日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則《本則》

法番号:2011年法務省令第44号

略称: 入管特例法施行規則・出入国管理特例法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令 2011年政令第420号)に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 1991年法務省令第27号)の全部を次のように改正する。


1条 (法第4条の許可の申請)

1項 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号。以下「」という。第4条第3項 《3 第1項の許可の申請は、法務省令で定め…》 るところにより、居住地の市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。の長に、特別永住許可申請書その他の書類を提出して に規定する申請は、次に掲げる書類を提出して行わなければならない。

1号 別記第1号様式による特別永住許可申請書一通

2号 写真(申請の日前6月以内に撮影されたもので別表第1に定める要件を満たしたものとし、かつ、裏面に氏名を記入したものとする。次条第1項、 第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。第8条第1項 《特別永住者証明書の記載事項は、次に掲げる…》 事項とする。 ただし、その交付を受ける特別永住者に住居地本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。がないときは、第2号に掲げる事項を記載することを要しない。 1 氏名、生年月日、性別及び国籍の属第9条第1項 《特別永住者証明書の有効期間は、その交付を…》 受ける特別永住者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。 1 特別永住者証明書に係る届出又は申請の日に18歳に満たない者 当該届出又は申請の日後の五回目の誕生日 並びに 第10条第1項 《住居地の記載のない特別永住者証明書の交付…》 を受けた特別永住者は、住居地を定めた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、当該特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、そ 及び第2項において同じ。)一葉

3号 本邦で出生したことを証する書類

4号 出生以外の事由により本邦に在留することとなった者にあっては、当該事由を証する書類

5号 平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する書類

2項 16歳に満たない者について前項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。

2条 (法第5条の許可の申請)

1項 第5条第3項 《3 第1項の許可の申請は、法務省令で定め…》 るところにより、出入国在留管理庁長官に特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。 に規定する申請は、次に掲げる書類を提出して行わなければならない。

1号 別記第2号様式による特別永住許可申請書一通

2号 写真一葉

3号 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する書類

2項 前項の申請に当たっては、在留カード(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号。以下「 入管法 」という。)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)を提示しなければならない。

3項 前条第2項の規定は、第1項の申請の場合に準用する。

3条 (特別永住許可書)

1項 第6条 《特別永住許可書の交付 出入国在留管理庁…》 長官は、第4条第1項の許可をする場合には、特別永住者として本邦で永住することを許可する旨を記載した書面以下「特別永住許可書」という。を、居住地の市町村の長を経由して、交付するものとする。 2 出入国在 に規定する特別永住許可書の様式は、別記第3号様式による。

4条 (特別永住者証明書の記載事項等)

1項 第8条第1項第1号 《特別永住者証明書の記載事項は、次に掲げる…》 事項とする。 ただし、その交付を受ける特別永住者に住居地本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。がないときは、第2号に掲げる事項を記載することを要しない。 1 氏名、生年月日、性別及び国籍の属 に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。

2項 第8条第1項第1号 《特別永住者証明書の記載事項は、次に掲げる…》 事項とする。 ただし、その交付を受ける特別永住者に住居地本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。がないときは、第2号に掲げる事項を記載することを要しない。 1 氏名、生年月日、性別及び国籍の属 に規定する国籍の属する国又は 入管法 第2条第5号ロに規定する地域(以下この項において「 国籍・地域 」という。)は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する特別永住者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める 国籍・地域 を記載するものとする。

1号 第4条第1項 《平和条約国籍離脱者の子孫で出生その他の事…》 由により入管法第3章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。 又は 第5条第1項 《平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者…》 の子孫で入管法別表第2の上欄の在留資格永住者の在留資格を除く。をもって在留するものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。 の許可を受けたことにより、それぞれ法第7条第2項又は第3項の規定により特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者当該許可に係る法第6条第1項又は第2項の規定により交付される特別永住許可書に記載された 国籍・地域

