出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令《附則》

法番号:2011年法務省令第43号

略称: 入管法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 ・難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 ・出入国管理法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 改正法 施行日(2012年7月9日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第12条(第7項を除く。)、 第13条 《調書の作成 入国審査官又は入国警備官は…》 、改正法附則第14条第2項の規定により関係人に対し出頭を求めて質問をしたときは、当該関係人の供述を録取した調書を作成することができる。 2 入国審査官又は入国警備官は、前項の調書を作成したときは、当該第20条 《改正法附則第27条第1項の申請等 改正…》 法附則第27条第1項の規定による申請は、別記第15号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。 2 前項の申請に当たっては、旅券及び登録証明書を提示しなければならない。 この場合第9項を除く。及び附則第15条(同条第2項中 改正法 附則第16条第2項の規定により改正法施行日において同条第1項の規定による申請とみなされる 旧外国人登録法 第3条第1項又は第7条第1項の規定による申請と併せて行う申出に係る部分を除く。)の規定改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2012年1月13日

附 則(2012年10月30日法務省令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年11月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日法務省令第18号)

1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年12月26日法務省令第46号)

1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。

附 則(2019年3月15日法務省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「 旧省令 」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「 新省令 」という。)に規定する相当様式による 申請等の行為 とみなす。

3条

1項 旧省令 に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、 新省令 に規定する相当様式の書面とみなす。

4条

1項 この省令の施行前に、 旧省令 の規定により交付され、証印され、作成され又は発付された通知書、証明書、命令書、許可書、証印、調書、収容令書、退去強制令書その他の文書の効力については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月28日法務省令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「 旧省令 」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「 新省令 」という。)に規定する相当様式による 申請等の行為 とみなす。

3条

1項 旧省令 に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、 新省令 に規定する相当様式の書面とみなす。

4条

1項 この省令の施行前に、 旧省令 の規定により交付され、作成され又は発付された通知書、証明書、命令書、許可書、退去強制令書その他の文書の効力については、なお従前の例による。

附 則(2020年12月28日法務省令第58号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「 旧省令 」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「 新省令 」という。)に規定する相当様式による 申請等の行為 とみなす。

3条

1項 旧省令 に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、 新省令 に規定する相当様式の書面とみなす。

4条

1項 この省令の施行前に、 旧省令 の規定により作成された文書の効力については、なお従前の例による。

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