附 則
1項 この省令は、2011年8月1日から施行する。
2項 第1条
《地方公務員等共済組合法施行令第23条の3…》
第2項第1号に規定する総務省令で定めるところにより算定した収入の額の特例 地方公務員等共済組合法1962年法律第152号の規定に基づく共済組合の組合員及びその被扶養者であって、2010年6月4日から
の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が2011年8月以後の場合における 地方公務員等共済組合法施行令
第23条の3第2項第1号
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について総務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円
に規定する収入の額について適用する。