附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条第4号
《2011年度の道府県及び市町村に係る算定…》
方法 第1条 各道府県及び各市町村に対して2012年3月に交付すべき2011年度分の震災復興特別交付税東日本大震災に対処するための2011年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律2011年法律第4
(別表第4の項(十七)に係る部分に限る。)、第5号(別表第5の項(十九)に係る部分に限る。)及び第9号の規定 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)の施行の日
2号 第1条第13号
《2011年度の道府県及び市町村に係る算定…》
方法 第1条 各道府県及び各市町村に対して2012年3月に交付すべき2011年度分の震災復興特別交付税東日本大震災に対処するための2011年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律2011年法律第4
イの規定( 地方税法 の一部を改正する法律(2011年法律第120号)に係る部分に限る。) 地方税法 の一部を改正する法律(2011年法律第120号)の施行の日
附 則(2012年3月21日総務省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年3月17日総務省令第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。