2号 第11条第2項 《2 出入国在留管理庁長官は、前項の届出が…》 あった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、新たな特別永住者証明書を交付するものとする。法第12条第3項、第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定により新たな特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者(次号に掲げる者を除く。)当該交付により効力を失うこととなる特別永住者証明書に記載された 国籍・地域

3号 国籍・地域 に変更を生じたとして 第11条第1項 《特別永住者は、第8条第1項第1号に掲げる…》 事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。 の届出に基づき同条第2項の規定により新たな特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者変更後の国籍・地域

3項 第8条第1項第1号 《特別永住者証明書の記載事項は、次に掲げる…》 事項とする。 ただし、その交付を受ける特別永住者に住居地本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。がないときは、第2号に掲げる事項を記載することを要しない。 1 氏名、生年月日、性別及び国籍の属 の地域として 出入国管理及び難民認定法施行令 1998年政令第178号第1条 《 出入国管理及び難民認定法以下「法」とい…》 う。第2条第5号ロの政令で定める地域は、台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区とする。 に規定するヨルダン川西岸地区及びガザ地区を記載するときは、パレスチナと表記するものとする。

4項 第8条第2項 《2 前項第3号の特別永住者証明書の番号は…》 、法務省令で定めるところにより、特別永住者証明書の交付再交付を含む。ごとに異なる番号を定めるものとする。 に規定する特別永住者証明書の番号は、ローマ字四文字及び八けたの数字を組み合わせて定めるものとする。

5項 第8条第3項 《3 特別永住者証明書には、交付の日におい…》 て本人の年齢が法務省令で定める年齢に満たない場合を除き、法務省令で定めるところにより、特別永住者の写真を表示するものとする。 この場合において、出入国在留管理庁長官は、法務省令で定める法令の規定により の規定により特別永住者の写真を表示する特別永住者証明書は、有効期間の満了の日を特別永住者の16歳の誕生日以降の日として交付するものとする。この場合において、当該写真は、別表第1に定める要件を満たしたものとし、 第1条第1項 《この法律は、次条に規定する平和条約国籍離…》 脱者及び平和条約国籍離脱者の子孫について、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号。以下「入管法」という。の特例を定めることを目的とする。第2条第1項 《この法律において「平和条約国籍離脱者」と…》 は、日本国との平和条約の規定に基づき同条約の最初の効力発生の日以下「平和条約発効日」という。において日本の国籍を離脱した者で、次の各号の1に該当するものをいう。 1 1945年9月2日以前から引き続き第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。第8条第1項 《特別永住者証明書の記載事項は、次に掲げる…》 事項とする。 ただし、その交付を受ける特別永住者に住居地本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。がないときは、第2号に掲げる事項を記載することを要しない。 1 氏名、生年月日、性別及び国籍の属第9条第1項 《特別永住者証明書の有効期間は、その交付を…》 受ける特別永住者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。 1 特別永住者証明書に係る届出又は申請の日に18歳に満たない者 当該届出又は申請の日後の五回目の誕生日 又は 第10条第1項 《住居地の記載のない特別永住者証明書の交付…》 を受けた特別永住者は、住居地を定めた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、当該特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、そ 若しくは第2項の規定により提出された写真を表示するものとする。

6項 第8条第4項 《4 第1項の規定により記載される事項の記…》 載方法、前項の規定により表示される写真の表示方法、特別永住者証明書の様式その他特別永住者証明書について必要な事項は、法務省令で定める。 に規定する特別永住者証明書の様式は、別記第4号様式によるものとし、同項に規定する特別永住者証明書に表示すべきものは、法第10条第3項の規定に基づき住居地又は新住居地(変更後の住居地をいう。)を記載するときの当該記載に係る届出の年月日とする。

