地方団体に対して交付すべき2011年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令《本則》

法番号:2011年総務省令第155号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 東日本大震災に対処するための2011年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(2011年法律第41号)第5条第1項及び 地方交付税法 1950年法律第211号第16条第2項 《2 当該年度の国の予算の成立しないこと、…》 国の予算の追加又は修正により交付税の総額に変更があつたこと、大規模な災害があつたこと等の事由により、前項の規定により難い場合における交付税の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予 の規定に基づき、 地方団体に対して交付すべき2011年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令 を次のように定める。


1条 (2011年度の道府県及び市町村に係る算定方法)

1項 各道府県及び各市町村に対して2012年3月に交付すべき2011年度分の震災復興特別交付税(東日本大震災に対処するための2011年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(2011年法律第41号。以下「」という。)第1条に規定する震災復興特別交付税をいう。以下同じ。)の額として、次の各号によって算定した額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を、同月において決定し、交付する。

1号 別表1の項に掲げる2011年度の一般会計補正予算(第1号又は特別会計補正予算(特第1号)により国が施行する各事業に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額(この省令の施行の際現に地方債をもってその財源とした場合においては、当該地方債の元利償還のために必要な額に相当する額として総務大臣が調査した額。次号から第7号まで、第10号及び第12号において同じ。

2号 別表2の項に掲げる2011年度の一般会計補正予算(第1号又は特別会計補正予算(特第1号)により交付される国の補助金、負担金又は交付金(以下「 補助金等 」という。)を受けて施行する各事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額

3号 別表3の項に掲げる2011年度の一般会計補正予算(第2号)により交付される国の 補助金等 を受けて施行する各事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額

4号 別表4の項に掲げる2011年度の一般会計補正予算(第3号又は特別会計補正予算(特第3号)により国が施行する各事業(全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に係る事業及び2011年台風第12号等に係る事業(次号において「 全国防災事業等 」という。)を除く。)に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額

5号 別表5の項に掲げる2011年度の一般会計補正予算(第3号又は特別会計補正予算(特第3号)により交付される国の 補助金等 を受けて施行する各事業( 全国防災事業等 を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額

6号 2011年3月28日の財務大臣決定又は2011年4月19日の財務大臣決定に基づき2010年度一般会計予備費又は2011年度一般会計予備費を使用して交付される災害救助費負担金を受けて施行する事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額

7号 2011年10月14日の閣議決定「2011年度一般会計東日本大震災復旧・復興予備費使用について」に基づき予備費を使用して交付される中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金を受けて施行する事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額

8号 2011年度の一般会計補正予算(第1号)、一般会計補正予算(第2号又は一般会計補正予算(第3号)により交付される国の 補助金等 を受けて施行する公営企業等( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号。以下「 震災特別法 」という。第2条第2項 《2 この法律において「特定被災地方公共団…》 体」とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県並びに東日本大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。 に規定する 特定被災地方公共団体 以下「 特定被災地方公共団体 」という。)若しくは特定被災地方公共団体が加入する一部事務組合の行う企業、特定被災地方公共団体が設立団体である公営企業型地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第21条第3号 《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》 、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実 に掲げる業務を行う地方独立行政法人をいう。別表において同じ。又は空港アクセス鉄道事業を経営する被災第三セクター(特定被災地方公共団体がその資本金その他これらに準ずるものの2分の一以上を出資する法人をいう。別表において同じ。)をいう。)に係る施設の災害復旧事業(以下この号において「 公営企業等災害復旧事業 」という。)に要する経費のうち、一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は次の算式によって算定した額のいずれか少ない額

9号 2011年度の一般会計補正予算(第3号)により交付される 東日本大震災復興特別区域法 2011年法律第号)第78条第2項の規定による交付金(以下この号において「 復興交付金 」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(次の表の左欄に掲げるものに限る。以下この号において「 公営企業復興事業 」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は 公営企業復興事業 の事業費の額から当該事業に係る 復興交付金 の額を除いた額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に掲げる率を乗じて得た額のいずれか少ない額

