合における当該1の放送事業者のテレビジョン放送の同時再放送については、この限りでない。

14条 (搬送波の周波数)

1項 受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、90メガヘルツから770メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波の受信者端子における周波数(当該有線テレビジョン放送等に係る電磁波の占有する周波数帯の中央の周波数をいう。次条及び 第17条 《入力信号の条件 標準衛星デジタルテレビ…》 ジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号の条件は、次の各号のいずれかでなければならない。 1 デジタル放送 において同じ。)は、次に掲げる周波数に7分の1メガヘルツを加えたもののうちから選定しなければならない。ただし、108メガヘルツを超え192メガヘルツ未満又は222メガヘルツを超え470メガヘルツ未満の周波数を使用する場合であって、総務大臣が次の周波数に7分の1メガヘルツを加えたもの以外の周波数を使用することが適当と認めたものについては、この限りでない。

2項 前項の周波数は、当該周波数の搬送波が当該受信者端子を含む有線放送設備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を与えないものでなければならない。

15条 (搬送波等の条件)

1項 受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、90メガヘルツから770メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、受信者端子においてそれぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。

2項 受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、90メガヘルツから770メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、次の各号に掲げる端子のいずれかにおいて、それぞれ当該各号の表の上欄に掲げる区別に従い、当該各号の表の下欄に掲げる条件に適合する場合には、前項の表の4の項及び6の項の規定は、適用しない。

1号 保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子

2号 受信用光伝送装置の入力端子

16条

1項 受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(90メガヘルツから770メガヘルツまでの周波数を使用するものに限る。以下同じ。)と受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(90メガヘルツから770メガヘルツまでの周波数を使用するものに限る。以下同じ。)とが隣接して同時に行われる場合における搬送波は、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。

1号 標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の周波数とデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の周波数(当該有線テレビジョン放送等に係る電磁波の占有する周波数帯の中央の周波数をいう。)の間隔は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の下側にあっては5・835メガヘルツ以上、上側にあっては6・119メガヘルツ以上であること。

2号 標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調となっているものに限る。以下この号において同じ。)の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の下側にあってはデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス一九デシベル以上プラス一四デシベル以下、上側にあってはデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス二〇デシベル以上プラス一八デシベル以下であること。

3号 標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調となっているものに限る。以下この号において同じ。)の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の下側にあってはデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス一二デシベル以上プラス二〇デシベル以下、上側にあってはデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス八デシベル以上プラス一九デシベル以下であること。

4号 標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって副搬送波の変調の型式として四〇九六値直交振幅変調を用いるものに限る。以下この号において同じ。)の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス一六デシベル以上プラス一六デシベル以下であること。

5号 標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって副搬送波の変調の型式として二五六値直交振幅変調又は一〇二四値直交振幅変調を用いるものに限る。以下この号において同じ。)の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス一〇デシベル以上プラス一〇デシベル以下であること。

4節 標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設備に係る条件

17条 (入力信号の条件)

1項 標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号の条件は、次の各号のいずれかでなければならない。

1号 デジタル放送の標準方式 第5章第3節又は第6章第5節に定める標準方式に準拠する方式を用いる場合にあっては、最悪月において99パーセントの確率で、搬送波のレベルと雑音のレベルとの比が次のとおりであること。

搬送波の変調の型式が四相位相変調の場合にあっては、一〇デシベル以上

搬送波の変調の型式が八相位相変調の場合にあっては、一三デシベル以上

搬送波の変調の型式が符号化率120分の41から120分の九三までの十六値振幅位相変調の場合にあっては、一五デシベル以上

搬送波の変調の型式が符号化率120分の97から120分の一〇九までの十六値振幅位相変調の場合にあっては、二一デシベル以上

2号 デジタル放送の標準方式 第5章第2節又は第6章第3節に定める標準方式に準拠する方式を用いる場合にあっては、復調後におけるビット誤り率が、最悪月において99パーセントの確率で1×10-8以下(短縮化リードソロモン(204,188)符号による誤り訂正前とする。)であること。

18条 (搬送波の周波数)

1項 受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、一、32・23メガヘルツから一、488・69メガヘルツまで又は二、224・41メガヘルツから二、642・51メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波の受信者端子における周波数は、次の周波数のうちから選定しなければならない。この場合において、その周波数は、当該周波数の搬送波が当該有線放送設備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を与えないものでなければならない。

2項 受信者端子において、送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となっており、かつ、一、532・75メガヘルツから二、70・25メガヘルツまで又は二、708・75メガヘルツから三、223・25メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波の受信者端子における周波数は、次の周波数のうちから選定しなければならない。この場合において、その周波数は、当該周波数の搬送波が当該有線放送設備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を与えないものでなければならない。

19条 (搬送波等の条件)

1項 受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、一、32・23メガヘルツから一、488・69メガヘルツまで又は二、224・41メガヘルツから二、642・51メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等又は送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となっており、かつ、一、532・75メガヘルツから二、70・25メガヘルツまで又は二、708・75メガヘルツから三、223・25メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、受信者端子においてそれぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。

2項 受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、一、32・23メガヘルツから一、488・69メガヘルツまで又は二、224・41メガヘルツから二、642・51メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等又は送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となっており、かつ、一、532・75メガヘルツから二、70・25メガヘルツまで又は二、708・75メガヘルツから三、223・25メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、次の各号に掲げる端子のいずれかにおいて、それぞれ当該各号の表の上欄に掲げる区別に従い、当該各号の表の下欄に掲げる条件に適合する場合には、前項の表の4の項の規定は、適用しない。