7項 第8条第5項 《5 出入国在留管理庁長官は、法務省令で定…》 めるところにより、第1項各号に掲げる事項及び第3項の規定により表示される写真に係る事項のほか、次に掲げる事項を、特別永住者証明書に電磁的方式電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが の規定による記録は、同条第1項各号に掲げる事項及び同条第3項に規定する写真を特別永住者証明書に組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。この場合において、同条第1項第2号に規定する住居地の記録は、特別永住者証明書を交付するときに限り行うものとする。

5条

1項 出入国在留管理庁長官は、氏名に漢字を使用する特別永住者( 第4条第3項 《3 第1項の許可の申請は、法務省令で定め…》 るところにより、居住地の市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。の長に、特別永住許可申請書その他の書類を提出して 又は 第5条第3項 《3 第1項の許可の申請は、法務省令で定め…》 るところにより、出入国在留管理庁長官に特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。 の申請をした平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫を含む。以下この条において同じ。)から申出があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、ローマ字により表記した氏名に併せて、当該漢字又は当該漢字及び仮名(平仮名又は片仮名をいい、当該特別永住者の氏名の一部に漢字を使用しない場合における当該部分を表記したものに限る。以下この条において同じ。)を使用した氏名を表記することができる。

2項 前項の申出をしようとする特別永住者は、氏名に漢字を使用することを証する資料一通を提出しなければならない。

3項 第1項の申出は、 第4条第3項 《3 第1項の許可の申請は、法務省令で定め…》 るところにより、居住地の市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。の長に、特別永住許可申請書その他の書類を提出して第5条第3項 《3 第1項の許可の申請は、法務省令で定め…》 るところにより、出入国在留管理庁長官に特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。第12条第1項 《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》 は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間次項において「更新期間」という。に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に 若しくは第2項、 第13条第1項 《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》 は、紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書の所持を失ったときは、その事実を知った日本邦から出国している間に当該事実を知った場合にあっては、その後最初に入国した日から14日以内に、法務省令で 若しくは 第14条第1項 《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》 は、当該特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第8条第5項の規定による記録以下「特別永住者証明書電磁的記録」という。が毀損したとき以下この項において「毀損等の場合」という。は、法務省令で 若しくは第3項の規定による申請又は法第11条第1項の規定による届出と併せて行わなければならない。

4項 出入国在留管理庁長官は、氏名に漢字を使用する特別永住者について、ローマ字により氏名を表記することにより当該特別永住者が著しい不利益を被るおそれがあることその他の特別の事情があると認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、ローマ字に代えて、当該漢字又は当該漢字及び仮名を使用した氏名を表記することができる。

5項 第1項及び前項の場合における当該表記に用いる漢字の範囲、用法その他の漢字を使用した氏名の表記に関し、必要な事項は、出入国在留管理庁長官が告示をもって定める。

6項 第1項及び第4項の規定により表記された漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名は、 第11条第1項 《特別永住者は、第8条第1項第1号に掲げる…》 事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。 の規定による届出による場合を除き、変更(当該漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名を表記しないこととすることを含む。)することができない。ただし、出入国在留管理庁長官が相当と認める場合は、この限りでない。

6条 (住居地の届出)

1項 第10条第1項 《住居地の記載のない特別永住者証明書の交付…》 を受けた特別永住者は、住居地を定めた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、当該特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、そ の規定による届出(同条第4項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を除く。又は同条第2項の規定による届出(同条第5項の規定により同条第2項の規定による届出とみなされる届出を除く。)は、別記第5号様式による届出書一通を提出して行わなければならない。

7条 (住居地以外の記載事項の変更届出)

1項 第11条第1項 《特別永住者は、第8条第1項第1号に掲げる…》 事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。 の規定による届出は、別記第6号様式による届出書一通、写真一葉及び法第8条第1項第1号に掲げる事項に変更を生じたことを証する資料一通を提出して行わなければならない。

2項 前項の届出に当たっては、旅券( 入管法 第2条第5号に定める旅券をいう。以下同じ。及び特別永住者証明書を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