10号 2010年度及び2011年度において、国の 補助金等 を受けないで施行した東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に係る災害応急事業、災害復旧事業及び災害救助事業に要する経費について、 地方財政法 1948年法律第109号第5条第4号 《地方債の制限 第5条 地方公共団体の歳出…》 は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業 の規定により地方債(同法第5条の3第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるもの及び同法第5条の4第1項の規定による許可の申請を受けたならば許可をすることとなると認められるものに限る。第12号において同じ。)をもってその財源とすることができる額として総務大臣が調査した額

11号 警察法施行令 の一部を改正する政令(2011年政令第353号)による改正後の 警察法施行令 1954年政令第151号)附則第29項の規定に基づく2011年度における岩手県、宮城県及び福島県の県警察の地方警察職員たる警察官の増員に要する経費として総務大臣が調査した額

12号 次に掲げる額の合算額

次に掲げる徴収金の東日本大震災のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生ずる財政収入の不足を補う場合において、東日本大震災による被害を受けた地方団体でその区域の全部又は一部が東日本大震災に際し 災害救助法 1947年法律第118号)が適用された市町村の区域内にあるものが、2010年度に 災害対策基本法 1961年法律第223号第102条第1項第1号 《次の各号に掲げる場合においては、政令で定…》 める地方公共団体は、政令で定める災害の発生した日の属する年度及びその翌年度以降の年度で政令で定める年度に限り、地方財政法1948年法律第109号第5条の規定にかかわらず、地方債をもつてその財源とするこ の規定により地方債をもってその財源とすることができる額として総務大臣が調査した額

(1) 地方税法 1950年法律第226号第4条第2項 《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税 及び第3項又は 第5条第2項 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 及び第3項の規定により県又は市町村が課する普通税、同条第5項の規定により指定都市等(同法第701条の31第1項第1号の指定都市等をいう。ロにおいて同じ。)が課する事業所税並びに同法第5条第6項第1号の規定により市町村が課する都市計画税

(2) 使用料( 地方財政法 第6条 《公営企業の経営 公営企業で政令で定める…》 ものについては、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費及び当該公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営 の政令で定める公営企業に係るものを除く。ロにおいて同じ。及び手数料

(3) 分担金及び負担金

次に掲げる徴収金の東日本大震災のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生ずる財政収入の不足を補う場合において、東日本大震災による被害を受けた地方団体でその区域の全部又は一部が特定被災区域( 震災特別法 第2条第3項に規定する特定被災区域をいう。以下同じ。)内にあるものが、2011年度に同法第8条第1項第1号の規定により地方債をもってその財源とすることができる額として総務大臣が調査した額

(1) 地方税法 第4条第2項 《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税 及び第3項又は 第5条第2項 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 及び第3項の規定により県又は市町村が課する普通税、同条第5項の規定により指定都市等が課する事業所税並びに同法第5条第6項第1号の規定により市町村が課する都市計画税

(2) 使用料及び手数料

(3) 分担金及び負担金

13号 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める2011年度の減収見込額として総務大臣が算定した額

道府県 地方税法 の一部を改正する法律(2011年法律第30号。以下この号において「 地方税法 改正法 」という。)、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための 地方税法 及び 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第96号。以下この号において「 地方税法 等改正法 」という。)、 地方税法 の一部を改正する法律(2011年法律第号及び 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号。以下この号において「 震災特例法 」という。)の施行による次に定める収入の項目に係る減収見込額

(1) 道府県民税の所得割に係る減収見込額

(2) 道府県民税の法人税割に係る減収見込額

(3) 個人の行う事業に対する事業税に係る減収見込額

(4) 法人の行う事業に対する事業税に係る減収見込額

(5) 不動産取得税に係る減収見込額

(6) 自動車取得税に係る減収見込額( 地方税法 改正法 及び 地方税法 等改正法 の施行による自動車取得税交付金( 地方税法 第143条の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。ロにおいて同じ。)の減収見込額を除く。