1号 保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子

2号 受信用光伝送装置の入力端子

5節 IP放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設備に係る条件

20条 (入力信号の条件)

1項 第9条 《入力信号の条件 デジタル有線テレビジョ…》 ン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子総務大臣が別に告示で定める箇所とする。第13条、第17条及び第20条において同じ。における入力信号は、次の表の上欄に の規定は、 IP放送 方式によるIP放送を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号について準用する。この場合において「デジタル有線テレビジョン放送方式」とあるのは、「IP放送方式」と読み替えるものとする。

21条 (パケットのIPアドレス)

1項 IP放送 の用に供するIPアドレスは、総務大臣が別に告示するものとする。

22条 (伝送信号の条件)

1項 第11条第3項第2号 《3 90メガヘルツから770メガヘルツま…》 での周波数を使用する有線テレビジョン放送等のうちデジタル放送を行うための搬送波を変調する信号以下「伝送信号」という。は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 誤り訂正方式は、搬送波の変 の規定は、 IP放送 の用に供する 伝送信号 の技術的条件について準用する。この場合において「90メガヘルツから770メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等のうちデジタル放送を行うための搬送波を変調する信号」とあるのは、「IP放送方式によりIP放送を行うための信号」と読み替えるものとする。

2項 前項に規定する 伝送信号 は、TSパケット、TLVパケット、分割TLVパケット又はMMTPパケットによる情報について、IPパケットにより伝送するものとする。

23条 (総合品質)

1項 IP放送 の用に供するネットワーク(ヘッドエンドから受信者端子までインターネットプロトコルによる伝送を行うものをいう。以下「 IP放送ネットワーク 」という。)におけるパケット損失率(受信設備において誤り訂正機能を有する場合においては、誤り訂正後のパケット損失率)は、0・〇〇〇〇〇〇一以下でなければならない。

24条 (ネットワーク品質)

1項 IP放送 ネットワークは、次の各号に掲げる条件を満たすものでなければならない。

1号 IPパケット伝送の平均遅延時間(ヘッドエンドから受信者端子までパケットを伝送する時間をいう。ただし、情報源符号化、多重化、スクランブル等に係る時間を除く。)の値一秒以下

2号 IPパケット伝送の平均遅延時間の揺らぎ(IPパケット伝送の平均遅延時間と個別のIPパケット伝送の遅延時間との差をいう。)の値一〇〇ミリ秒以下

25条 (安定品質)

1項 IP放送 ネットワークは、次の各号に掲げる措置のうちいずれかの措置が講じられているものでなければならない。

1号 IP放送 の用に供するIPパケットを優先的に伝送するために必要な措置

2号 IP放送 の用に供するIPパケットのみを伝送するために必要な措置

3号 総務大臣が別に告示するデジタル有線テレビジョン放送方式等による有線テレビジョン放送等と同等の安定性を確保するための措置

2項 IP放送 ネットワークは、次の各号に掲げるところによりIP放送の用に供するIPパケットを伝送するために10分な通信容量を有するものでなければならない。

1号 中継系伝送路設備( IP放送 の用に供する伝送路設備のうちヘッドエンドから固定端末系伝送路設備( 電気通信事業法施行規則 1985年郵政省令第25号第4条の3第1項 《法第12条の2第4項第2号ロの総務省令で…》 定める割合は、固定端末系伝送路設備その一端が特定の場所に設置される利用者の電気通信設備に接続される伝送路設備をいう。以下同じ。及び固定端末系伝送路設備以外の伝送路設備の別に計算し、固定端末系伝送路設備 の固定端末系伝送路設備をいう。)までのものをいう。以下同じ。)にあっては、提供しようとする役務に係る全ての放送番組を伝送するために必要な通信容量

2号 アクセス系伝送路設備( IP放送 の用に供される伝送路設備のうち中継系伝送路設備以外の伝送路設備をいう。)にあっては、提供しようとする役務に係る放送番組を伝送するために必要な通信容量

26条 (適用除外)

1項 第6条 《受信者端子間分離度 受信者端子間分離度…》 1の受信設備から副次的に発する電磁波の当該1の受信設備に係る受信者端子におけるレベルと他の受信者端子における当該電磁波のレベルとの差をいう。は、二五デシベル以上でなければならない。 2 前項の規定は、 及び 第7条 《受信者端子におけるその他の条件 有線放…》 送設備は、入力端子における電圧定在波比が三である受信設備を受信者端子に接続した場合において、当該受信設備による受信に障害を与えないものでなければならない。 の規定は、 IP放送 方式については適用しない。

3章 雑則

27条 (使用する電磁波の条件)

1項 次の各号に掲げる有線テレビジョン放送等以外の用途に使用する電磁波の周波数、レベル及び周波数帯幅は、当該電磁波が当該電磁波を使用する有線放送設備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を与えないものでなければならない。

1号 受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、90メガヘルツから770メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等

2号 受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、90メガヘルツから770メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等

3号 受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、一、32・23メガヘルツから一、488・69メガヘルツまで又は二、224・41メガヘルツから二、642・51メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等

4号 受信者端子において、送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となっており、かつ、一、532・75メガヘルツから二、70・25メガヘルツまで又は二、708・75メガヘルツから三、223・25メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等

5号 受信者端子において、送信の方式が IP放送 方式となっている有線テレビジョン放送等

2項 前項各号に掲げる有線テレビジョン放送等以外の用途に使用する電磁波の周波数、レベル及び周波数帯幅は、前項の規定によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に基づき、受信者端子において当該電磁波が当該電磁波を使用する有線放送設備で行われる前項各号に掲げる有線テレビジョン放送等の受信に検知される影響を与えないものでなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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