3項 第1条第2項 《2 16歳に満たない者について前項の申請…》 をする場合は、写真の提出を要しない。 の規定は、第1項の届出の場合に準用する。

8条 (特別永住者証明書の有効期間の更新)

1項 第12条第1項 《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》 は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間次項において「更新期間」という。に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に 又は第2項の規定による申請は、別記第7号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。

2項 前条第2項の規定は、前項の申請の場合に準用する。

9条 (紛失等による特別永住者証明書の再交付)

1項 第13条第1項 《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》 は、紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書の所持を失ったときは、その事実を知った日本邦から出国している間に当該事実を知った場合にあっては、その後最初に入国した日から14日以内に、法務省令で の規定による申請は、別記第8号様式による申請書一通、写真一葉及び特別永住者証明書の所持を失ったことを証する資料一通を提出して行わなければならない。

2項 前項の申請に当たっては、旅券を提示しなければならない。この場合において、これを提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

3項 第1条第2項 《2 16歳に満たない者について前項の申請…》 をする場合は、写真の提出を要しない。 の規定は、第1項の申請の場合に準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「 第9条第1項 《法第13条第1項の規定による申請は、別記…》 第8号様式による申請書一通、写真一葉及び特別永住者証明書の所持を失ったことを証する資料一通を提出して行わなければならない。 」と読み替えるものとする。

10条 (汚損等による特別永住者証明書の再交付)

1項 第14条第1項 《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》 は、当該特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第8条第5項の規定による記録以下「特別永住者証明書電磁的記録」という。が毀損したとき以下この項において「毀損等の場合」という。は、法務省令で 前段又は第3項の規定による申請は、別記第9号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。

2項 第14条第1項 《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》 は、当該特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第8条第5項の規定による記録以下「特別永住者証明書電磁的記録」という。が毀損したとき以下この項において「毀損等の場合」という。は、法務省令で 後段の規定による申請は、別記第10号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。

3項 第1条第2項 《2 16歳に満たない者について前項の申請…》 をする場合は、写真の提出を要しない。 及び 第7条第2項 《2 前項の届出に当たっては、旅券入管法第…》 2条第5号に定める旅券をいう。以下同じ。及び特別永住者証明書を提示しなければならない。 この場合において、旅券を提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければな の規定は、前2項の申請の場合に準用する。この場合において、これらの規定中「前項」とあるのは、「 第10条第1項 《法第14条第1項前段又は第3項の規定によ…》 る申請は、別記第9号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。 又は第2項」と読み替えるものとする。

11条 (特別永住者証明書の再交付申請命令)

1項 第14条第2項 《2 出入国在留管理庁長官は、著しく毀損し…》 、若しくは汚損し、又は特別永住者証明書電磁的記録が毀損した特別永住者証明書を所持する特別永住者に対し、特別永住者証明書の再交付を申請することを命ずることができる。 の規定による命令は、別記第11号様式による特別永住者証明書再交付申請命令書を特別永住者に交付して行うものとする。

12条 (手数料納付書)

1項 第14条第5項 《5 特別永住者は、第1項後段の規定による…》 申請に基づき前項において準用する第11条第2項の規定により特別永住者証明書の交付を受けるときは、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 の規定による手数料の納付は、別記第12号様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼って提出することによって行うものとする。

13条 (令第5条に規定する写しを作成する等する書類)

1項 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令 2011年政令第420号第5条 《法第11条第1項の届出等の経由に係る市町…》 村の事務 市町村の長は、法第11条第1項の規定による届出又は法第12条第1項若しくは第2項、第13条第1項若しくは第14条第1項若しくは第3項の規定による申請があったときは、法務省令で定めるところに の規定により市町村(特別区を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで にあっては、区又は総合区。 第16条 《 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の…》 制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内に 及び 第17条 《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》 別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。 において同じ。)の長が写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付する書類は、 第7条第2項 《前項の規定により市の廃置分合をしようとす…》 るときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 第8条第2項 《町となるべき普通地方公共団体は、当該都道…》 府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。 及び 第10条第3項 《3 第1条第2項及び第7条第2項の規定は…》 、前2項の申請の場合に準用する。 この場合において、これらの規定中「前項」とあるのは、「第10条第1項又は第2項」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。又は 第9条第2項 《2 前項の申請に当たっては、旅券を提示し…》 なければならない。 この場合において、これを提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。 の規定により提示された旅券とする。

