制定文 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 (2011年政令第244号)の施行に伴い、並びに同令第5条第3項及び第4項の規定に基づき、 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての地方公務員等共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令 を次のように定める。
1条 (地方公務員等共済組合法施行令第23条の3第2項第1号に規定する総務省令で定めるところにより算定した収入の額の特例)
1項 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)の規定に基づく共済組合の組合員及びその被扶養者であって、2010年6月4日から2012年3月31日までの間に 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律 (2010年法律第50号)
第1条第1項
《個人が、口蹄疫対策特別措置法2010年法…》
律第44号の施行の日から2012年3月31日までの期間以下「指定期間」という。内に、家畜伝染病予防法1951年法律第166号第58条の規定による手当金2010年4月以降において発生が確認された口蹄てい
に規定する手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者に限る。)に係る 地方公務員等共済組合法施行令 (1962年政令第352号)
第23条の3第2項第1号
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について総務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円
に規定する収入の額については、 地方公務員等共済組合法施行規則 (1962年自治省令第20号)
第2条の3の2
《令第23条の3第2項第1号に規定する総務…》
省令で定めるところにより算定した収入の額 令第23条の3第2項第1号に規定する総務省令で定めるところにより算定した収入の額は、健康保険法施行令1926年勅令第243号第34条第2項第1号に規定する厚
の規定により算定した額が、同条中「健康保険法施行令(1926年勅令第243号)第34条第2項第1号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額」とあるのは、「 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令 (2011年厚生労働省令第98号)
第1条第1項
《健康保険の被保険者日雇特例被保険者であっ…》
た者健康保険法1922年法律第70号第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者に限り、同法第3条第2項ただし書の
の規定により読み替えた場合における 健康保険法施行規則 (1926年内務省令第36号)
第55条
《令第34条第2項に規定する収入の額 令…》
第34条第2項第1号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から8月までの場合にあって
の規定により算定した収入の額」と読み替えた場合における同条の規定により算定される額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該額とする。
2条 (特例政令第5条第3項の介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
1項 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 (以下「 特例政令 」という。)
第5条第3項
《3 口蹄疫特例措置対象地共済組合員に係る…》
地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項の介護合算算定基準額及び同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同令第23条の3の7第5項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分
の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3条 (特例政令第5条第4項の介護合算算定基準額に関する読替え)
1項 特例政令
第5条第4項
《4 口蹄疫特例措置対象地共済組合員に係る…》
地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第7項の介護合算算定基準額については、同令第23条の3の7第6項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項並びに第8条第4項
の規定により 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 (2007年政令第318号)
第16条の3第1項
《前条第1項同条第3項において準用する場合…》
を含む。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の給付を受けることとした場
(特例政令第8条第4項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定を準用する場合においては、同令第16条の3第1項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「 地方公務員等共済組合法施行令
第23条の3の6第7項
《7 計算期間において当該組合の組合員であ…》
つた者基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者を基準日組合員とみなして総務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額
に規定する者であって、基準日において 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 (2011年政令第244号)
第8条第2項
《2 後期高齢者医療の被保険者であって、特…》
例対象期間に手当金等の交付を受けたもの手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同1の世帯に属する者が手当金等の交付を受けたものを含む。のうち、その交付当該同1の世帯に属する者に係る手当金等の交
に規定する口蹄疫特例措置対象高齢被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。