地方団体に対して交付すべき2011年度分の特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令《本則》

法番号:2011年総務省令第130号

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制定文 地方交付税法 1950年法律第211号第15条第3項 《3 激甚じん災害に対処するための特別の財…》 政援助等に関する法律第2条第1項に規定する激甚災害その他の事由であつて、関係地方団体の財政運営に特に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められるものが発生したことにより、前項の規定により難い 及び 第16条第2項 《2 当該年度の国の予算の成立しないこと、…》 国の予算の追加又は修正により交付税の総額に変更があつたこと、大規模な災害があつたこと等の事由により、前項の規定により難い場合における交付税の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予 の規定に基づき、 地方団体に対して交付すべき2011年度分の特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令 を次のように定める。


1条 (道府県に係る算定方法)

1項 各道府県に対して2011年9月に交付すべき2011年度分の特別交付税の額として、次の各号に掲げる道府県の区分に応じて当該各号に定める額を、同月において決定し、交付する。

1号 特定被災地方公共団体( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号。以下「」という。第2条第2項 《2 この法律において「特定被災地方公共団…》 体」とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県並びに東日本大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。 の特定被災地方公共団体をいう。 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において「東日本大…》 震災」とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 2 この法律において「特定被災地方公共団体」とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城 において同じ。)である県イからヘまでの額の合算額

東日本大震災(第2条第1項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)のため当該道府県の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額に0・15を乗じて得た額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下同じ。

東日本大震災について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値から、 地方団体に対して交付すべき2011年度分の特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令 2011年総務省令第37号。以下「 特例省令 」という。第1条第1号 《道府県に係る算定方法 第1条 各道府県に…》 対して2011年9月に交付すべき2011年度分の特別交付税の額として、次の各号に掲げる道府県の区分に応じて当該各号に定める額を、同月において決定し、交付する。 1 特定被災地方公共団体東日本大震災に対 イにおいて特別交付税の算定の基礎となった数値を控除した数値(当該数値が負数となるときは、零とする。)にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額

東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため 地方自治法 1947年法律第67号第252条の17 《職員の派遣 普通地方公共団体の長又は委…》 員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団 の規定により職員の派遣を受けた県について、2011年7月31日までに当該受入れに要した経費として総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額

2011年7月31日までに東日本大震災の被災地域の応援等に要した経費として総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額から 特例省令 第1条第1号 《道府県に係る算定方法 第1条 各道府県に…》 対して2011年9月に交付すべき2011年度分の特別交付税の額として、次の各号に掲げる道府県の区分に応じて当該各号に定める額を、同月において決定し、交付する。 1 特定被災地方公共団体東日本大震災に対 ハの規定によって算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。

被災者生活再建支援法 1998年法律第66号第3条第1項 《都道府県は、当該都道府県の区域内において…》 被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金以下「支援金」という。の支給を行うものとする。 に規定する支援金であって、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により同法第2条第2号に規定する被災世帯となった世帯の世帯主に対するものを支給するために必要となる 被災者生活再建支援法 人に対する拠出に要する経費として総務大臣が調査した額

東日本大震災の発生時における 被災者生活再建支援法 第9条第1項 《支援法人は、支援業務を運営するための基金…》 以下この条において単に「基金」という。を設けるものとする。 に規定する基金の残高を確保するために必要となる 被災者生活再建支援法 人に対する拠出に要する経費として総務大臣が調査した額に0・95を乗じて得た額

2号 前号に掲げる県以外の道府県前号ニからヘまでの額の合算額

2条 (市町村に係る算定方法)

1項 各市町村に対して2011年9月に交付すべき2011年度分の特別交付税の額として、次の各号に掲げる市町村の区分に応じて当該各号に定める額を、同月において決定し、交付する。

1号 特定被災地方公共団体である市町村及びその区域が特定被災区域(第2条第3項に規定する区域をいう。)内にある特定被災地方公共団体以外の市町村イからトまでの額の合算額(当該額が1,010,000円未満となるときは、零とする。

東日本大震災について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値から 特例省令 第2条第1号 《市町村に係る算定方法 第2条 各市町村に…》 対して2011年9月に交付すべき2011年度分の特別交付税の額として、次の各号に掲げる市町村の区分に応じて当該各号に定める額を、同月において決定し、交付する。 1 特定被災地方公共団体である市町村及び イにおいて特別交付税の算定の基礎となった数値を控除した数値(当該数値が負数となるときは、零とする。)にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額(全壊家屋の戸数及び半壊家屋の戸数について、その区分が明らかでない戸数については、当該戸数から特例省令第2条第1号イにおいて特別交付税の算定の基礎となった全壊家屋及び半壊家屋の区分が明らかでない戸数を控除した数値(当該数値が負数となるときは、零とする。)に三二、500円を乗じて得た額を加算した額