14条 (特別永住者証明書の失効に関する情報の公表)

1項 出入国在留管理庁長官は、効力を失った特別永住者証明書の番号の情報をインターネットの利用その他の方法により提供することができる。

15条 (特別永住者証明書の提示要求ができる職員)

1項 第17条第2項 《2 特別永住者は、入国審査官、入国警備官…》 、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、特別永住者証明書の提示特別永住者証明書電磁的記録の内容を確認するために必要な措置を受けることを含む。を求め に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。

1号 税関職員

2号 公安調査官

3号 麻薬取締官

4号 住民基本台帳に関する事務( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する外国人住民に係る住民票に係るものに限る。)に従事する市町村(特別区を含む。)の職員

5号 職業安定法(1947年法律第141号)第8条に規定する公共職業安定所の職員

16条 (親権者等の証明書類等)

1項 第18条第1項 《第4条第1項の許可の申請又は第6条第1項…》 の規定により交付される特別永住許可書の受領は居住地の市町村の事務所に、第5条第1項の許可の申請又は第6条第2項の規定により交付される特別永住許可書の受領は地方出入国在留管理局に、それぞれ自ら出頭して行 に規定する行為を、同条第2項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、同項の適用を受ける者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

2項 第18条第1項 《第4条第1項の許可の申請又は第6条第1項…》 の規定により交付される特別永住許可書の受領は居住地の市町村の事務所に、第5条第1項の許可の申請又は第6条第2項の規定により交付される特別永住許可書の受領は地方出入国在留管理局に、それぞれ自ら出頭して行 に規定する行為を、同条第3項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、当該特別永住者が疾病その他の事由により自らこれらの行為をすることができないこと及び当該特別永住者の親族又は同居者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

17条 (出頭を要しない場合等)

1項 第19条第3項 《3 届出等については、前項に規定する場合…》 のほか、同項各号に掲げる者16歳に満たない者を除く。であって特別永住者と同居するものが当該特別永住者の依頼により当該特別永住者に代わってする場合その他法務省令で定める場合には、第1項の規定にかかわらず に規定する法務省令で定める場合(法第10条第1項及び第2項の規定による届出並びに同条第3項の規定により返還される特別永住者証明書の受領に係る場合に限る。)は、特別永住者若しくは同条第2項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者から依頼を受けた者(当該特別永住者の16歳以上の親族であって当該特別永住者と同居するものを除く。又は特別永住者の法定代理人が当該特別永住者に代わって法第19条第1項に規定する行為(法第10条第1項及び第2項の規定による届出並びに同条第3項の規定により返還される特別永住者証明書の受領に限る。)をする場合(特別永住者の法定代理人が法第19条第2項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)とする。

2項 第19条第3項 《3 届出等については、前項に規定する場合…》 のほか、同項各号に掲げる者16歳に満たない者を除く。であって特別永住者と同居するものが当該特別永住者の依頼により当該特別永住者に代わってする場合その他法務省令で定める場合には、第1項の規定にかかわらず に規定する法務省令で定める場合(法第10条第1項及び第2項の規定による届出並びに同条第3項の規定により返還される特別永住者証明書の受領に係る場合を除く。)は、次の各号に掲げる場合とする。

