制定文
不動産登記法 (2004年法律第123号)
第119条第3項
《3 前2項の手数料の額は、物価の状況、登…》
記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。
(同法第120条第3項及び第121条第3項並びに 船舶登記令 (2005年政令第11号)
第33条第3項
《3 不動産登記法第119条第3項及び第4…》
項の規定は前2項の規定による請求について、同条第5項の規定は第1項の規定による請求について、同条第6項の規定は前2項に規定する各書面について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「第1項
において準用する場合を含む。)の規定及び 東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令 (2011年政令第140号)の規定に基づき、 東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する省令 を次のとおり定める。
1条 (東日本大震災の被災者等が被災建物に係る登記事項証明書等を取得する場合の手数料の免除)
1項 東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令 (以下「 令 」という。)
第1条
《東日本大震災の被災者等が被災建物に係る登…》
記事項証明書等を取得する場合の手数料の免除 次に掲げる者以下この条において「被災者等」という。が、東日本大震災2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による
の規定の適用を受けようとする者は、 令
第1条第1項第1号
《次に掲げる者以下この条において「被災者等…》
」という。が、東日本大震災2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。により被害を受けた建物以下この条において「被災建物」という。若し
又は第3号の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明に係る書面で東日本大震災によりその所有する建物又は賃借権を有する建物に被害を受けた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該建物の所在地の記載があるものを提示しなければならない。
2項 相続人が 令
第1条
《東日本大震災の被災者等が被災建物に係る登…》
記事項証明書等を取得する場合の手数料の免除 次に掲げる者以下この条において「被災者等」という。が、東日本大震災2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による
の規定の適用を受けようとする場合には、当該相続人の戸籍の謄本その他の適用を受けようとする者が当該相続人に該当することを証する書面を提示しなければならない。
2条 (東日本大震災の被災者等が被災船舶に係る登記事項証明書を取得する場合の手数料の免除)
1項 令
第2条
《東日本大震災の被災者等が被災船舶に係る登…》
記事項証明書を取得する場合の手数料の免除 次に掲げる者以下この条において「被災者等」という。が東日本大震災により被害を受けた船舶又は当該船舶に代わるものとして建造若しくは取得をした船舶以下この条にお
の規定の適用を受けようとする者は、令第2条第1号又は第3号の被災証明書面で東日本大震災によりその所有する船舶又は賃借権を有する船舶に被害を受けた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該船舶の船籍港(漁船の場合にあっては、船籍港又は主たる根拠地)の記載があるものを提示しなければならない。
2項 相続人が 令
第2条
《東日本大震災の被災者等が被災船舶に係る登…》
記事項証明書を取得する場合の手数料の免除 次に掲げる者以下この条において「被災者等」という。が東日本大震災により被害を受けた船舶又は当該船舶に代わるものとして建造若しくは取得をした船舶以下この条にお
の規定の適用を受けようとする場合には、当該相続人の戸籍の謄本その他の適用を受けようとする者が当該相続人に該当することを証する書面を提示しなければならない。
3項 令
第2条第1号
《東日本大震災の被災者等が被災船舶に係る登…》
記事項証明書を取得する場合の手数料の免除 第2条 次に掲げる者以下この条において「被災者等」という。が東日本大震災により被害を受けた船舶又は当該船舶に代わるものとして建造若しくは取得をした船舶以下この
に規定する法務省令で定める書面は、次に掲げる書面のうちいずれかの書面とする。
1号 船舶原簿に記録されている事項を証明した書面で当該船舶の登録が抹消された事実を証するもの
2号 漁船原簿の謄本で当該漁船の登録が抹消された事実を証するもの
3号 船員法 (1947年法律第100号)
第19条
《航行に関する報告 船長は、左の各号の1…》
に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 1 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。 2 人命又は船舶の
の規定による報告(同条第1号に係るものに限る。)に関する書類の写しで 船員法施行規則 (1947年運輸省令第23号)
第15条
《 前条第1項の規定により船長が報告をした…》
事実及び船舶所有者が同条の規定に準じて航行に関する報告をした事実については、船長又は船舶所有者は、地方運輸局長に対し航海日誌を提示し、かつ、第4号の二書式による申請書を提出して、当該報告書の写に証明を
の規定による地方運輸局長の証明があるもの
4号 当該船舶につき被害を受けたことを証する市町村の長が発行する書面