制定文 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 (1999年法律第17号)第6条第3項の規定に基づき、 2011年度分の地方特例交付金の交付時期及び交付額の特例に関する省令 を次のように定める。
1項 2011年度分の地方特例交付金については、 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律
第6条第1項
《都道府県知事は、政令で定めるところにより…》
、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方特例交付金の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。
の規定にかかわらず、2011年11月に、2011年度に各地方公共団体に交付すべき地方特例交付金の額から既に交付した地方特例交付金の額を控除した額を交付する。