(7) 自動車税に係る減収見込額

(8) 地方法人特別譲与税に係る減収見込額

市町村 地方税法 改正法 地方税法 等改正法 及び 震災特例法 の施行による次に定める収入の項目に係る減収見込額

(1) 市町村民税の所得割に係る減収見込額

(2) 市町村民税の法人税割に係る減収見込額

(3) 土地に対して課する固定資産税に係る減収見込額

(4) 家屋に対して課する固定資産税に係る減収見込額

(5) 都市計画税に係る減収見込額

(6) 軽自動車税に係る減収見込額

(7) 自動車取得税交付金に係る減収見込額

14号 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める額

道府県東日本大震災について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額から、 地方団体に対して交付すべき2011年度分の特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令 2011年総務省令第37号。以下「 第一回特例省令 」という。第1条第1号 《道府県に係る算定方法 第1条 各道府県に…》 対して2011年9月に交付すべき2011年度分の特別交付税の額として、次の各号に掲げる道府県の区分に応じて当該各号に定める額を、同月において決定し、交付する。 1 特定被災地方公共団体東日本大震災に対 イ、 地方団体に対して交付すべき2011年度分の特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令 2011年総務省令第130号。以下「 第二回特例省令 」という。第1条第1号 《道府県に係る算定方法 第1条 各道府県に…》 対して2011年9月に交付すべき2011年度分の特別交付税の額として、次の各号に掲げる道府県の区分に応じて当該各号に定める額を、同月において決定し、交付する。 1 特定被災地方公共団体東日本大震災に対及び 特別交付税に関する省令 1976年自治省令第35号。以下「 特別交付税省令 」という。)附則第9条第1項第3号の規定によって算定した額の合算額を控除した額

市町村東日本大震災について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額から、 第一回特例省令 第2条第1号 《市町村に係る算定方法 第2条 各市町村に…》 対して2011年9月に交付すべき2011年度分の特別交付税の額として、次の各号に掲げる市町村の区分に応じて当該各号に定める額を、同月において決定し、交付する。 1 特定被災地方公共団体である市町村及び イ、 第二回特例省令 第2条第1号 《市町村に係る算定方法 第2条 各市町村に…》 対して2011年9月に交付すべき2011年度分の特別交付税の額として、次の各号に掲げる市町村の区分に応じて当該各号に定める額を、同月において決定し、交付する。 1 特定被災地方公共団体である市町村及び及び 特別交付税省令 附則第10条第1項第2号の規定によって算定した額の合算額を控除した額

15号 市町村について、前号ロの規定によって算定した額に0・2を乗じて得た額

16号 東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため 地方自治法 1947年法律第67号第252条の17 《職員の派遣 普通地方公共団体の長又は委…》 員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団 の規定により職員の派遣を受けた 特定被災地方公共団体 である県(以下「 特定県 」という。並びに特定被災地方公共団体である市町村及びその区域が特定被災区域内にある特定被災地方公共団体以外の市町村(以下「 特定市町村 」という。)について、当該受入れに要する経費として総務大臣が調査した額から、 特定県 にあっては 第二回特例省令 第1条第1号 《道府県に係る算定方法 第1条 各道府県に…》 対して2011年9月に交付すべき2011年度分の特別交付税の額として、次の各号に掲げる道府県の区分に応じて当該各号に定める額を、同月において決定し、交付する。 1 特定被災地方公共団体東日本大震災に対及び 特別交付税省令 附則第9条第1項第4号の規定によって算定した額の合算額、 特定市町村 にあっては第二回特例省令第2条第1号ニ及び特別交付税省令附則第10条第1項第4号の規定によって算定した額の合算額をそれぞれ控除した額

