地方団体に対して交付すべき2011年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令《附則》

法番号:2011年総務省令第155号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条第4号 《2011年度の道府県及び市町村に係る算定…》 方法 第1条 各道府県及び各市町村に対して2012年3月に交付すべき2011年度分の震災復興特別交付税東日本大震災に対処するための2011年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律2011年法律第4別表第4の項(十七)に係る部分に限る。)、第5号(別表第5の項(十九)に係る部分に限る。及び第9号の規定 東日本大震災復興特別区域法 2011年法律第122号)の施行の日

2号 第1条第13号 《2011年度の道府県及び市町村に係る算定…》 方法 第1条 各道府県及び各市町村に対して2012年3月に交付すべき2011年度分の震災復興特別交付税東日本大震災に対処するための2011年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律2011年法律第4 イの規定( 地方税法 の一部を改正する法律(2011年法律第120号)に係る部分に限る。 地方税法 の一部を改正する法律(2011年法律第120号)の施行の日

附 則(2012年3月21日総務省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月17日総務省令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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