イの額に0・2を乗じて得た額

総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる市町村の区分に従い、それぞれ下欄に掲げる額

東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため 地方自治法 第252条の17 《職員の派遣 普通地方公共団体の長又は委…》 員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団 の規定により職員の派遣を受けた市町村について、2011年7月31日までに当該受入れに要した経費として総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額

2011年7月31日までに東日本大震災の被災地域の応援等に要した経費として総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額から 特例省令 第2条第1号 《市町村に係る算定方法 第2条 各市町村に…》 対して2011年9月に交付すべき2011年度分の特別交付税の額として、次の各号に掲げる市町村の区分に応じて当該各号に定める額を、同月において決定し、交付する。 1 特定被災地方公共団体である市町村及び ホの規定によって算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。

東日本大震災の被災地域への緊急消防援助隊の派遣に伴う関連経費として総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額

2011年度分の消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額の算定に用いられる市町村の非常勤消防団員及び非常勤の水防団長又は水防団員で消防団員でないものの条例で定める定員として総務大臣が調査した数に二二、800円を乗じて得た額

2号 前号に掲げる市町村以外の市町村前号ホからトまでの額の合算額(当該額が1,010,000円未満となるときは、零とする。

3条 (警戒区域等を含む地方団体の特例)

1項 福島県に対して2011年9月に交付すべき2011年度分の特別交付税の額については、 第1条第1号 《道府県に係る算定方法 第1条 各道府県に…》 対して2011年9月に交付すべき2011年度分の特別交付税の額として、次の各号に掲げる道府県の区分に応じて当該各号に定める額を、同月において決定し、交付する。 1 特定被災地方公共団体東日本大震災に対 の規定により算定した額に、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号第15条第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の規定による報…》 及び提出があったときは、直ちに、前項第1号に掲げる区域を管轄する市町村長及び都道府県知事に対し、第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第60条第1項及び第6項の規定による避難の 又は 第20条第3項 《3 前項に規定する原子力災害対策本部長の…》 指示は、原子力規制委員会がその所掌に属する事務に関して専ら技術的及び専門的な知見に基づいて原子力施設の安全の確保のために行うべき判断の内容に係る事項については、対象としない。 の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長が市町村長又は都道府県知事に対して行った次に掲げる指示の対象となった区域(以下「 警戒区域等 」という。)からの避難者数として総務大臣が調査した数値に0・35を乗じて得た数値(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から 警戒区域等 を含む市町村に係る総務大臣が調査した全壊家屋の戸数及び半壊家屋の戸数の合計数を控除した数値をり災世帯数に準ずるものとして 第1条第1号 《目的 第1条 この法律は、原子力災害の特…》 殊性にかんがみ、原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めるこ ロに規定する算定方法に準じて算定した額を加算した額とする。

1号 原子力災害対策特別措置法 第28条第2項 《2 原子力緊急事態宣言があった時から原子…》 力緊急事態解除宣言があるまでの間における災害対策基本法の次の表の上欄に掲げる規定石油コンビナート等災害防止法第32条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の適用については、これらの規定中同 の規定により読み替えて適用される 災害対策基本法 1961年法律第223号第63条第1項 《災害が発生し、又はまさに発生しようとして…》 いる場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止 の規定による警戒区域の設定を行うことの指示

2号 住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、勧告、助言その他行為を行うことの指示

3号 住民に対し緊急時の避難のための立退き又は屋内への退避の準備を行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示

2項 警戒区域等 を含む市町村に対して2011年9月に交付すべき2011年度分の特別交付税の額については、 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ の規定により算定した額に次に掲げる額の合算額を加算した額とする。

1号 警戒区域等 からの避難者数として総務大臣が調査した数値に0・35を乗じて得た数値(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から総務大臣が調査した全壊家屋の戸数及び半壊家屋の戸数の合計数を控除した数値をり災世帯数及び全壊家屋の戸数に準ずるものとして 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ イに規定する算定方法に準じて算定した額

2号 前号の額に0・2を乗じて得た額

4条 (都に係る算定方法)

1項 都に対して2011年9月に交付すべき2011年度分の特別交付税の額として、 第1条第1号 《道府県に係る算定方法 第1条 各道府県に…》 対して2011年9月に交付すべき2011年度分の特別交付税の額として、次の各号に掲げる道府県の区分に応じて当該各号に定める額を、同月において決定し、交付する。 1 特定被災地方公共団体東日本大震災に対 ホに規定する算定方法に準じて算定した額を、同月において決定し、交付する。

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