17号 東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員( 地方公務員法 1950年法律第261号第28条の5第1項 《任命権者は、他の職への降任等をすべき管理…》 監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規 に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)を採用した 特定県 及び 特定市町村 について、当該職員に要する経費として総務大臣が調査した額から、特定県にあっては 特別交付税省令 附則第9条第1項第5号の規定によって算定した額、特定市町村にあっては同令附則第10条第1項第5号の規定によって算定した額をそれぞれ控除した額

18号 特定県 及び 特定市町村 が決定又は支給した東日本大震災に係る消防賞じゅつ金及び報償金の額又は消防表彰規程(1962年消防庁告示第1号)に基づき消防庁長官が決定又は支給した東日本大震災に係る消防賞じゅつ金及び報償金の額のうちいずれか少ない額から、特定県にあっては 特別交付税省令 附則第9条第1項第8号の規定によって算定した額、特定市町村にあっては同令附則第10条第1項第8号の規定によって算定した額をそれぞれ控除した額

19号 特定県 が決定又は支給した東日本大震災に係る警察職員に対する賞じゅつ金の額又は 警察表彰規則 1954年国家公安委員会規則第14号)に基づき警察庁長官が決定又は支給した東日本大震災に係る賞じゅつ金の額に2を乗じて得た額のうちいずれか少ない額から、 特別交付税省令 附則第9条第1項第9号の規定によって算定した額を控除した額

20号 特定県 及び 特定市町村 について、 地方公務員災害補償法 1967年法律第121号第69条 《非常勤の地方公務員等に係る補償の制度 …》 地方公共団体は、条例で、職員以外の地方公務員特定地方独立行政法人の役員を除く。のうち法律労働基準法を除く。による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の制度が定められていないものに対する補償の制度 の規定に基づく東日本大震災に係る公務災害補償に要する経費として総務大臣が調査した額から、特定県にあっては 特別交付税省令 附則第9条第1項第10号の規定によって算定した額、特定市町村にあっては同令附則第10条第1項第9号の規定によって算定した額をそれぞれ控除した額

21号 特定県 及び 特定市町村 について、東日本大震災の影響により運行される小学校、中学校又は高等学校等の児童又は生徒等の通学の用に供するスクールバス等に要する経費として総務大臣が調査した額から、特定県にあっては 特別交付税省令 附則第9条第1項第11号の規定によって算定した額、特定市町村にあっては同令附則第10条第1項第10号の規定によって算定した額をそれぞれ控除した額

22号 特定県 及び 特定市町村 について、長又は議会の議員の選挙に要する経費のうち東日本大震災の影響により生じる経費として総務大臣が調査した額から、特定県にあっては 特別交付税省令 附則第9条第1項第12号の規定によって算定した額、特定市町村にあっては同令附則第10条第1項第11号の規定によって算定した額をそれぞれ控除した額

23号 特定県 及び 特定市町村 について、原子力発電所の事故(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。以下同じ。)により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額から、特定県にあっては 特別交付税省令 附則第9条第1項第15号の規定によって算定した額、特定市町村にあっては同令附則第10条第1項第14号の規定によって算定した額をそれぞれ控除した額

24号 特定県 及び 特定市町村 について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要する経費として総務大臣が調査した額から、特定県にあっては 特別交付税省令 附則第9条第1項第16号の規定によって算定した額、特定市町村にあっては同令附則第10条第1項第15号の規定によって算定した額をそれぞれ控除した額

25号 特定県 及び 特定市町村 について、東日本大震災に係る復興支援員の設置及び復興支援員が行う復興に伴う地域協力活動に要する経費として総務大臣が調査した額

2条 (震災復興特別交付税額の一部を2012年度において交付する場合の算定方法)

1項 第4条第1項の規定により、法第1条に規定する震災復興特別交付税額の一部を2012年度分の地方交付税の総額に加算して交付する場合における、地方団体に対して交付すべき震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額については、別に省令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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