1号 次のイ又はロに掲げる者が、特別永住者に代わって別表第2の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イに掲げる者にあっては、当該特別永住者又は 第19条第2項 《2 特別永住者が16歳に満たないとき、第…》 12条第1項の規定による申請若しくは同条第3項において準用する第11条第2項の規定により交付される特別永住者証明書の受領をする場合であってその申請若しくは受領の日が16歳の誕生日であるとき、又は疾病そ の規定により当該特別永住者に代わってしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ロに掲げる者にあっては、同項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。

弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの

当該特別永住者の法定代理人

2号 前号に規定する場合のほか、特別永住者が16歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第2の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該特別永住者の親族(当該特別永住者と同居する16歳以上の者を除く。又は同居者(当該特別永住者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で出入国在留管理庁長官が適当と認めるものが、当該特別永住者に代わって当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。

3号 第11条第2項 《2 出入国在留管理庁長官は、前項の届出が…》 あった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、新たな特別永住者証明書を交付するものとする。法第12条第3項、第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書の受領については、当該受領のために市町村の事務所に出頭することに著しい支障がある者(法第19条第1項の規定により特別永住者証明書の受領を市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない者又は同条第2項の規定により当該受領を特別永住者に代わってしなければならない者に限る。)が日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、又は配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法により送付される特別永住者証明書を受領する場合であって、出入国在留管理庁長官において相当と認めるとき。

3項 第19条第1項 《第10条第1項若しくは第2項若しくは第1…》 1条第1項の規定による届出、第10条第3項の規定により返還され、若しくは第11条第2項第12条第3項、第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。の規定により交付される特別永住者証明書 に規定する行為を、同条第2項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、同項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

4項 第19条第3項 《3 届出等については、前項に規定する場合…》 のほか、同項各号に掲げる者16歳に満たない者を除く。であって特別永住者と同居するものが当該特別永住者の依頼により当該特別永住者に代わってする場合その他法務省令で定める場合には、第1項の規定にかかわらず の規定により、特別永住者が自ら出頭して同条第1項に規定する行為を行うことを要しない場合において、当該行為を当該特別永住者に代わってしようとする者又は別表第2の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

18条 (みなし再入国許可の意図の表明)

1項 第23条第2項 《2 入管法第26条の2の規定は、有効な旅…》 及び特別永住者証明書を所持して出国する特別永住者について準用する。 この場合において、同条第2項中「1年在留期間の満了の日が出国の日から1年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間 において準用する 入管法 第26条の2第1項に規定する再び入国する意図の表明は、入国審査官に再び入国する意図を有する旨の記載をした 出入国管理及び難民認定法施行規則 1981年法務省令第54号)別記第37号の十九様式による書面の提出及び特別永住者証明書の提示によって行うものとする。

19条 (再入国の許可を要する者)

1項 第23条第2項 《2 入管法第26条の2の規定は、有効な旅…》 及び特別永住者証明書を所持して出国する特別永住者について準用する。 この場合において、同条第2項中「1年在留期間の満了の日が出国の日から1年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間 において準用する 入管法 第26条の2第1項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は、次に掲げる者とする。

1号 入管法 第25条の2第1項各号のいずれかに該当する者であるとして入国審査官が通知を受けている者

2号 入管法 第39条の2第1項又は第44条の4第3項若しくは第8項の規定による収容令書の発付を受けている者

3号 入管法 第44条の2第1項又は第6項の規定により監理措置に付されている者

4号 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして出入国在留管理庁長官が認定する者

2項 出入国在留管理庁長官は、前項第4号の規定による認定をしたときは、特別永住者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、特別永住者の所在が不明であるときその他の通知をすることができないときは、この限りでない。

3項 前項の通知は、別記第13号様式による通知書によって行うものとする。ただし、急速を要する場合には、出入国在留管理庁長官が第1項第4号の規定による認定をした旨を入国審査官に口頭で通知させてこれを行うことができる。

20条 (雑則)

1項 又はこの省令の規定により出入国在留管理庁長官に提出するものとされる資料が外国語により作成されているときは、その資料に訳文を添付しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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